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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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第八十三条を第八十四条とし︑第八十二条を第八十三条とし︑第八十一条の次に次の一条を加え
第二十二条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は︑前条第一項に規定する者に対し︑同
る︒
項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする︒
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした支払基金の役員は︑二
第二十三条 国は︑第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う
十万円以下の過料に処する︒
業務又は助言が円滑に実施されるように︑第五条第一項に規定する地方公共団体に対し︑必要な
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において︑その認
助言︑指導その他の援助の実施に努めるものとする︒
可又は承認を受けなかったとき︒
本則に次の二章を加える︒
二 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき︒
第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置
附則第十五条を次のように改める︒
第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は︑地域保健対策に関する法律に基づく調査及
︵延滞金の割合の特例︶
び研究並びに試験及び検査であつて︑専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関
第十五条 第三十六条の二十第一項︵第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項に
連する厚生労働省令で定める業務を行うため︑必要な体制の整備︑他の同項に規定する地方公共
おいて準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶に規定する延滞金の年十四・五パーセン
団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする︒
トの割合は︑当分の間︑第三十六条の二十第一項の規定にかかわらず︑各年の延滞税特例基準割
第二十七条 国は︑前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように︑第五条第一項
合︵租税特別措置法︵昭和三十二年法律第二十六号︶第九十四条第一項に規定する延滞税特例基
に規定する地方公共団体に対し︑必要な助言︑指導その他の援助の実施に努めるものとする︒
準割合をいう︒︶が年七・二パーセントの割合に満たない場合には︑その年中においては︑当該延
第七章 罰則
滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする︒
第
二十八条 第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は︑一年以下の拘禁刑又は五十
︵地域保健法の一部改正︶
万円以下の罰金に処する︒
第四条 地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶の一部を次のように改正する︒
︵予防接種法の一部改正︶
目次中﹁第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画︵第二十一条・第二十二条︶﹂
第五条 予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶の一部を次のように改正する︒
﹁第五章 地域保健対策に係る人材の確保︵第二十一条慺第二十五条︶
目次中﹁第二十九条﹂を﹁第三十条﹂に改める︒
を 第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置︵第二十六条・第二
第二条第二項中第十二号を第十三号とし︑第十一号の次に次の一号を加える︒
第七章 罰則︵第二十八条︶
十二 新型インフルエンザ等感染症︵感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
︵平成十年法律第百十四号︒以下﹁感染症法﹂という︒︶第六条第七項に規定する新型インフル
エンザ等感染症をいう︒次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ︒︶︑指定感染症
︵感染症法第六条第八項に規定する指定感染症をいう︒次項第二号及び第二十九条第一項第二
号において同じ︒︶又は新感染症︵感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう︒次項第二
号及び第二十九条第一項第三号において同じ︒︶であって︑その全国的かつ急速なまん延により
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める
疾病
第二条第三項第二号中﹁前号﹂を﹁前二号﹂に改め︑同号を同項第三号とし︑同項第一号の次に
次の一号を加える︒
二 新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
第二条第四項中﹁次に掲げる﹂を﹁第五条第一項の規定による﹂に改め︑同項各号を削り︑同条
第五項中﹁次に掲げる﹂を﹁第六条第一項から第三項までの規定による﹂に改め︑同項各号を削る︒
第四条第三項中﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百
十四号︒附則第六条第一項において﹁感染症法﹂という︒︶﹂を﹁感染症法﹂に改める︒
第六条第二項中﹁政令の定めるところにより︑同項の﹂を﹁その対象者及びその期日又は期間を
指定して︑都道府県知事に対し︑又は都道府県知事を通じて市町村長に対し︑臨時に﹂に改め︑﹁都
道府県知事に﹂を削り︑同条第三項中﹁B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考
