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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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<協定の締結について>


都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため、当該都道府県
の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、
次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この⑵において単に「協定」とい
う。)を締結するものとする。(医療法第 30 条の 12 の6第1項関係)
(協定の内容)
・ 都道府県知事による災害・感染症医療業務従事者又はそれらの者の一隊(以
下「医療隊」という。)
(以下あわせて「医療チーム」という。)の派遣の求め
及び当該求めに係る措置に関する。


都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県に医療チームの派遣を行

う場合はその旨
医療チームが行う業務の内容



医療チームの派遣に要する費用の負担の方法



協定の有効期間



協定に違反した場合の措置



その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの





協定は、感染症法第 36 条の3第1項の医療措置協定と一体のものとして締
結することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の6第2項関係)

<協定に基づく措置の実施状況の報告について>


都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認
めるときは、協定を締結した病院又は診療所(以下この⑵において「協定締結
病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく医療チームの派遣の状況その
他の事項について報告を求めることができるものとし、協定締結病院等の管理
者は、当該求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応
じなければならないものとする。(医療法第 30 条の 12 の6第3項及び第4項
関係)



都道府県知事は、①の報告を受けたときは、当該報告を受けた事項について
厚生労働大臣に報告しなければならないものとし、厚生労働大臣は、当該報告
を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、
助言その他必要な援助をすることができるものとする。
(医療法第 30 条の 12 の
6第5項及び第7項関係)



都道府県知事が①により報告を求めた場合において、当該協定締結病院等の
管理者が、当該報告を、電磁的方法であってその内容を当該管理者、当該都道
府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行ったときは、
当該報告を受けた都道府県知事は、②による報告を行ったものとみなすものと
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