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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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医政発1209第22号
産情発1209第2号
健
発1209第2号
生食発1209第7号
保
発1209第3号
令 和 4 年 12 月 9 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
特
別
殿
区 長
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議 官
厚
生
(
労
公
働
印
省
保
省
険
局
略
長
)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の
公布及び一部施行について(通知)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。)が本日公布され順次施行されることと
なりました。
また、改正法の一部が公布日等に施行されることに伴い、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
等に関する政令(令和4年政令第 377 号。以下「整備政令」という。)及び感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚
生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第 165 号。以下「整備省令」
という。)が本日公布され、関係法令が改正されました。令和5年4月 1 日以降の施行に必
要な政省令及び通知等については、今後制定し、その具体的な内容について別途通知する
予定です。
これらの改正の趣旨等は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に
対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏のなきようお願いします。なお、本改正
に関するQ&A等を後日発出する予定ですので、当該Q&A等についても御参照いただき
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産情発1209第2号
健
発1209第2号
生食発1209第7号
保
発1209第3号
令 和 4 年 12 月 9 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
特
別
殿
区 長
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議 官
厚
生
(
労
公
働
印
省
保
省
険
局
略
長
)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の
公布及び一部施行について(通知)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。)が本日公布され順次施行されることと
なりました。
また、改正法の一部が公布日等に施行されることに伴い、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備
等に関する政令(令和4年政令第 377 号。以下「整備政令」という。)及び感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚
生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第 165 号。以下「整備省令」
という。)が本日公布され、関係法令が改正されました。令和5年4月 1 日以降の施行に必
要な政省令及び通知等については、今後制定し、その具体的な内容について別途通知する
予定です。
これらの改正の趣旨等は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に
対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏のなきようお願いします。なお、本改正
に関するQ&A等を後日発出する予定ですので、当該Q&A等についても御参照いただき
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