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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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2 都道府県知事は︑第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規
定による公表が行われるまでの間︑次の各号のいずれにも該当するときは︑厚生労働大臣に対し︑
新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について
調整を行うよう求めることができる︒
一 当該都道府県において︑第三十六条の二第一項の規定による通知︵同項第五号に掲げる措置
をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置及び医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容
に含むものに限る︒︶を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じら
れてもなお新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり︑当該都道府県に
おける医療の提供に支障が生じ︑又は生じるおそれがあると認めること︒
二 新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県におけ
る医療の需給に比して︑当該都道府県における医療の需給がひっ迫し︑又はひっ迫するおそれ
があると認めること︒
三 前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に
係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること︒
四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること︒
3 前項の規定によるほか︑都道府県知事は︑第四十四条の二第一項の規定による公表が行われた
ときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間︑新型インフルエンザ等感染症の発生
を予防し︑又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め︑かつ︑第一項の規定による求
めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事
による応援が円滑に実施されないと認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑新型インフルエンザ等
感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求め
ることができる︒
4 厚生労働大臣は︑前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合におい
て︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条
の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるとき
は︑当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し︑当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ
等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を
求めることができる︒
5 前項の規定によるほか︑厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったと
きから同条第三項の規定による公表を行うまでの間︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発
生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し︑新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止
するため︑広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは︑第二項又
は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても︑都道府県知事に対し︑新型イン
フルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に
係る応援を求めることができる︒
6 厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定
による公表を行うまでの間︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他
の事情を総合的に勘案し︑新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため︑その事態に照
らし︑広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは︑公的医療
機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑新型
インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確
保に係る応援を求めることができる︒この場合において︑応援を求められた医療機関は︑正当な
理由がない限り︑応援を拒んではならない︒
︵他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担︶
第四十四条の四の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の
厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型イン
フルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は︑当該応援に要した
費用を負担しなければならない︒
第四十四条の五第五項中﹁︵平成二十四年法律第三十一号︶﹂を削る︒
第四十四条の八中﹁第四十四条の五の﹂を﹁第四十四条の四の二から第四十四条の五までの﹂に︑
﹁第四十四条の五第一項﹂を﹁第四十四条の四の二第一項から第三項まで︑第五項及び第六項並び
に第四十四条の五第一項﹂に︑﹁第四十四条の七第一項﹂と︑﹂を﹁第四十四条の七第一項﹂と︑第四
十四条の四の二及び第四十四条の四の三中﹁新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者﹂とある
のは﹁指定感染症医療担当従事者﹂と︑﹁新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者﹂とあるの
は﹁指定感染症予防等業務関係者﹂と︑第四十四条の五第一項中﹂に改める︒
第四十四条の九第一項中﹁第四十四条の五﹂を﹁第四十四条の四の二から第四十四条の五まで﹂
に改める︒
第四十六条第一項中﹁定めて特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁若しくは第一種協定指定医療機
関﹂を︑﹁対し当該新感染症の所見がある者を﹂の下に﹁これらの医療機関に﹂を加え︑同項ただし
書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂を︑﹁病院﹂の下に﹁又は
診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁を特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療機
関﹂を︑﹁︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂を︑﹁病院﹂の下に﹁又
は診療所﹂を加え︑同条第三項中﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加える︒
第五十条の二第二項中﹁定めるものに限る﹂の下に﹁︒次条第一項において同じ﹂を加え︑同条
第四項中﹁から第七項まで﹂を﹁の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合に
ついて︑同条第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について︑同条
第六項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求める場合について︑同条第
七項から第十項まで﹂に︑﹁同条第八項﹂を﹁同条第十一項﹂に︑﹁同条第七項﹂を﹁同条第十項﹂に
改める︒
第五十条の四を第五十条の七とし︑第五十条の三を第五十条の六とし︑第五十条の二の次に次の
三条を加える︒
︵新感染症外出自粛対象者の医療︶
第五十条の三 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する前条第二項
の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求
められた新感染症の所見がある者︵以下﹁新感染症外出自粛対象者﹂という︒︶又はその保護者か
ら申請があったときは︑当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生
労働省令で定める医療に要する費用を負担する︒
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について︑同条第四項の規定は前項の申請について︑第
四十条︑第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について︑それぞれ準用する︒
︵新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例︶
第五十条の四 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する新感染症外
出自粛対象者が︑緊急その他やむを得ない理由により︑第二種協定指定医療機関以外の病院若し
くは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては︑その
医療に要した費用につき︑当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により︑同項の規
定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる︒当該新感染症外
出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合にお
いて︑当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものである
