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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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する。(医療法第 30 条の 12 の6第6項関係)
<協定に基づく措置の履行担保措置について>


都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定
に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置を
とるべきことを勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がな
く当該勧告に従わないときは、当該措置をとるべきことを指示することができ
るものとし、当該指示を受けた管理者がその指示に従わなかったときは、その
旨を公表することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の6第8項から
第 10 項まで関係)

<国・都道府県の援助等について>


国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係
る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、
都道府県は、これらの援助を行うよう努めるもの等とする。(医療法第 30 条の
12 の7関係)



法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じ
ている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊
の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとし、都道府県は、当該費用
のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につ
き行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償
することができるものとする。(医療法第 30 条の 12 の8関係)



検疫法の一部改正


検疫所長等の移送権限の明確化(公布日施行)
(1)

改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症の対応においては、隔離・停留の実施件数が増加す
る実態があったところ、検疫官がこれらの措置の執行に際し、対象となる入国者
を宿泊施設等に移送する場面において、一部の入国者が自家用車に立てこもって、
検疫官による停留を拒んだり、停留場所である施設から逃亡したりする等の事案
が生じた。
隔離・停留の際に必要となる移送については、隔離・停留に付随するものとし
て、格別規定されていなかったところ、検疫所長・検疫官の権限として移送事務
が明示的に規定されていないため、上述のような事案に際し、十分に対応できて
いない実態があったことから、検疫所長等に移送の権限がある旨、明確に規定す
ることとする。

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