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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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ための仕組みとして、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師から都道
府県に対して届出を行う場合には、電磁的方法(新型コロナウイルス感染症につ
いては新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)、そ
れ以外の感染症については感染症サーベイランスシステム)を使用して行うもの
を念頭に置く。)によるものとする義務(それ以外の医師については、努力義務と
する。)を課すほか、都道府県から国又は他の都道府県に対する報告等については
電磁的方法(対象とする報告等に応じて、HER-SYS や感染症サーベイランスシス
テム、その他適切な手法を定める予定)によるものとする義務を課すこととする。
(2)

改正の概要


都道府県知事若しくは保健所設置市区の長(以下本項目及び②~⑤において
「都道府県知事等」という。)から厚生労働大臣又は他の都道府県知事等に対す
る報告及び通報については電磁的方法によるものとする義務を課すこととす
る。
(感染症法第 12 条第2項から第4項まで、第 13 条第3項から第5項まで、
第 14 条第3項、第 14 条の2第4項並びに第 15 条第 13 項及び第 14 項関係)



発生届に関し、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師については、
電磁的方法により行うことを義務化するとともに、それ以外の医師については
努力義務化し、また、当該届出が電磁的方法により行われた場合は、都道府県
知事等は、報告等を行ったものとみなすこととする。慢性の感染症の患者を治
療する医師による届出及び所定の感染症により死亡した者等の死体を検案し
た場合の届出についても同様とする。(感染症法第 12 条第5項から第7項まで
並びに第9項及び第 10 項関係)



獣医師の届出については、電磁的方法により行うことを努力義務化するとと
もに、当該届出が電磁的方法により行われた場合は、都道府県知事等は、報告
等を行ったものとみなすこととする。(感染症法第 13 条第6項関係)



指定届出機関の管理者による定点届出については、当該機関が厚生労働省令
で定める感染症指定医療機関である場合には電磁的方法により行うことを義
務化するとともに、それ以外の場合については努力義務化し、また、当該届出
が電磁的方法により行われた場合は、都道府県知事等は、報告を行ったものと
みなすこととする。(感染症法第 14 条第4項関係)



指定届出機関以外の病院又は診療所の医師による疑似症のサーベイランス
の届出については、当該医療機関が厚生労働省令で定める感染症指定医療機関
である場合には電磁的方法により行うことを義務化するとともに、それ以外の
場合については努力義務化し、また、当該届出が電磁的方法により行われた場
合は、都道府県知事等は、報告を行ったものとみなすこととする。
(感染症法第
14 条第 10 項関係)

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