よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)
改正の概要
政府は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係るワクチ
ンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、
これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、一定の期
間に限り、閣議の決定をし、かつ、国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該
疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製
造販売業者等を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種によ
る健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失等を政府が補償するこ
とを約する契約を締結することができるものとする。
ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該契約(国会の
承認を受けることをその効力の発生条件とするものに限る。)を締結することが
できるものとする。(予防接種法第 29 条関係)
6
電子対象者確認(公布日の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政
令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
定期の予防接種等の対象者であることの確認に係る市町村又は都道府県知事
の事務負担を軽減する等の観点から、個人番号カードに記録された利用者証明用
電子証明書等による定期の予防接種等の対象者確認(以下「電子対象者確認」と
いう。)を導入する。
(2)
改正の概要
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、電子対
象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の
予防接種等の対象者であることの確認を行うことができるものとする。(予防接
種法第6条の2関係)
7
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等(公布日の日から起算して3
年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
厚生労働大臣が、定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上のための調査及
び研究を行うことを明確化するとともに、当該調査及び研究に必要な情報の収集
等についての規定を新設する。
(2)
改正の概要
35
76
改正の概要
政府は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係るワクチ
ンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、
これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の
生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、一定の期
間に限り、閣議の決定をし、かつ、国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該
疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製
造販売業者等を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種によ
る健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失等を政府が補償するこ
とを約する契約を締結することができるものとする。
ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該契約(国会の
承認を受けることをその効力の発生条件とするものに限る。)を締結することが
できるものとする。(予防接種法第 29 条関係)
6
電子対象者確認(公布日の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政
令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
定期の予防接種等の対象者であることの確認に係る市町村又は都道府県知事
の事務負担を軽減する等の観点から、個人番号カードに記録された利用者証明用
電子証明書等による定期の予防接種等の対象者確認(以下「電子対象者確認」と
いう。)を導入する。
(2)
改正の概要
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、電子対
象者確認の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の
予防接種等の対象者であることの確認を行うことができるものとする。(予防接
種法第6条の2関係)
7
予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等(公布日の日から起算して3
年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
厚生労働大臣が、定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上のための調査及
び研究を行うことを明確化するとともに、当該調査及び研究に必要な情報の収集
等についての規定を新設する。
(2)
改正の概要
35
76