よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
︵新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正︶
第十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法︵平成二十四年法律第三十一号︶の一部を次のよう
に改正する︒
第二条第一号中﹁及び第十四条﹂及び﹁︒第十四条において単に﹁新感染症﹂という﹂を削る︒
第十四条中﹁若しくは第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは
新感染症が発生したと認めた旨を公表するとき︑又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症
が︑当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑全国的かつ急速なまん延のおそれ
のあるものと認めた﹂を﹁︑第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を
行った﹂に改める︒
第二十一条第一項中﹁第四十四条の二第三項﹂の下に﹁若しくは第四十四条の七第三項﹂を加え
る︒
第二十七条の次に次の一条を加える︒
︵住民に対する予防接種の対象者等︶
第二十七条の二 政府対策本部は︑新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被
害を与え︑国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があ
ると認めるときは︑基本的対処方針を変更し︑第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として︑
予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期
間を定めるものとする︒
2 前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たって
は︑新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及
ぼす長期的な影響を考慮するものとする︒
第二十八条第五項中﹁︵昭和二十三年法律第六十八号︶第六条第一項﹂を﹁第六条第三項﹂に︑﹁及
び第八条﹂を﹁︑第八条︑第九条の三及び第九条の四﹂に︑﹁市町村︵第六条第一項の規定による予
防接種については︑都道府県又は市町村︶﹂を﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種
については都道府県又は市町村﹂に改め︑同条第六項及び第七項中﹁予防接種法第六条第一項﹂を
﹁予防接種法第六条第三項﹂に︑﹁市町村︵第六条第一項の規定による予防接種については︑都道府
県又は市町村︶﹂を﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種については都道府県又は市
町村﹂に改める︒
第二十九条第五項中﹁増加し︑﹂の下に﹁検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協
力の求めを行ってもなお﹂を加える︒
第三十二条第一項第二号中﹁︵第四十六条の規定による措置を除く︒︶﹂を削る︒
第四十六条を次のように改める︒
第四十六条 削除
第六十二条第二項中﹁︵第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む︒︶﹂を削り︑﹁第
三十一条第三項﹂を﹁同条第三項﹂に改める︒
第六十九条第二項及び第三項を削る︒
第十三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を次のように改正する︒
目次中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に︑﹁第三十一条の四慺第三十一条の六﹂を﹁第
三十一条の六慺第三十一条の八﹂に改める︒
第二条第三号中﹁第三十一条の四第一項﹂を﹁第三十一条の六第一項﹂に改める︒
第十条中﹁医薬品﹂の下に﹁︑医療機器︑個人防護具︵感染症法第五十三条の十六第一項に規定
する個人防護具をいう︒第六十四条において同じ︒︶﹂を加える︒
第十七条第二号中﹁第三十一条の五﹂を﹁第三十一条の七﹂に改める︒
第二十八条第三項中﹁第三十一条﹂を﹁第三十一条第三項﹂に︑﹁同項第一号﹂を﹁第一項第一号﹂
に改め︑同条第五項中﹁第二十六条及び第二十七条﹂を﹁第五十条︑第五十一条及び第五十七条第
二項﹂に︑﹁第七条︑第八条﹂を﹁第六条の二から第八条まで﹂に改め︑﹁並びに﹂を削り︑﹁市町村長﹂﹂
の下に﹁とあり︑同法第五十七条第一項中﹁市町村長及び都道府県知事﹂とあり︑並びに同項第二
号中﹁当該市町村長又は都道府県知事﹂﹂を加え︑﹁第二十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改
め︑同条第六項及び第七項中﹁第二十六条及び第二十七条﹂を﹁第五十条及び第五十一条﹂に︑﹁第
二十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改める︒
第三十一条第五項中﹁特定接種﹂を﹁予防接種等﹂に︑﹁第二項又は第三項﹂を﹁第三項又は第四
項﹂に改め︑同項を同条第六項とし︑同条第四項中﹁前三項﹂を﹁前各項﹂に改め︑同項を同条第
五項とし︑同条第三項中﹁前二項﹂を﹁前三項﹂に︑﹁又は特定接種﹂を﹁︑検体採取又は予防接種
等﹂に改め︑同項を同条第四項とし︑同条第二項中﹁特定接種を﹂を﹁予防接種法第六条第三項の
規定による予防接種又は特定接種︵以下﹁予防接種等﹂という︒︶を﹂に︑﹁特定接種の﹂を﹁予防接
種等の﹂に改め︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のた
めの検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの︵以下﹁検体採取﹂という︒︶を行う
ため必要があると認めるときは︑医療関係者に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示
して︑当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる︒
第三十一条の六第一項及び第二項中﹁第三十一条の四第一項﹂を﹁第三十一条の六第一項﹂に改
め︑第三章の二中同条を第三十一条の八とし︑第三十一条の五を第三十一条の七とし︑第三十一条
の四を第三十一条の六とし︑第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし︑第三十一条の二を第
