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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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から、令和5年4月1日以後に退院した者について確実に届出が行われるよう取扱を
明確化する観点から同日以後において、退院し、又は死亡した者について、当該届出
が必要である旨を規定する。(附則第6条)
4
以下の事務については、策定等のプロセスに一定の時間を要することから、施行日
前においても準備行為として策定等ができる(施行日前に行われた策定等の効力は令
和6年4月 1 日から生ずる)旨規定する。(附則第8条から第 12 条まで)
・
厚生労働大臣による基本指針の変更
・
都道府県又は保健所設置市区による予防計画の変更又は策定
・
都道府県知事による第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関
の指定
・
5
都道府県又は保健所設置市区による協定の締結
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、改正法の公布日前に行われ
た旧予防接種法附則第7条第1項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は、新予
防接種法第6条第3項の規定により行われた指定及び指示とみなし、かつ、改正法の
公布日前に行われた旧予防接種法附則第7条第1項の規定による予防接種は新予防接
種法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を
適用することとし、それに伴う必要な読替えを規定する(附則第 14 条第1項)。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約に係る損失補償契約
については、旧予防接種法附則第8条の規定は、なお効力を有することとし、この場
合において新予防接種法第 29 条の規定は適用しないこととする(附則第 14 条第2
項)。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、整備省令による改正前の予
防接種法施行規則及び予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)の規定は、な
おその効力を有することとする。(整備省令附則第4項)。
6
改正法第8条の規定により医療法に新設する事務のうち、
・
DMAT 等の登録要件としてその課程を修了することを求めている「厚生労働大臣
が実施する研修」の実施及び DMAT 等の登録の申請については、施行日(令和6年
4月1日)以降、速やかに登録を行えるようにする必要があることから、施行日前
においても行うことができることとし、
・ 都道府県知事による DMAT 等協定については、その締結のプロセスに一定の時間
を要することから、施行日前においても準備行為として策定等ができる(DMAT 等協
定の効力は施行日から生ずる)こととする。(附則第 16 条及び第 17 条)
7
改正法第 11 条による改正後の検疫法第 23 条の4の規定による検疫所長と医療機関
の間の協定について、公布日から施行日(令和6年4月1日)までの間に同条の規定
の例により締結したものについては、施行日において、改正法第 11 条による改正後の
検疫法第 23 条の4第1項の規定により締結されたものとみなすこととする。(附則第
18 条)
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明確化する観点から同日以後において、退院し、又は死亡した者について、当該届出
が必要である旨を規定する。(附則第6条)
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以下の事務については、策定等のプロセスに一定の時間を要することから、施行日
前においても準備行為として策定等ができる(施行日前に行われた策定等の効力は令
和6年4月 1 日から生ずる)旨規定する。(附則第8条から第 12 条まで)
・
厚生労働大臣による基本指針の変更
・
都道府県又は保健所設置市区による予防計画の変更又は策定
・
都道府県知事による第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関
の指定
・
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都道府県又は保健所設置市区による協定の締結
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、改正法の公布日前に行われ
た旧予防接種法附則第7条第1項の規定による厚生労働大臣の指定及び指示は、新予
防接種法第6条第3項の規定により行われた指定及び指示とみなし、かつ、改正法の
公布日前に行われた旧予防接種法附則第7条第1項の規定による予防接種は新予防接
種法第6条第3項の規定により行われた予防接種とみなして、新予防接種法の規定を
適用することとし、それに伴う必要な読替えを規定する(附則第 14 条第1項)。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約に係る損失補償契約
については、旧予防接種法附則第8条の規定は、なお効力を有することとし、この場
合において新予防接種法第 29 条の規定は適用しないこととする(附則第 14 条第2
項)。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、整備省令による改正前の予
防接種法施行規則及び予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)の規定は、な
おその効力を有することとする。(整備省令附則第4項)。
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改正法第8条の規定により医療法に新設する事務のうち、
・
DMAT 等の登録要件としてその課程を修了することを求めている「厚生労働大臣
が実施する研修」の実施及び DMAT 等の登録の申請については、施行日(令和6年
4月1日)以降、速やかに登録を行えるようにする必要があることから、施行日前
においても行うことができることとし、
・ 都道府県知事による DMAT 等協定については、その締結のプロセスに一定の時間
を要することから、施行日前においても準備行為として策定等ができる(DMAT 等協
定の効力は施行日から生ずる)こととする。(附則第 16 条及び第 17 条)
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改正法第 11 条による改正後の検疫法第 23 条の4の規定による検疫所長と医療機関
の間の協定について、公布日から施行日(令和6年4月1日)までの間に同条の規定
の例により締結したものについては、施行日において、改正法第 11 条による改正後の
検疫法第 23 条の4第1項の規定により締結されたものとみなすこととする。(附則第
18 条)
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