よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第五十三条の十七 厚生労働大臣は︑前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると
認めるときは︑生産可能業所管大臣︵感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって︑
当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの︵以下この項及び第三項におい
て﹁生産可能業者﹂という︒︶が営んでいる事業を所管する大臣をいう︒同項において同じ︒︶に対
し︑生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができ
る︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑事業所管大臣に
協議するものとする︒
3 第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は︑自らが所管する事業を営む生産可能
業者に対し︑当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする︒
︵輸入に関する要請等︶
第五十三条の十八 厚生労働大臣は︑感染症対策物資等について︑第五十三条の十六第一項に規定
する事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めると
きは︑当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者︵以下﹁輸入業者﹂という︒︶に対し︑当該感
染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる︒
2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は︑輸入業者に対して前項の規定による要請を
する場合について準用する︒この場合において︑同条第二項中﹁生産﹂とあるのは﹁輸入﹂と︑﹁こ
の条及び次条第二項﹂とあるのは﹁この条﹂と︑同条第三項中﹁生産に﹂とあるのは﹁輸入に﹂
と︑﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂と︑同条第四項中﹁生産の﹂とあるのは﹁輸入の﹂と︑﹁に
対し﹂とあるのは﹁であって︑当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資
等の輸入をすることができると認められるものに対し﹂と︑﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂
と︑同条第六項及び第七項中﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂と︑﹁生産を﹂とあるのは﹁輸
入を﹂と読み替えるものとする︒
︵出荷等に関する要請︶
第五十三条の十九 厚生労働大臣は︑感染症対策物資等について︑第五十三条の十六第一項に規定
する事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要である
と認めるときは︑当該感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を行う者に対し︑
当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑当該感染症対策
物資等の生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする︒
︵売渡し︑貸付け︑輸送又は保管に関する指示等︶
第五十三条の二十 厚生労働大臣は︑特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し︑又は
感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して︑その供給が不足する蓋然性
が高いと認められるため︑当該地域において感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止する
ことが困難になることにより︑国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり︑当該地
域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは︑
当該感染症対策物資等の生産︑輸入又は販売の事業を行う者に対し︑売渡しをすべき期限及び数
量並びに売渡先を定めて︑当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは︑当該感染症
対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し︑貸付けをすべき期限︑数量及び期間並びに貸付先を
定めて︑当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる︒
3 厚生労働大臣は︑第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑当該
感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し︑輸送をすべき期限︑数量及び区間並びに輸送条
件を定めて︑当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる︒
4 厚生労働大臣は︑第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑当該
地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し︑保管をすべき数量及び期間並
びに保管条件を定めて︑当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる︒
5 厚生労働大臣は︑前各項の規定による指示をしようとするときは︑あらかじめ︑当該感染症対
策物資等の生産︑輸入︑販売︑貸付け︑輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとす
る︒
6 厚生労働大臣は︑第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が︑正当な理由がなくそ
の指示に従わなかったときは︑その旨を公表することができる︒
︵財政上の措置等︶
第五十三条の二十一 国は︑第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定によ
る指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者︑第五十三条の十八第一項の規定によ
る要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に
従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指
示に従って感染症対策物資等の売渡し︑貸付け︑輸送又は保管を行った者に対し︑必要な財政上
の措置その他の措置を講ずることができる︒
︵報告徴収︶
第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売若しくは貸付けの事
業を所管する大臣は︑感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため︑感染症対策物資等の
生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を行う者に対し︑感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売又は
貸付けの状況について報告を求めることができる︒
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は︑その求めに応じるよう努めなければならない︒
︵立入検査等︶
第五十三条の二十三 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売︑貸付け︑輸送若し
くは保管の事業を所管する大臣は︑第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで︵これら
の規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む︒︶︑第五十三条の十八第一項並び
に第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において︑感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売︑
貸付け︑輸送若しくは保管の事業を行う者に対し︑その業務若しくは経理の状況に関し報告させ︑
又はその職員に︑これらの者の営業所︑事務所その他の事業場に立ち入り︑帳簿︑書類その他の
物件を検査させることができる︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による立入検査について準用する︒
第五十六条の二第一項中﹁第七十七条第九号﹂を﹁第七十七条第一項第十二号﹂に改める︒
第五十六条の三十一第二項を次のように改める︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による立入検査について準用する︒
第五十六条の三十一第三項を削る︒
第五十六条の三十八第三項中﹁第五十六条の三十一第二項及び第三項﹂を﹁第三十五条第二項及
び第三項﹂に改める︒
﹁第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究﹂を﹁第十二章 感染症及び病原体等に
関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発﹂に改める︒
第五十六条の三十九に見出しとして﹁︵感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の
研究開発の推進︶﹂を付し︑同条第一項中﹁活用しつつ﹂の下に﹁︑感染症の患者の治療によって得
られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保する
ことにより﹂を︑﹁推進する﹂の下に﹁とともに︑医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることそ
の他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより︑当該基盤となる医薬品の研究開発を推
進する﹂を加え︑同条第三項中﹁並びに﹂の下に﹁医薬品の研究開発並びに﹂を加え︑第十二章中
同条の次に次の十条を加える︒
︵患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究︶
第五十六条の四十 厚生労働大臣は︑患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため︑第四