三十一条の四とし︑第三十一条の次に次の二条を加える︒
︵歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等︶
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑検体採取又は予防接種等を行うに際し︑前条
第二項若しくは第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採
取又はワクチンを人体に注射する行為︵以下﹁注射行為﹂という︒︶を行う医療関係者を確保する
ことが困難であると認められる場合において︑当該検体採取又は注射行為を行う者を確保するこ
とが特に必要であるときは︑歯科医師に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示して︑
当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる︒
2 歯科医師が︑前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは︑保健師助産
師看護師法︵昭和二十三年法律第二百三号︶第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわら
ず︑前項の場所及び期間において︑診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とす
ることができる︒
3 前条第五項の規定は︑第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請
する場合について準用する︒
︵診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等︶
第三十一条の三 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑予防接種等を行うに際し︑第三十一条第三項
の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を
確保することが困難であると認められる場合において︑当該注射行為を行う者を確保することが
特に必要であるときは︑診療放射線技師︵厚生労働省令で定める者に限る︒次項第一号において
同じ︒︶︑臨床検査技師︑臨床工学技士︵厚生労働省令で定める者に限る︒次項第二号において同
じ︒︶及び救急救命士︵第三項及び第六十二条第三項において﹁診療放射線技師等﹂と総称する︒︶
に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示して︑当該注射行為を行うよう要請すること
ができる︒
2 次の各号に掲げる者が︑前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは︑それぞれ当該
各号に定める規定にかかわらず︑同項の場所及び期間において︑診療の補助として注射行為を行
うことを業とすることができる︒
一 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線
技師法︵昭和二十六年法律第二百二十六号︶第二十六条第二項の規定
二 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の
規定
三 救急救命士 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び第三十二条並びに救急救命士法
︵平成三年法律第三十六号︶第四十四条第二項の規定
35
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第十二条 新型インフルエンザ等対策特別措置法︵平成二十四年法律第三十一号︶の一部を次のよう
に改正する︒
第二条第一号中﹁及び第十四条﹂及び﹁︒第十四条において単に﹁新感染症﹂という﹂を削る︒
第十四条中﹁若しくは第四十四条の六第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症若しくは
新感染症が発生したと認めた旨を公表するとき︑又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症
が︑当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり︑かつ︑全国的かつ急速なまん延のおそれ
のあるものと認めた﹂を﹁︑第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表を
行った﹂に改める︒
第二十一条第一項中﹁第四十四条の二第三項﹂の下に﹁若しくは第四十四条の七第三項﹂を加え
る︒
第二十七条の次に次の一条を加える︒
︵住民に対する予防接種の対象者等︶
第二十七条の二 政府対策本部は︑新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被
害を与え︑国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があ
ると認めるときは︑基本的対処方針を変更し︑第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として︑
予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶第六条第三項の規定による予防接種の対象者及び期
間を定めるものとする︒
2 前項の規定により予防接種法第六条第三項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たって
は︑新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及
ぼす長期的な影響を考慮するものとする︒
第二十八条第五項中﹁︵昭和二十三年法律第六十八号︶第六条第一項﹂を﹁第六条第三項﹂に︑﹁及
び第八条﹂を﹁︑第八条︑第九条の三及び第九条の四﹂に︑﹁市町村︵第六条第一項の規定による予
防接種については︑都道府県又は市町村︶﹂を﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種
については都道府県又は市町村﹂に改め︑同条第六項及び第七項中﹁予防接種法第六条第一項﹂を
﹁予防接種法第六条第三項﹂に︑﹁市町村︵第六条第一項の規定による予防接種については︑都道府
県又は市町村︶﹂を﹁定期の予防接種については市町村︑臨時の予防接種については都道府県又は市
町村﹂に改める︒
第二十九条第五項中﹁増加し︑﹂の下に﹁検疫法第二十三条の三の規定による宿泊施設の提供の協
力の求めを行ってもなお﹂を加える︒
第三十二条第一項第二号中﹁︵第四十六条の規定による措置を除く︒︶﹂を削る︒