ときも︑同様とする︒
第三十七条第四項の規定は︑前項の申請について準用する︒
第一項の療養費は︑当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であった
と認められる場合に限り︑支給するものとする︒
2
3
21
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
定による公表が行われるまでの間︑次の各号のいずれにも該当するときは︑厚生労働大臣に対し︑
新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について
調整を行うよう求めることができる︒
一 当該都道府県において︑第三十六条の二第一項の規定による通知︵同項第五号に掲げる措置
をその内容に含むものに限る︒︶に基づく措置及び医療措置協定︵同号に掲げる措置をその内容
に含むものに限る︒︶を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じら
れてもなお新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保が困難であり︑当該都道府県に
おける医療の提供に支障が生じ︑又は生じるおそれがあると認めること︒
二 新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県におけ
る医療の需給に比して︑当該都道府県における医療の需給がひっ迫し︑又はひっ迫するおそれ
があると認めること︒
三 前項の規定による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者の確保に
係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること︒
四 その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること︒
3 前項の規定によるほか︑都道府県知事は︑第四十四条の二第一項の規定による公表が行われた
ときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間︑新型インフルエンザ等感染症の発生
を予防し︑又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め︑かつ︑第一項の規定による求
めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事
による応援が円滑に実施されないと認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑新型インフルエンザ等
感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求め
ることができる︒
4 厚生労働大臣は︑前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合におい
て︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条
の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるとき
は︑当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し︑当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ
等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を
求めることができる︒
5 前項の規定によるほか︑厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったと
きから同条第三項の規定による公表を行うまでの間︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発
生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し︑新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止
するため︑広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは︑第二項又
は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても︑都道府県知事に対し︑新型イン
フルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に
係る応援を求めることができる︒
6 厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定
による公表を行うまでの間︑全国的な新型インフルエンザ等感染症の発生の状況及び動向その他
の事情を総合的に勘案し︑新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため︑その事態に照
らし︑広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは︑公的医療
機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し︑厚生労働省令で定めるところにより︑新型
インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者の確
保に係る応援を求めることができる︒この場合において︑応援を求められた医療機関は︑正当な
理由がない限り︑応援を拒んではならない︒
︵他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担︶
第四十四条の四の三 前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の
厚生労働省令で定める医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新型イン
フルエンザ等感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は︑当該応援に要した
費用を負担しなければならない︒
第四十四条の五第五項中﹁︵平成二十四年法律第三十一号︶﹂を削る︒
第四十四条の八中﹁第四十四条の五の﹂を﹁第四十四条の四の二から第四十四条の五までの﹂に︑
﹁第四十四条の五第一項﹂を﹁第四十四条の四の二第一項から第三項まで︑第五項及び第六項並び
に第四十四条の五第一項﹂に︑﹁第四十四条の七第一項﹂と︑﹂を﹁第四十四条の七第一項﹂と︑第四
十四条の四の二及び第四十四条の四の三中﹁新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者﹂とある
のは﹁指定感染症医療担当従事者﹂と︑﹁新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者﹂とあるの
は﹁指定感染症予防等業務関係者﹂と︑第四十四条の五第一項中﹂に改める︒
第四十四条の九第一項中﹁第四十四条の五﹂を﹁第四十四条の四の二から第四十四条の五まで﹂
に改める︒
第四十六条第一項中﹁定めて特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁若しくは第一種協定指定医療機
関﹂を︑﹁対し当該新感染症の所見がある者を﹂の下に﹁これらの医療機関に﹂を加え︑同項ただし
書中﹁特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂を︑﹁病院﹂の下に﹁又は
診療所﹂を加え︑同条第二項中﹁を特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁又は第一種協定指定医療機
関﹂を︑﹁︑特定感染症指定医療機関﹂の下に﹁及び第一種協定指定医療機関﹂を︑﹁病院﹂の下に﹁又
は診療所﹂を加え︑同条第三項中﹁病院﹂の下に﹁又は診療所﹂を加える︒
第五十条の二第二項中﹁定めるものに限る﹂の下に﹁︒次条第一項において同じ﹂を加え︑同条
第四項中﹁から第七項まで﹂を﹁の規定は都道府県知事が第一項の規定により報告を求める場合に
ついて︑同条第五項の規定は都道府県知事が第二項の規定により報告を求める場合について︑同条
第六項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により報告を求める場合について︑同条第
七項から第十項まで﹂に︑﹁同条第八項﹂を﹁同条第十一項﹂に︑﹁同条第七項﹂を﹁同条第十項﹂に
改める︒
第五十条の四を第五十条の七とし︑第五十条の三を第五十条の六とし︑第五十条の二の次に次の
三条を加える︒
︵新感染症外出自粛対象者の医療︶
第五十条の三 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する前条第二項
の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求
められた新感染症の所見がある者︵以下﹁新感染症外出自粛対象者﹂という︒︶又はその保護者か
ら申請があったときは︑当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生
労働省令で定める医療に要する費用を負担する︒
2 第三十七条第二項の規定は前項の負担について︑同条第四項の規定は前項の申請について︑第
四十条︑第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について︑それぞれ準用する︒
︵新感染症外出自粛対象者の緊急時等の医療に係る特例︶
第五十条の四 都道府県は︑厚生労働省令で定める場合を除き︑その区域内に居住する新感染症外
出自粛対象者が︑緊急その他やむを得ない理由により︑第二種協定指定医療機関以外の病院若し
くは診療所又は薬局から前条第一項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては︑その
医療に要した費用につき︑当該新感染症外出自粛対象者又はその保護者の申請により︑同項の規
定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる︒当該新感染症外
出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から同項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合にお
いて︑当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同項の申請をしないで行われたものである
ときも︑同様とする︒
第三十七条第四項の規定は︑前項の申請について準用する︒
第一項の療養費は︑当該新感染症外出自粛対象者が当該医療を受けた当時それが必要であった
と認められる場合に限り︑支給するものとする︒
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(号外第 号)
報
官
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令和 年 月 日