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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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法第 58 条第 14 号及び第 15 号並びに第 61 条第2項)
③
通知を受けた公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに協
定を締結した医療機関又は検査機関等が実施する措置に要する費用について
は、国が 3/4 を補助することとする。(感染症法第 58 条第 10 号及び第 62 条第
1項)
④
都道府県知事が他の都道府県に対し、医療担当従事者や感染症予防等業務対
応関係者の確保に係る応援を求めた場合については、当該者の派遣元の都道府
県と派遣先の当該派遣によって講じられる措置を享受する都道府県が異なる
ことから、応援に要した費用については、派遣先の都道府県が負担しなければ
いけないことを規定した上で、国がその 3/4 を補助することとする。
(感染症法
第 44 条の4の3、第 51 条の3、第 58 条第 16 号及び第 62 条第1項)
二
地域保健法の一部改正
1
地域保健対策の推進に関する基本的な指針の考慮要素の追加(令和5年4月1日
施行)
(1) 改正の趣旨・概要
地域保健法(昭和 22 年法律第 101 号)第4条に規定する地域保健対策の推進に
関する基本的な指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお
それがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急の事態をいう。以下同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。
(地域保健法第4条第3項関係)
2
IHEAT の法定化(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時において、医師、保健師、看護師等の
外部の専門職による保健所等の業務の支援を活用できるよう、人材バンクを創設
した(※)ところであり、この仕組みを地域保健法に位置付ける。本通知では当
該人材バンクに登録された者を IHEAT 要員と呼称する。
(※)
「令和4年度における新型コロナウイルス感染症等に係る対応人材
(IHEAT:Infectious disease Health Emergency Assistance Team)の運用に
ついて」(令和4年9月 30 日健健発 0930 第1号厚生労働省健康局健康課長通
知)に基づき活用されているところ。
(2)
改正の概要
①
保健所を設置する地方公共団体の長は、感染症発生・まん延時その他の健康
危機が発生した場合に必要があると認めるときは、IHEAT 要員に対し、当該地
方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること
30
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③
通知を受けた公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに協
定を締結した医療機関又は検査機関等が実施する措置に要する費用について
は、国が 3/4 を補助することとする。(感染症法第 58 条第 10 号及び第 62 条第
1項)
④
都道府県知事が他の都道府県に対し、医療担当従事者や感染症予防等業務対
応関係者の確保に係る応援を求めた場合については、当該者の派遣元の都道府
県と派遣先の当該派遣によって講じられる措置を享受する都道府県が異なる
ことから、応援に要した費用については、派遣先の都道府県が負担しなければ
いけないことを規定した上で、国がその 3/4 を補助することとする。
(感染症法
第 44 条の4の3、第 51 条の3、第 58 条第 16 号及び第 62 条第1項)
二
地域保健法の一部改正
1
地域保健対策の推進に関する基本的な指針の考慮要素の追加(令和5年4月1日
施行)
(1) 改正の趣旨・概要
地域保健法(昭和 22 年法律第 101 号)第4条に規定する地域保健対策の推進に
関する基本的な指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお
それがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急の事態をいう。以下同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。
(地域保健法第4条第3項関係)
2
IHEAT の法定化(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時において、医師、保健師、看護師等の
外部の専門職による保健所等の業務の支援を活用できるよう、人材バンクを創設
した(※)ところであり、この仕組みを地域保健法に位置付ける。本通知では当
該人材バンクに登録された者を IHEAT 要員と呼称する。
(※)
「令和4年度における新型コロナウイルス感染症等に係る対応人材
(IHEAT:Infectious disease Health Emergency Assistance Team)の運用に
ついて」(令和4年9月 30 日健健発 0930 第1号厚生労働省健康局健康課長通
知)に基づき活用されているところ。
(2)
改正の概要
①
保健所を設置する地方公共団体の長は、感染症発生・まん延時その他の健康
危機が発生した場合に必要があると認めるときは、IHEAT 要員に対し、当該地
方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること
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