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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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第三十六条第二号中﹁呈示を﹂を﹁提示若しくは写しの提出を﹂に︑﹁呈示せず﹂を﹁提示若しく
第十条 検疫法の一部を次のように改正する︒
は写しの提出をせず﹂に︑﹁呈示した﹂を﹁提示若しくは写しの提出をした﹂に改め︑同条第三号中
第五条各号列記以外の部分中﹁場所﹂の下に﹁︵第一号及び第十三条の三において﹁検疫飛行場指
﹁又は﹂を﹁若しくは﹂に︑﹁した﹂を﹁し︑又は同条の規定による情報の提出の求めに対し︑虚偽
定場所﹂という︒︶﹂を加え︑同条第一号中﹁検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所﹂を﹁検疫
の情報を提出した﹂に改め︑同条中第十一号を第十三号とし︑第七号から第十号までを二号ずつ繰
飛行場指定場所﹂に改め︑同条中第三号を第四号とし︑第二号の次に次の一号を加える︒
り下げ︑同条第六号中﹁第十四条第一項第六号﹂を﹁第十四条第一項第七号﹂に改め︑同号を同条
三 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所︵以下この号及び第十三条の三において
第七号とし︑同号の次に次の一号を加える︒
﹁検疫港指定場所﹂という︒︶に上陸し︑又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき︒
八 第十六条の三第二項の規定による報告をせず︑又は虚偽の報告をしたとき︒
第十一条の見出し中﹁呈示﹂を﹁提示﹂に改め︑同条第一項中﹁当つて﹂を﹁当たつて﹂に改め︑
第三十六条第五号中﹁第四号︑第七号又は第八号﹂を﹁第五号︑第八号又は第九号﹂に改め︑同
同項ただし書中﹁但し﹂を﹁ただし﹂に改め︑同条第二項中﹁呈示﹂を﹁提示又は当該書類の写し
号を同条第六号とし︑同条第四号の次に次の一号を加える︒
の提出﹂に改める︒
五 第 十 三 条 の 三 の 規 定 に よ る 指 示 ︵第 三 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 実 施 さ れ る 場 合 を 含
第十二条の見出しを﹁︵質問等︶﹂に改め︑同条中﹁行い﹂の下に﹁︑若しくは書類の提示その他の
む︒︶に違反したとき︒
適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め﹂を加え︑﹁これを﹂を﹁これらを﹂に改
第十一条 検疫法の一部を次のように改正する︒
める︒
目次中﹁第二十三条の四﹂を﹁第二十三条の六﹂に改める︒
第十三条の二の次に次の一条を加える︒
第十五条第一項第二号中﹁又は第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医療機関﹂
︵検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示︶
に改め︑﹁同じ︒︶﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療機関︵同法に規定する第一種協定指定医療機関
第十三条の三 検疫所長は︑検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等︑検疫港指
をいう︒以下同じ︒︶﹂を加える︒
定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し︑又はまん延するおそれがあると認
第十六条第二項中﹁若しくは第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医療機関若し
めるときは︑これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度にお
く
は第一種協定指定医療機関﹂に改める︒
いて︑第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い︑又は検疫官をし
第十六条の二第四項中﹁同じ︒︶﹂とあるのは﹁同じ︒︶﹂を﹁第一種協定指定医療機関をいう︒以
てこれを行わせることができる︒
下同じ︒︶﹂とあるのは﹁第一種協定指定医療機関をいう︒以下同じ︒︶﹂に改める︒
第十四条第一項中第八号を第九号とし︑第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ︑第三号の次
第二章中第二十三条の四を第二十三条の六とし︑第二十三条の三の次に次の二条を加える︒
に次の一号を加える︒
︵医療機関との協定の締結︶
四 第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し︑当該感染症の感染
第二十三条の四 検疫所長は︑第十四条第一項第一号及び第二号に規定する措置︵第三十四条の二
第三項の規定により実施される場合を含む︒以下この項において同じ︒︶について︑措置及び感染
の防止に必要な指示をすること︒
症ごとにそれぞれ第十五条第一項各号︑第十六条第一項本文︑同条第二項︑第三十四条の三第一
第十四条第二項中﹁第四号﹂を﹁第五号﹂に︑﹁第七号﹂を﹁第八号﹂に改める︒
項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託すること
第十六条の二第二項中﹁場所﹂の下に﹁︵第六項及び次条において﹁居宅等﹂という︒︶﹂を加え︑
ができる体制を整備するため︑これらの医療機関の管理者と協議し︑合意が成立したときは︑当
同条に次の二項を加える︒
該医療機関が検疫所長からの求めに応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係
5 検疫所長は︑第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し︑質問若しくは調査を行い︑
る入院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するも
又は検疫官をしてこれらを行わせることができる︒
のとする︒
6 検疫所長は︑第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し︑居宅等