十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚
生労働省令で定める感染症に関する情報︵以下﹁感染症関連情報﹂という︒︶について調査及び研
究を行う︒
23
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
認めるときは︑生産可能業所管大臣︵感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって︑
当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの︵以下この項及び第三項におい
て﹁生産可能業者﹂という︒︶が営んでいる事業を所管する大臣をいう︒同項において同じ︒︶に対
し︑生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができ
る︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑事業所管大臣に
協議するものとする︒
3 第一項の規定による要請を受けた生産可能業所管大臣は︑自らが所管する事業を営む生産可能
業者に対し︑当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとする︒
︵輸入に関する要請等︶
第五十三条の十八 厚生労働大臣は︑感染症対策物資等について︑第五十三条の十六第一項に規定
する事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めると
きは︑当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者︵以下﹁輸入業者﹂という︒︶に対し︑当該感
染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができる︒
2 第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は︑輸入業者に対して前項の規定による要請を
する場合について準用する︒この場合において︑同条第二項中﹁生産﹂とあるのは﹁輸入﹂と︑﹁こ
の条及び次条第二項﹂とあるのは﹁この条﹂と︑同条第三項中﹁生産に﹂とあるのは﹁輸入に﹂
と︑﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂と︑同条第四項中﹁生産の﹂とあるのは﹁輸入の﹂と︑﹁に
対し﹂とあるのは﹁であって︑当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資
等の輸入をすることができると認められるものに対し﹂と︑﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂
と︑同条第六項及び第七項中﹁生産計画﹂とあるのは﹁輸入計画﹂と︑﹁生産を﹂とあるのは﹁輸
入を﹂と読み替えるものとする︒
︵出荷等に関する要請︶
第五十三条の十九 厚生労働大臣は︑感染症対策物資等について︑第五十三条の十六第一項に規定
する事態に対処するため︑当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要である
と認めるときは︑当該感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を行う者に対し︑
当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしようとするときは︑あらかじめ︑当該感染症対策
物資等の生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする︒
︵売渡し︑貸付け︑輸送又は保管に関する指示等︶
第五十三条の二十 厚生労働大臣は︑特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し︑又は
感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して︑その供給が不足する蓋然性
が高いと認められるため︑当該地域において感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止する
ことが困難になることにより︑国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり︑当該地
域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは︑
当該感染症対策物資等の生産︑輸入又は販売の事業を行う者に対し︑売渡しをすべき期限及び数
量並びに売渡先を定めて︑当該感染症対策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは︑当該感染症
対策物資等の貸付けの事業を行う者に対し︑貸付けをすべき期限︑数量及び期間並びに貸付先を
定めて︑当該感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる︒
3 厚生労働大臣は︑第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑当該
感染症対策物資等の輸送の事業を行う者に対し︑輸送をすべき期限︑数量及び区間並びに輸送条
件を定めて︑当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる︒
4 厚生労働大臣は︑第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは︑当該
地域において当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し︑保管をすべき数量及び期間並
びに保管条件を定めて︑当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる︒
5 厚生労働大臣は︑前各項の規定による指示をしようとするときは︑あらかじめ︑当該感染症対
策物資等の生産︑輸入︑販売︑貸付け︑輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとす
る︒
6 厚生労働大臣は︑第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が︑正当な理由がなくそ
の指示に従わなかったときは︑その旨を公表することができる︒
︵財政上の措置等︶
第五十三条の二十一 国は︑第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定によ
る指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者︑第五十三条の十八第一項の規定によ
る要請又は同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十六第四項の規定による指示に
従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び前条第一項から第四項までの規定による指
示に従って感染症対策物資等の売渡し︑貸付け︑輸送又は保管を行った者に対し︑必要な財政上
の措置その他の措置を講ずることができる︒
︵報告徴収︶
第五十三条の二十二 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売若しくは貸付けの事
業を所管する大臣は︑感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため︑感染症対策物資等の
生産︑輸入︑販売又は貸付けの事業を行う者に対し︑感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売又は
貸付けの状況について報告を求めることができる︒
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は︑その求めに応じるよう努めなければならない︒
︵立入検査等︶
第五十三条の二十三 厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売︑貸付け︑輸送若し
くは保管の事業を所管する大臣は︑第五十三条の十六第一項及び第二項から第七項まで︵これら
の規定を第五十三条の十八第二項において準用する場合を含む︒︶︑第五十三条の十八第一項並び
に第五十三条の二十の規定の施行に必要な限度において︑感染症対策物資等の生産︑輸入︑販売︑
貸付け︑輸送若しくは保管の事業を行う者に対し︑その業務若しくは経理の状況に関し報告させ︑
又はその職員に︑これらの者の営業所︑事務所その他の事業場に立ち入り︑帳簿︑書類その他の
物件を検査させることができる︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による立入検査について準用する︒
第五十六条の二第一項中﹁第七十七条第九号﹂を﹁第七十七条第一項第十二号﹂に改める︒
第五十六条の三十一第二項を次のように改める︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による立入検査について準用する︒
第五十六条の三十一第三項を削る︒
第五十六条の三十八第三項中﹁第五十六条の三十一第二項及び第三項﹂を﹁第三十五条第二項及
び第三項﹂に改める︒
﹁第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究﹂を﹁第十二章 感染症及び病原体等に
関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発﹂に改める︒
第五十六条の三十九に見出しとして﹁︵感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の
研究開発の推進︶﹂を付し︑同条第一項中﹁活用しつつ﹂の下に﹁︑感染症の患者の治療によって得
られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保する
ことにより﹂を︑﹁推進する﹂の下に﹁とともに︑医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることそ
の他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより︑当該基盤となる医薬品の研究開発を推
進する﹂を加え︑同条第三項中﹁並びに﹂の下に﹁医薬品の研究開発並びに﹂を加え︑第十二章中
同条の次に次の十条を加える︒
︵患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究︶
第五十六条の四十 厚生労働大臣は︑患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため︑第四
十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚
生労働省令で定める感染症に関する情報︵以下﹁感染症関連情報﹂という︒︶について調査及び研
究を行う︒
23
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日