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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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と疑われる者を含む︒︶の死体を検案した医師︑同日以後に第二条改正後感染症法第十四条第二項の
規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日以
後に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若し
くは診療所の医師について適用し︑同日前に第二条の規定による改正前の感染症法︵以下﹁第二条
改正前感染症法﹂という︒︶第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第六項に規定する慢性の感
染症の患者を診断し︑若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者︵当該感染症に
より死亡したと疑われる者を含む︒︶の死体を検案した医師︑同日前に第二条改正前感染症法第十四
条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者
又は同日前に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の
病院若しくは診療所の医師については︑なお従前の例による︒
第六条 第二条改正後感染症法第四十四条の三の三及び第五十条の四の規定は︑附則第一条第三号に
掲げる規定の施行の日以後に新型インフルエンザ等感染症の患者又は感染症法第六条第九項に規定
する新感染症の所見がある者が退院し︑又は死亡した場合について適用する︒
第七条 刑法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第六十七号︶の施行の日︵以下﹁刑法施行日﹂
という︒︶の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法︵以下﹁第三条改正後感染
症法﹂という︒︶第七十三条の二及び第七十三条の三の規定の適用については︑これらの規定中﹁拘
禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれ
らの規定の適用についても︑同様とする︒
︵感染症法の一部改正に伴う準備行為︶
第八条 厚生労働大臣は︑この法律の施行の日︵以下﹁施行日﹂という︒︶前においても︑第三条改正
後感染症法第九条の規定の例により︑基本指針︵感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう︒
次項において同じ︒︶を変更することができる︒
2 前項の規定により変更された基本指針は︑施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の
規定により変更されたものとみなす︒
第九条 都道府県は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第十条の規定の例により︑予防計
画︵感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう︒︶を変更することができる︒
2 保健所を設置する市及び特別区︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶は︑施行日前においても︑第
三条改正後感染症法第十条の規定の例により︑予防計画︵同条第十四項に規定する予防計画をいう︒︶
を定めることができる︒
3 前二項の規定により変更され︑又は定められた予防計画は︑施行日において第三条改正後感染症
法第十条の規定により変更され︑又は定められたものとみなす︒
第十条 都道府県知事は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例に
より︑医療措置協定︵同条第一項に規定する医療措置協定をいう︒次項において同じ︒︶を締結する
ことができる︒
2 前項の規定により締結された医療措置協定は︑施行日において第三条改正後感染症法第三十六条
の三第一項の規定により締結されたものとみなす︒
第十一条 都道府県知事及び保健所設置市等の長は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第
三十六条の六の規定の例により︑検査等措置協定︵同条第一項に規定する検査等措置協定をいう︒
次項において同じ︒︶を締結することができる︒
2 前項の規定により締結された検査等措置協定は︑施行日において第三条改正後感染症法第三十六
条の六第一項の規定により締結されたものとみなす︒
第十二条 都道府県知事は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の
例により︑第一種協定指定医療機関︵第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定
指定医療機関をいう︒︶又は第二種協定指定医療機関︵第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定
する第二種協定指定医療機関をいう︒︶の指定をすることができる︒
前項の指定は︑施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の
規定による指定とみなす︒
2
︵地域保健法の一部改正に伴う経過措置︶
第十三条 刑法施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の地域保健法第二十八条の
規定の適用については︑同条中﹁拘禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後における刑
法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても︑同様とする︒
︵予防接種法の一部改正に伴う経過措置︶
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については︑附則第一条第一号に掲げる規定の
施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法︵以下﹁旧予防接種法﹂という︒︶附
則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種
法︵以下﹁新予防接種法﹂という︒︶第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指
示とみなし︑かつ︑附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予