2 検疫所長は︑前項の協定︵第二条第一号に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関する
から外出していないかどうかについて報告を求めることができる︒
ものを除く︒次項において同じ︒︶を締結しようとするときは︑あらかじめ︑当該協定に係る医療
第十六条の三を第十六条の四とし︑第十六条の二の次に次の一条を加える︒
機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない︒
︵指示︶
3 検疫所長は︑第一項の協定を締結したときは︑当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都
第十六条の三 第十四条第一項第四号の規定による指示は︑前条第二項の規定により居宅等から外
道府県知事に対し︑遅滞なく︑当該協定の内容を通知しなければならない︒
出しないことの協力を求めた者であつて︑正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同
︵入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携︶
条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑
第二十三条の五 検疫所長及び都道府県知事は︑検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規
居宅等から外出しないことを指示することにより行う︒
定する措置をとろうとするときは︑当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう︑
2 検疫所長は︑前項の規定による指示をした者に対し︑居宅等から外出していないかどうかにつ
相互の緊密な連携の確保に努めるものとする︒
いて報告を求めることができる︒
第三十四条の三第一項中﹁隔離は︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療
第二十二条第四項及び第二十三条第四項中﹁第五条ただし書第三号﹂を﹁第五条第四号﹂に改め
機関﹂を加え︑同項ただし書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂
る︒
を︑﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁病院﹂の下に﹁若しくは診療所﹂を加え
第二十三条の三中﹁第三号﹂を﹁第四号﹂に改める︒
る︒
第三十二条第一項第一号中﹁第十四条第一項第四号︑第五号又は第七号﹂を﹁第十四条第一項第
第三十四条の四第一項中﹁停留は︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療
五号︑第六号又は第八号﹂に改める︒
機関﹂を加え︑同項ただし書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂
第三十四条の二第三項中﹁︑第十三条の二﹂を﹁から第十三条の三まで﹂に︑﹁第四号から第七号
を︑﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁病院﹂の下に﹁若しくは診療所﹂を加え
る︒
まで﹂を﹁第五号から第八号まで﹂に改める︒
34
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第十条 検疫法の一部を次のように改正する︒
は写しの提出をせず﹂に︑﹁呈示した﹂を﹁提示若しくは写しの提出をした﹂に改め︑同条第三号中
第五条各号列記以外の部分中﹁場所﹂の下に﹁︵第一号及び第十三条の三において﹁検疫飛行場指
﹁又は﹂を﹁若しくは﹂に︑﹁した﹂を﹁し︑又は同条の規定による情報の提出の求めに対し︑虚偽
定場所﹂という︒︶﹂を加え︑同条第一号中﹁検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所﹂を﹁検疫
の情報を提出した﹂に改め︑同条中第十一号を第十三号とし︑第七号から第十号までを二号ずつ繰
飛行場指定場所﹂に改め︑同条中第三号を第四号とし︑第二号の次に次の一号を加える︒
り下げ︑同条第六号中﹁第十四条第一項第六号﹂を﹁第十四条第一項第七号﹂に改め︑同号を同条
三 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所︵以下この号及び第十三条の三において
第七号とし︑同号の次に次の一号を加える︒
﹁検疫港指定場所﹂という︒︶に上陸し︑又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき︒
八 第十六条の三第二項の規定による報告をせず︑又は虚偽の報告をしたとき︒
第十一条の見出し中﹁呈示﹂を﹁提示﹂に改め︑同条第一項中﹁当つて﹂を﹁当たつて﹂に改め︑
第三十六条第五号中﹁第四号︑第七号又は第八号﹂を﹁第五号︑第八号又は第九号﹂に改め︑同
同項ただし書中﹁但し﹂を﹁ただし﹂に改め︑同条第二項中﹁呈示﹂を﹁提示又は当該書類の写し
号を同条第六号とし︑同条第四号の次に次の一号を加える︒
の提出﹂に改める︒
五 第 十 三 条 の 三 の 規 定 に よ る 指 示 ︵第 三 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 実 施 さ れ る 場 合 を 含
第十二条の見出しを﹁︵質問等︶﹂に改め︑同条中﹁行い﹂の下に﹁︑若しくは書類の提示その他の
む︒︶に違反したとき︒
適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め﹂を加え︑﹁これを﹂を﹁これらを﹂に改
第十一条 検疫法の一部を次のように改正する︒
める︒
目次中﹁第二十三条の四﹂を﹁第二十三条の六﹂に改める︒
第十三条の二の次に次の一条を加える︒
第十五条第一項第二号中﹁又は第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医療機関﹂
︵検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示︶
に改め︑﹁同じ︒︶﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療機関︵同法に規定する第一種協定指定医療機関