慮して厚生労働大臣が定めるもの﹂を﹁A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定
めるもの﹂に︑﹁政令の定めるところにより︑﹂を﹁都道府県知事に対し︑又は﹂に改め︑同項後段を
削り︑同条に次の一項を加える︒
4 市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において︑都道府県知事は︑当該都道府県
の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう︑当該市町村長に対し︑必要な協力をするものと
する︒
第七条中﹁第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予防
接種等﹂に︑﹁当該予防接種﹂を﹁当該定期の予防接種等﹂に改める︒
十七条︶に改める︒
﹂
第四条第二項第三号中﹁第二十一条第一項﹂を﹁第二十四条第一項﹂に改め︑同項第四号中﹁研
究﹂の下に﹁並びに試験及び検査﹂を加え︑同項の次に次の一項を加える︒
基本指針は︑健康危機︵国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延
その他の公衆衛生上重大な危害が生じ︑又は生じるおそれがある緊急の事態をいう︒第二十一条
第一項において同じ︒︶への対処を考慮して定めるものとする︒
第六条第十二号中﹁エイズ︑結核︑性病︑伝染病﹂を﹁感染症﹂に改める︒
第二十条中﹁次条第一項﹂を﹁第二十四条第一項﹂に改める︒
第五章の章名中﹁人材確保の支援に関する計画﹂を﹁人材の確保﹂に改める︒
第二十二条を第二十五条とし︑第二十一条を第二十四条とし︑第五章中同条の前に次の三条を加
える︒
第二十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は︑感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ
等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合におけるその管
轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは︑地域保健
の専門的知識を有する者であつて厚生労働省令で定めるもののうち︑あらかじめ︑この項の規定
による要請を受ける旨の承諾をした者に対し︑当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保
健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができ
る︒
前項の規定による要請を受けた者︵以下﹁業務支援員﹂という︒︶を使用している者は︑その業
務の遂行に著しい支障のない限り︑当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は
助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない︒
業務支援員︵地方公務員法︵昭和二十五年法律第二百六十一号︶第三条第二項に規定する一般
職に属する職員として第一項に規定する業務又は助言を行う者を除く︒以下この項において同
じ︒︶は︑第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない︒業務支援員でなくなつた後においても︑同様とする︒
26
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第二十二条 国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は︑前条第一項に規定する者に対し︑同
る︒
項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする︒
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には︑当該違反行為をした支払基金の役員は︑二
第二十三条 国は︑第二十一条第一項に規定する者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う
十万円以下の過料に処する︒
業務又は助言が円滑に実施されるように︑第五条第一項に規定する地方公共団体に対し︑必要な
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において︑その認
助言︑指導その他の援助の実施に努めるものとする︒
可又は承認を受けなかったとき︒
本則に次の二章を加える︒
二 第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき︒
第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置
附則第十五条を次のように改める︒
第二十六条 第五条第一項に規定する地方公共団体は︑地域保健対策に関する法律に基づく調査及
︵延滞金の割合の特例︶
び研究並びに試験及び検査であつて︑専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関
第十五条 第三十六条の二十第一項︵第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項に
連する厚生労働省令で定める業務を行うため︑必要な体制の整備︑他の同項に規定する地方公共
おいて準用する場合を含む︒以下この条において同じ︒︶に規定する延滞金の年十四・五パーセン
団体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする︒
トの割合は︑当分の間︑第三十六条の二十第一項の規定にかかわらず︑各年の延滞税特例基準割
第二十七条 国は︑前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実施されるように︑第五条第一項
合︵租税特別措置法︵昭和三十二年法律第二十六号︶第九十四条第一項に規定する延滞税特例基
に規定する地方公共団体に対し︑必要な助言︑指導その他の援助の実施に努めるものとする︒
準割合をいう︒︶が年七・二パーセントの割合に満たない場合には︑その年中においては︑当該延
第七章 罰則
滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする︒
第
二十八条 第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は︑一年以下の拘禁刑又は五十
