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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第5条の3第1項第2号関係)


都道府県が、医療法第 30 条の4第 10 項又は第 11 項の規定により病床過剰
地域における病院の開設・増床等の許可に係る事務を行う場合には、当該許可
に、同条第 10 項の特例許可に係る事情がなくなったと認められる場合又は同
条第 11 項の特定病床において、当該特定病床に係る業務が行われなくなった
場合には、当該地域における基準病床数を超えている範囲内で、当該特例許可
に係る病床の数を削減する旨の条件を付与することができることとする。(医
療法第7条第6項、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第1条の 14
第 13 項関係)
なお、
「特定病床に係る業務が行われなくなった場合」は、当該特定病床にお
いて、当該特定病床の機能と直接関連しない医療が提供されている場合を含む
ものである。



都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく
②の条件に従わない場合には、当該開設者又は管理者に対し、当該条件に従う
べきことを勧告することができるものとし、当該開設者又は管理者が、正当な
理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべき
ことを命ずることができるものとし、当該命令を受けた開設者又は管理者がこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができることとする。
(医療法
第 27 条の2関係)



指定都市の市長が医療法第7条第1項から第3項までの規定により病院の
開設・増床等の許可を行う場合において、都道府県知事から、当該許可に①の
条件を付するよう求めがあった場合には、当該条件を付さなければならないこ
ととする。(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 174 条の 35 関係)



医薬品等に係る報告徴収(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症発生・まん延時をはじめとして、生産や輸入の停止・遅延等が発生した
場合には、様々な医薬品等の供給に影響が出ることが想定される。これにより、
通常の医療にまで影響が及ぶことのないよう、感染症対策物資等に当たらない医
薬品等についても、事業者に対して生産等の情報を求めることを可能とする。
(2)

改正の概要(医療法第6条の4の3関係)
厚生労働大臣は、医薬品等について、生産の減少その他の事情によりその供給
が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損な
われるおそれがある場合には、事業者に対して当該医薬品等の生産・輸入・販売・
貸付けの状況について報告を求めることができるものとし、報告を求められた事
業者はこれに応じなければならないものとする。また、厚生労働大臣は、事業者
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