防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われ
た予防接種とみなして︑新予防接種法の規定を適用する︒この場合において︑新予防接種法第十六
条第一項中﹁A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病﹂とあるのは﹁新型コロナウイルス感
染症﹂と︑新予防接種法第二十五条第一項中﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種
については都道府県又は市町村﹂とあるのは﹁市町村﹂と︑新予防接種法第二十七条第二項中﹁都
道府県又は市町村の支弁する額︵第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る︒︶﹂とある
のは﹁市町村の支弁する額﹂とする︒
2 厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感
染症に係るワクチン製造販売業者︵新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者
をいう︒︶又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方とし
て政府が締結する当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することによ
り生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政
府が補償することを約する契約については︑旧予防接種法附則第八条の規定は︑なおその効力を有
する︒この場合において︑新予防接種法第二十九条の規定は︑適用しない︒
第十五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が刑法施行日前である場合には︑刑法施行日の
前日までの間における第六条の規定による改正後の予防接種法第五十八条から第六十条までの規定
の適用については︑これらの規定中﹁拘禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後におけ
る刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても︑同様とする︒
︵医療法の一部改正に伴う準備行為︶
第十六条 厚生労働大臣は︑施行日前においても︑第八条の規定︵附則第一条第一号に掲げる改正規
定を除く︒︶による改正後の医療法︵以下﹁新医療法﹂という︒︶第三十条の十二の二第一項に規定す
る研修を実施することができる︒
2 新医療法第三十条の十二の二第一項の登録を受けようとする者は︑施行日前においても︑同条第
二項の規定の例により︑その申請を行うことができる︒
第十七条 都道府県知事は︑施行日前においても︑新医療法第三十条の十二の六の規定の例により︑
協定︵同条第一項に規定する協定をいう︒次項において同じ︒︶を締結することができる︒
2 前項の規定により締結された協定は︑施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定
により締結されたものとみなす︒
︵検疫法の一部改正に伴う準備行為︶
第十八条 検疫所長は︑施行日前においても︑第十一条の規定による改正後の検疫法︵以下﹁新検疫
法﹂という︒︶第二十三条の四の規定の例により︑協定︵同条第一項に規定する協定をいう︒次項に
おいて同じ︒︶を締結することができる︒
前項の規定により締結された協定は︑施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定によ
り締結されたものとみなす︒
2
38
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日以
後に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若し
くは診療所の医師について適用し︑同日前に第二条の規定による改正前の感染症法︵以下﹁第二条
改正前感染症法﹂という︒︶第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第六項に規定する慢性の感
染症の患者を診断し︑若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者︵当該感染症に
より死亡したと疑われる者を含む︒︶の死体を検案した医師︑同日前に第二条改正前感染症法第十四
条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者
又は同日前に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の
病院若しくは診療所の医師については︑なお従前の例による︒
第六条 第二条改正後感染症法第四十四条の三の三及び第五十条の四の規定は︑附則第一条第三号に
掲げる規定の施行の日以後に新型インフルエンザ等感染症の患者又は感染症法第六条第九項に規定
する新感染症の所見がある者が退院し︑又は死亡した場合について適用する︒
第七条 刑法等の一部を改正する法律︵令和四年法律第六十七号︶の施行の日︵以下﹁刑法施行日﹂
という︒︶の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法︵以下﹁第三条改正後感染
症法﹂という︒︶第七十三条の二及び第七十三条の三の規定の適用については︑これらの規定中﹁拘
禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれ
らの規定の適用についても︑同様とする︒
︵感染症法の一部改正に伴う準備行為︶
第八条 厚生労働大臣は︑この法律の施行の日︵以下﹁施行日﹂という︒︶前においても︑第三条改正
後感染症法第九条の規定の例により︑基本指針︵感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう︒
次項において同じ︒︶を変更することができる︒
2 前項の規定により変更された基本指針は︑施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の
規定により変更されたものとみなす︒
第九条 都道府県は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第十条の規定の例により︑予防計
画︵感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう︒︶を変更することができる︒
2 保健所を設置する市及び特別区︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶は︑施行日前においても︑第
三条改正後感染症法第十条の規定の例により︑予防計画︵同条第十四項に規定する予防計画をいう︒︶
を定めることができる︒
3 前二項の規定により変更され︑又は定められた予防計画は︑施行日において第三条改正後感染症
