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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑
うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。(いわゆる発熱外来の対
応)
ⅲ
外出自粛対象者が受ける医療を提供すること(オンライン診療、往診、訪
問看護、医薬品等対応等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症若しくは
指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の
報告を求めること。(宿泊・自宅療養者等への医療の提供等)
ⅳ
ⅰからⅲまでに掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエ
ンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外
の患者に対し、医療を提供すること。
(感染症対応医療機関からの一般患者を
受け入れる等)
ⅴ
都道府県知事の行う感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師そ
の他の医療従事者(以下「感染症医療担当従事者」という。)又は感染症の予
防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する
医師、看護師その他の医療関係者(医療担当従事者を除く。以下「感染症予
防等業務対応関係者」という。)を確保し、医療機関その他の機関に派遣する
こと(医療人材の派遣)
。
ⅵ
②
その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、都道
府県知事から①の通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければ
ならないこととする。(感染症法第 36 条の2第2項関係)また、都道府県知事
は、①の通知の内容を公表するものとする。
(感染症法第 36 条の2第3項関係)
<協定の締結について>
①
都道府県知事は、厚生労働大臣が定めるところにより、当該都道府県知事の
管轄する区域内における医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、
次の内容を含む医療措置協定を締結するものとする。(感染症法第 36 条の3第
1項関係)
(協定の内容)
・ 感染症法第 36 条の2第1項各号に掲げる措置のうち感染症発生・まん延
時において当該医療機関が講ずべきもの
②
・
個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
・
措置に要する費用の負担の方法
・
協定の有効期間
・
協定に違反した場合の措置
等
都道府県知事から①の協定の締結の協議を求められた医療機関の管理者は、
その求めに応じなければならないものとする。
(感染症法第 36 条の3第2項関
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うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。(いわゆる発熱外来の対
応)
ⅲ
外出自粛対象者が受ける医療を提供すること(オンライン診療、往診、訪
問看護、医薬品等対応等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症若しくは
指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の
報告を求めること。(宿泊・自宅療養者等への医療の提供等)
ⅳ
ⅰからⅲまでに掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエ
ンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外
の患者に対し、医療を提供すること。
(感染症対応医療機関からの一般患者を
受け入れる等)
ⅴ
都道府県知事の行う感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師そ
の他の医療従事者(以下「感染症医療担当従事者」という。)又は感染症の予
防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する
医師、看護師その他の医療関係者(医療担当従事者を除く。以下「感染症予
防等業務対応関係者」という。)を確保し、医療機関その他の機関に派遣する
こと(医療人材の派遣)
。
ⅵ
②
その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、都道
府県知事から①の通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければ
ならないこととする。(感染症法第 36 条の2第2項関係)また、都道府県知事
は、①の通知の内容を公表するものとする。
(感染症法第 36 条の2第3項関係)
<協定の締結について>
①
都道府県知事は、厚生労働大臣が定めるところにより、当該都道府県知事の
管轄する区域内における医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、
次の内容を含む医療措置協定を締結するものとする。(感染症法第 36 条の3第
1項関係)
(協定の内容)
・ 感染症法第 36 条の2第1項各号に掲げる措置のうち感染症発生・まん延
時において当該医療機関が講ずべきもの
②
・
個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
・
措置に要する費用の負担の方法
・
協定の有効期間
・
協定に違反した場合の措置
等
都道府県知事から①の協定の締結の協議を求められた医療機関の管理者は、
その求めに応じなければならないものとする。
(感染症法第 36 条の3第2項関
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