第十三条の三 検疫所長は︑検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等︑検疫港指
をいう︒以下同じ︒︶﹂を加える︒
定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し︑又はまん延するおそれがあると認
第十六条第二項中﹁若しくは第二種感染症指定医療機関﹂を﹁︑第二種感染症指定医療機関若し
めるときは︑これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度にお
く
は第一種協定指定医療機関﹂に改める︒
いて︑第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い︑又は検疫官をし
第十六条の二第四項中﹁同じ︒︶﹂とあるのは﹁同じ︒︶﹂を﹁第一種協定指定医療機関をいう︒以
てこれを行わせることができる︒
下同じ︒︶﹂とあるのは﹁第一種協定指定医療機関をいう︒以下同じ︒︶﹂に改める︒
第十四条第一項中第八号を第九号とし︑第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ︑第三号の次
第二章中第二十三条の四を第二十三条の六とし︑第二十三条の三の次に次の二条を加える︒
に次の一号を加える︒
︵医療機関との協定の締結︶
四 第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し︑当該感染症の感染
第二十三条の四 検疫所長は︑第十四条第一項第一号及び第二号に規定する措置︵第三十四条の二
第三項の規定により実施される場合を含む︒以下この項において同じ︒︶について︑措置及び感染
の防止に必要な指示をすること︒
症ごとにそれぞれ第十五条第一項各号︑第十六条第一項本文︑同条第二項︑第三十四条の三第一
第十四条第二項中﹁第四号﹂を﹁第五号﹂に︑﹁第七号﹂を﹁第八号﹂に改める︒
項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託すること
第十六条の二第二項中﹁場所﹂の下に﹁︵第六項及び次条において﹁居宅等﹂という︒︶﹂を加え︑
ができる体制を整備するため︑これらの医療機関の管理者と協議し︑合意が成立したときは︑当
同条に次の二項を加える︒
該医療機関が検疫所長からの求めに応じて第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係
5 検疫所長は︑第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し︑質問若しくは調査を行い︑
る入院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するも
又は検疫官をしてこれらを行わせることができる︒
のとする︒
6 検疫所長は︑第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し︑居宅等
2 検疫所長は︑前項の協定︵第二条第一号に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関する
から外出していないかどうかについて報告を求めることができる︒
ものを除く︒次項において同じ︒︶を締結しようとするときは︑あらかじめ︑当該協定に係る医療
第十六条の三を第十六条の四とし︑第十六条の二の次に次の一条を加える︒
機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない︒
︵指示︶
3 検疫所長は︑第一項の協定を締結したときは︑当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都
第十六条の三 第十四条第一項第四号の規定による指示は︑前条第二項の規定により居宅等から外
道府県知事に対し︑遅滞なく︑当該協定の内容を通知しなければならない︒
出しないことの協力を求めた者であつて︑正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同
︵入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携︶
条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑
第二十三条の五 検疫所長及び都道府県知事は︑検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規
居宅等から外出しないことを指示することにより行う︒
定する措置をとろうとするときは︑当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう︑
2 検疫所長は︑前項の規定による指示をした者に対し︑居宅等から外出していないかどうかにつ
相互の緊密な連携の確保に努めるものとする︒
いて報告を求めることができる︒
第三十四条の三第一項中﹁隔離は︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療
第二十二条第四項及び第二十三条第四項中﹁第五条ただし書第三号﹂を﹁第五条第四号﹂に改め
機関﹂を加え︑同項ただし書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂
る︒
を︑﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁病院﹂の下に﹁若しくは診療所﹂を加え
第二十三条の三中﹁第三号﹂を﹁第四号﹂に改める︒
る︒
第三十二条第一項第一号中﹁第十四条第一項第四号︑第五号又は第七号﹂を﹁第十四条第一項第
第三十四条の四第一項中﹁停留は︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療
五号︑第六号又は第八号﹂に改める︒
機関﹂を加え︑同項ただし書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂
第三十四条の二第三項中﹁︑第十三条の二﹂を﹁から第十三条の三まで﹂に︑﹁第四号から第七号
を︑﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁病院﹂の下に﹁若しくは診療所﹂を加え
る︒
まで﹂を﹁第五号から第八号まで﹂に改める︒
34
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日