法第十条の規定により変更され︑又は定められたものとみなす︒
第十条 都道府県知事は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例に
より︑医療措置協定︵同条第一項に規定する医療措置協定をいう︒次項において同じ︒︶を締結する
ことができる︒
2 前項の規定により締結された医療措置協定は︑施行日において第三条改正後感染症法第三十六条
の三第一項の規定により締結されたものとみなす︒
第十一条 都道府県知事及び保健所設置市等の長は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第
三十六条の六の規定の例により︑検査等措置協定︵同条第一項に規定する検査等措置協定をいう︒
次項において同じ︒︶を締結することができる︒
2 前項の規定により締結された検査等措置協定は︑施行日において第三条改正後感染症法第三十六
条の六第一項の規定により締結されたものとみなす︒
第十二条 都道府県知事は︑施行日前においても︑第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の
例により︑第一種協定指定医療機関︵第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定
指定医療機関をいう︒︶又は第二種協定指定医療機関︵第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定
する第二種協定指定医療機関をいう︒︶の指定をすることができる︒
前項の指定は︑施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の
規定による指定とみなす︒
2
︵地域保健法の一部改正に伴う経過措置︶
第十三条 刑法施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の地域保健法第二十八条の
規定の適用については︑同条中﹁拘禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後における刑
法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても︑同様とする︒
︵予防接種法の一部改正に伴う経過措置︶
第十四条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については︑附則第一条第一号に掲げる規定の
施行の日前に行われた第五条の規定による改正前の予防接種法︵以下﹁旧予防接種法﹂という︒︶附
則第七条第一項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は第五条の規定による改正後の予防接種
法︵以下﹁新予防接種法﹂という︒︶第六条第三項の規定により行われた厚生労働大臣の指定及び指
示とみなし︑かつ︑附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた当該感染症に係る旧予
防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種は新予防接種法第六条第三項の規定により行われ
た予防接種とみなして︑新予防接種法の規定を適用する︒この場合において︑新予防接種法第十六
条第一項中﹁A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病﹂とあるのは﹁新型コロナウイルス感
染症﹂と︑新予防接種法第二十五条第一項中﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種
については都道府県又は市町村﹂とあるのは﹁市町村﹂と︑新予防接種法第二十七条第二項中﹁都
道府県又は市町村の支弁する額︵第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る︒︶﹂とある
のは﹁市町村の支弁する額﹂とする︒
2 厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感
染症に係るワクチン製造販売業者︵新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者
をいう︒︶又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方とし
て政府が締結する当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することによ
り生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政
府が補償することを約する契約については︑旧予防接種法附則第八条の規定は︑なおその効力を有
する︒この場合において︑新予防接種法第二十九条の規定は︑適用しない︒
第十五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が刑法施行日前である場合には︑刑法施行日の
前日までの間における第六条の規定による改正後の予防接種法第五十八条から第六十条までの規定
の適用については︑これらの規定中﹁拘禁刑﹂とあるのは︑﹁懲役﹂とする︒刑法施行日以後におけ
る刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても︑同様とする︒
︵医療法の一部改正に伴う準備行為︶
第十六条 厚生労働大臣は︑施行日前においても︑第八条の規定︵附則第一条第一号に掲げる改正規
定を除く︒︶による改正後の医療法︵以下﹁新医療法﹂という︒︶第三十条の十二の二第一項に規定す
る研修を実施することができる︒
2 新医療法第三十条の十二の二第一項の登録を受けようとする者は︑施行日前においても︑同条第
二項の規定の例により︑その申請を行うことができる︒
第十七条 都道府県知事は︑施行日前においても︑新医療法第三十条の十二の六の規定の例により︑
協定︵同条第一項に規定する協定をいう︒次項において同じ︒︶を締結することができる︒
2 前項の規定により締結された協定は︑施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定
により締結されたものとみなす︒
︵検疫法の一部改正に伴う準備行為︶
第十八条 検疫所長は︑施行日前においても︑第十一条の規定による改正後の検疫法︵以下﹁新検疫
法﹂という︒︶第二十三条の四の規定の例により︑協定︵同条第一項に規定する協定をいう︒次項に
おいて同じ︒︶を締結することができる︒
前項の規定により締結された協定は︑施行日において新検疫法第二十三条の四第一項の規定によ
り締結されたものとみなす︒
2
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(号外第 号)
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令和 年 月 日