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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者がこうした求めに応
じない場合、検疫所長は、医療機関又は宿泊施設に停留を行うことが考えられる
が、新型コロナウイルス感染症のように、感染が急速に拡大する感染症において、
医療機関・宿泊施設がひっ迫する場合も想定されることから、居宅等における待
機の実効性をより高めることが必要となる。
(2)

改正の概要(検疫法第 14 条第 1 項第4号、第 16 条の2第5項及び第6項、第
16 条の3、第 36 条第8項関係)
感染したおそれのある入国者については、検疫法第 16 条の2第2項に基づく
居宅等待機の協力要請を基本としつつ、当該要請によっては居宅等待機の実効性
を確保できない場合を想定し、そのような場合において、検疫所長は、感染した
おそれのある者に対し、居宅等から外出しないことを指示することができること
とするとともに、当該指示への対応状況(外出していないかどうか)について報
告を求めることができることとし、当該報告に応じなかった場合又は虚偽の報告
を行った場合の罰則(6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)を設けることと
する。

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平時における医療機関との協定の締結及び感染症発生時における個別の入院調整
に係る都道府県知事との連携(令和6年4月1日施行)
(1)

改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症の対応においては、空港等での検査や宿泊施設での
待機中の検査によって新型コロナウイルス感染症の患者が見つかり、患者を医療
機関に隔離するケースが頻発した。
新型コロナウイルス感染症の流行以前においては、検疫所にとって、隔離・停
留の措置を行うことは稀であったため、検疫所と医療機関との間で、必ずしも平
時から連携が図られていたわけではなく、特に、検疫所の近隣の医療機関以外の
医療機関においては、検疫所から隔離等による入院の委託を依頼されることを想
定しておらず、検疫所と医療機関との調整に支障を生じさせた。
さらに、症状が重篤であるデルタ株の流行期や、感染力が強いオミクロン株の
流行期において、水際対策において隔離・停留による入院措置の件数が増加した
時期と、市中においても感染が広がり、都道府県が感染症法に基づく入院勧告・
措置を行う件数が増加した時期が重複し、検疫所と都道府県が病床を取り合うよ
うな状態となり、医療機関との調整に当たり混乱が生じたことがあった。
これを踏まえ、
・ 検疫所が、平時から医療機関と協定を締結し連携体制を構築することにより、
感染症が発生したときに、円滑に隔離・停留による入院措置を講じられる体制
を確保することとし、併せて、協定の締結に当たり平時から当該医療機関の所
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