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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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患者情報等の提供を求めることができる旨を、法律上明記する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症にかかって
いると疑うに足りる正当な理由のある者、新型インフルエンザ等感染症の患者
又は新感染症の所見がある者に健康状態の報告又は外出自粛の協力を求める
ときは、必要に応じ、一般市町村の長に対して、協力を求めるものとする。ま
た、協力を求められた一般市町村の長は協力に必要な範囲で患者情報等の提供
を求めることができるものとする。このため、都道府県知事は一般市町村の長
と連携して健康観察等を実施する場合は、必要な範囲で患者情報等の提供を行
っていただきたい。(感染症法第 44 条の3第6項及び第7項並びに第 50 条の
2第4項関係)
②
また、本改正により、都道府県知事が当該事務を行うにあたり、一般市町村
の長に必要な協力を求めるものとすることとなるため、当該協力の求めに応じ
て健康状態の報告又は外出自粛の協力の求めに関する事務に従事した市町村
の公務員又は公務員であった者についても、その職務の執行に関して知り得た
人の秘密を正当な理由がなく漏らした場合の罰則規定(感染症法第 73 条第2
項)の対象とする。
③
運用に当たっては、一般市町村の長が都道府県知事に対し、その協力に必要
な範囲で患者情報等の提供を求めることができる旨を法律上明記したことを
踏まえ、積極的に一般市町村と連携し、宿泊・自宅療養者等の健康観察や生活
支援等に対応いただきたい。なお、本規定は、災害時において被災した宿泊・
自宅療養者等や濃厚接触者の避難に係る都道府県等と一般市町村との情報共
有にも活用できる。
④
健康観察等に係る一般市町村の長の協力については、各都道府県の予防計画
の策定過程等において、都道府県と市町村の間で協議し、役割分担とともに、
費用負担についてもあらかじめ合意を得ておくことが望ましい。
5
厚生労働大臣による総合調整(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
厚生労働大臣に、感染症発生・まん延時の場合に限り、都道府県知事や保健所
設置市区の長、医療機関等に対する感染症の予防に関する人材(感染症の専門家
や保健師等)の確保や患者の移送等の感染症のまん延防止の事項に関する総合調
整権限を創設する。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣による総合調整権限は、感染症発生・まん延時であって都道府
5
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(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症にかかって
いると疑うに足りる正当な理由のある者、新型インフルエンザ等感染症の患者
又は新感染症の所見がある者に健康状態の報告又は外出自粛の協力を求める
ときは、必要に応じ、一般市町村の長に対して、協力を求めるものとする。ま
た、協力を求められた一般市町村の長は協力に必要な範囲で患者情報等の提供
を求めることができるものとする。このため、都道府県知事は一般市町村の長
と連携して健康観察等を実施する場合は、必要な範囲で患者情報等の提供を行
っていただきたい。(感染症法第 44 条の3第6項及び第7項並びに第 50 条の
2第4項関係)
②
また、本改正により、都道府県知事が当該事務を行うにあたり、一般市町村
の長に必要な協力を求めるものとすることとなるため、当該協力の求めに応じ
て健康状態の報告又は外出自粛の協力の求めに関する事務に従事した市町村
の公務員又は公務員であった者についても、その職務の執行に関して知り得た
人の秘密を正当な理由がなく漏らした場合の罰則規定(感染症法第 73 条第2
項)の対象とする。
③
運用に当たっては、一般市町村の長が都道府県知事に対し、その協力に必要
な範囲で患者情報等の提供を求めることができる旨を法律上明記したことを
踏まえ、積極的に一般市町村と連携し、宿泊・自宅療養者等の健康観察や生活
支援等に対応いただきたい。なお、本規定は、災害時において被災した宿泊・
自宅療養者等や濃厚接触者の避難に係る都道府県等と一般市町村との情報共
有にも活用できる。
④
健康観察等に係る一般市町村の長の協力については、各都道府県の予防計画
の策定過程等において、都道府県と市町村の間で協議し、役割分担とともに、
費用負担についてもあらかじめ合意を得ておくことが望ましい。
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厚生労働大臣による総合調整(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
厚生労働大臣に、感染症発生・まん延時の場合に限り、都道府県知事や保健所
設置市区の長、医療機関等に対する感染症の予防に関する人材(感染症の専門家
や保健師等)の確保や患者の移送等の感染症のまん延防止の事項に関する総合調
整権限を創設する。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣による総合調整権限は、感染症発生・まん延時であって都道府
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