︵地域保健法の一部改正︶
万円以下の罰金に処する︒
第四条 地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶の一部を次のように改正する︒
︵予防接種法の一部改正︶
目次中﹁第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計画︵第二十一条・第二十二条︶﹂
第五条 予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶の一部を次のように改正する︒
﹁第五章 地域保健対策に係る人材の確保︵第二十一条慺第二十五条︶
目次中﹁第二十九条﹂を﹁第三十条﹂に改める︒
を 第六章 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置︵第二十六条・第二
第二条第二項中第十二号を第十三号とし︑第十一号の次に次の一号を加える︒
第七章 罰則︵第二十八条︶
十二 新型インフルエンザ等感染症︵感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
︵平成十年法律第百十四号︒以下﹁感染症法﹂という︒︶第六条第七項に規定する新型インフル
エンザ等感染症をいう︒次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ︒︶︑指定感染症
︵感染症法第六条第八項に規定する指定感染症をいう︒次項第二号及び第二十九条第一項第二
号において同じ︒︶又は新感染症︵感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう︒次項第二
号及び第二十九条第一項第三号において同じ︒︶であって︑その全国的かつ急速なまん延により
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める
疾病
第二条第三項第二号中﹁前号﹂を﹁前二号﹂に改め︑同号を同項第三号とし︑同項第一号の次に
次の一号を加える︒
二 新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
第二条第四項中﹁次に掲げる﹂を﹁第五条第一項の規定による﹂に改め︑同項各号を削り︑同条
第五項中﹁次に掲げる﹂を﹁第六条第一項から第三項までの規定による﹂に改め︑同項各号を削る︒
第四条第三項中﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百
十四号︒附則第六条第一項において﹁感染症法﹂という︒︶﹂を﹁感染症法﹂に改める︒
第六条第二項中﹁政令の定めるところにより︑同項の﹂を﹁その対象者及びその期日又は期間を
指定して︑都道府県知事に対し︑又は都道府県知事を通じて市町村長に対し︑臨時に﹂に改め︑﹁都
道府県知事に﹂を削り︑同条第三項中﹁B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考
慮して厚生労働大臣が定めるもの﹂を﹁A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定
めるもの﹂に︑﹁政令の定めるところにより︑﹂を﹁都道府県知事に対し︑又は﹂に改め︑同項後段を
削り︑同条に次の一項を加える︒
4 市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において︑都道府県知事は︑当該都道府県
の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう︑当該市町村長に対し︑必要な協力をするものと
する︒
第七条中﹁第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種﹂を﹁定期の予防
接種等﹂に︑﹁当該予防接種﹂を﹁当該定期の予防接種等﹂に改める︒
十七条︶に改める︒
﹂
第四条第二項第三号中﹁第二十一条第一項﹂を﹁第二十四条第一項﹂に改め︑同項第四号中﹁研
究﹂の下に﹁並びに試験及び検査﹂を加え︑同項の次に次の一項を加える︒
基本指針は︑健康危機︵国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延
その他の公衆衛生上重大な危害が生じ︑又は生じるおそれがある緊急の事態をいう︒第二十一条
第一項において同じ︒︶への対処を考慮して定めるものとする︒
第六条第十二号中﹁エイズ︑結核︑性病︑伝染病﹂を﹁感染症﹂に改める︒
第二十条中﹁次条第一項﹂を﹁第二十四条第一項﹂に改める︒
第五章の章名中﹁人材確保の支援に関する計画﹂を﹁人材の確保﹂に改める︒
第二十二条を第二十五条とし︑第二十一条を第二十四条とし︑第五章中同条の前に次の三条を加
える︒
第二十一条 第五条第一項に規定する地方公共団体の長は︑感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ
等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合におけるその管
轄する区域内の地域保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは︑地域保健
の専門的知識を有する者であつて厚生労働省令で定めるもののうち︑あらかじめ︑この項の規定
による要請を受ける旨の承諾をした者に対し︑当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保
健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができ
る︒
前項の規定による要請を受けた者︵以下﹁業務支援員﹂という︒︶を使用している者は︑その業
務の遂行に著しい支障のない限り︑当該業務支援員が当該要請に応じて同項に規定する業務又は
助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならない︒
業務支援員︵地方公務員法︵昭和二十五年法律第二百六十一号︶第三条第二項に規定する一般
職に属する職員として第一項に規定する業務又は助言を行う者を除く︒以下この項において同
じ︒︶は︑第一項の規定による要請に応じて行つた同項に規定する助言に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない︒業務支援員でなくなつた後においても︑同様とする︒
26
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日