第四十六条を次のように改める︒
第四十六条 削除
第六十二条第二項中﹁︵第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む︒︶﹂を削り︑﹁第
三十一条第三項﹂を﹁同条第三項﹂に改める︒
第六十九条第二項及び第三項を削る︒
第十三条 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を次のように改正する︒
目次中﹁第三十一条の三﹂を﹁第三十一条の五﹂に︑﹁第三十一条の四慺第三十一条の六﹂を﹁第
三十一条の六慺第三十一条の八﹂に改める︒
第二条第三号中﹁第三十一条の四第一項﹂を﹁第三十一条の六第一項﹂に改める︒
第十条中﹁医薬品﹂の下に﹁︑医療機器︑個人防護具︵感染症法第五十三条の十六第一項に規定
する個人防護具をいう︒第六十四条において同じ︒︶﹂を加える︒
第十七条第二号中﹁第三十一条の五﹂を﹁第三十一条の七﹂に改める︒
第二十八条第三項中﹁第三十一条﹂を﹁第三十一条第三項﹂に︑﹁同項第一号﹂を﹁第一項第一号﹂
に改め︑同条第五項中﹁第二十六条及び第二十七条﹂を﹁第五十条︑第五十一条及び第五十七条第
二項﹂に︑﹁第七条︑第八条﹂を﹁第六条の二から第八条まで﹂に改め︑﹁並びに﹂を削り︑﹁市町村長﹂﹂
の下に﹁とあり︑同法第五十七条第一項中﹁市町村長及び都道府県知事﹂とあり︑並びに同項第二
号中﹁当該市町村長又は都道府県知事﹂﹂を加え︑﹁第二十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改
め︑同条第六項及び第七項中﹁第二十六条及び第二十七条﹂を﹁第五十条及び第五十一条﹂に︑﹁第
二十五条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改める︒
第三十一条第五項中﹁特定接種﹂を﹁予防接種等﹂に︑﹁第二項又は第三項﹂を﹁第三項又は第四
項﹂に改め︑同項を同条第六項とし︑同条第四項中﹁前三項﹂を﹁前各項﹂に改め︑同項を同条第
五項とし︑同条第三項中﹁前二項﹂を﹁前三項﹂に︑﹁又は特定接種﹂を﹁︑検体採取又は予防接種
等﹂に改め︑同項を同条第四項とし︑同条第二項中﹁特定接種を﹂を﹁予防接種法第六条第三項の
規定による予防接種又は特定接種︵以下﹁予防接種等﹂という︒︶を﹂に︑﹁特定接種の﹂を﹁予防接
種等の﹂に改め︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のた
めの検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの︵以下﹁検体採取﹂という︒︶を行う
ため必要があると認めるときは︑医療関係者に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示
して︑当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる︒
第三十一条の六第一項及び第二項中﹁第三十一条の四第一項﹂を﹁第三十一条の六第一項﹂に改
め︑第三章の二中同条を第三十一条の八とし︑第三十一条の五を第三十一条の七とし︑第三十一条
の四を第三十一条の六とし︑第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし︑第三十一条の二を第
三十一条の四とし︑第三十一条の次に次の二条を加える︒
︵歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等︶
第三十一条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑検体採取又は予防接種等を行うに際し︑前条
第二項若しくは第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採
取又はワクチンを人体に注射する行為︵以下﹁注射行為﹂という︒︶を行う医療関係者を確保する
ことが困難であると認められる場合において︑当該検体採取又は注射行為を行う者を確保するこ
とが特に必要であるときは︑歯科医師に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示して︑
当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができる︒
2 歯科医師が︑前項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは︑保健師助産
師看護師法︵昭和二十三年法律第二百三号︶第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわら
ず︑前項の場所及び期間において︑診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とす
ることができる︒
3 前条第五項の規定は︑第一項の規定により歯科医師に検体採取又は注射行為を行うことを要請
する場合について準用する︒
︵診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等︶
第三十一条の三 厚生労働大臣及び都道府県知事は︑予防接種等を行うに際し︑第三十一条第三項
の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を
確保することが困難であると認められる場合において︑当該注射行為を行う者を確保することが
特に必要であるときは︑診療放射線技師︵厚生労働省令で定める者に限る︒次項第一号において
同じ︒︶︑臨床検査技師︑臨床工学技士︵厚生労働省令で定める者に限る︒次項第二号において同
じ︒︶及び救急救命士︵第三項及び第六十二条第三項において﹁診療放射線技師等﹂と総称する︒︶
に対し︑その場所及び期間その他の必要な事項を示して︑当該注射行為を行うよう要請すること
ができる︒
2 次の各号に掲げる者が︑前項の規定による要請に応じて注射行為を行うときは︑それぞれ当該
各号に定める規定にかかわらず︑同項の場所及び期間において︑診療の補助として注射行為を行
うことを業とすることができる︒
一 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線
技師法︵昭和二十六年法律第二百二十六号︶第二十六条第二項の規定
二 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の
規定
三 救急救命士 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び第三十二条並びに救急救命士法
︵平成三年法律第三十六号︶第四十四条第二項の規定
35
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日