よむ、つかう、まなぶ。
資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
その他の事情並びに協定の報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必
要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該
都道府県知事の行う感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確
保に係る応援を求めることができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第
4項及び第 51 条の2第4項関係)
また、厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の
発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止す
るため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めると
きは、都道府県知事から②の応援の調整の求めがない場合であっても、都道府
県知事に対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保
に係る応援を求めることができる。
(感染症法第 44 条の4の2第5項及び第 51
条の2第5項関係)
④
厚生労働大臣から公的医療機関等への応援の求めについて
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の発生の
状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止するため、
その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要が
あると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に
対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を
求めることができるものとする。この場合において、応援を求められた医療機
関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないものとする。
(感染症法
第 44 条の4の2第6項及び第 51 条の2第6項関係)
⑤
他の都道府県知事から求めを受けた応援の費用について
①~④により他の都道府県知事又は公的医療機関等による感染症医療担当
従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当
該応援に要した費用を負担しなければならないものとする。(感染症法第 44 条
の4の3及び第 51 条の3関係)
<総合調整規定との関係について>
他の都道府県知事等による応援等の規定(感染症法第 44 条の4の2、第 44 条
の4の3、第 51 条の2及び第 51 条の3)については、令和6年4月1日に施行
される。施行までの間については、5の厚生労働大臣の総合調整規定(感染症法
第 44 条の5及び第 51 条の4)に基づく総合調整として、都道府県をまたいで医
療人材の応援等の調整を行うことが可能であることを申し添える。
22
感染症対策物資等の生産等に関する要請等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品、医療機器、個人
27
68
要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該
都道府県知事の行う感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確
保に係る応援を求めることができるものとする。(感染症法第 44 条の4の2第
4項及び第 51 条の2第4項関係)
また、厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の
発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止す
るため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めると
きは、都道府県知事から②の応援の調整の求めがない場合であっても、都道府
県知事に対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保
に係る応援を求めることができる。
(感染症法第 44 条の4の2第5項及び第 51
条の2第5項関係)
④
厚生労働大臣から公的医療機関等への応援の求めについて
厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の発生の
状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止するため、
その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要が
あると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に
対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を
求めることができるものとする。この場合において、応援を求められた医療機
関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないものとする。
(感染症法
第 44 条の4の2第6項及び第 51 条の2第6項関係)
⑤
他の都道府県知事から求めを受けた応援の費用について
①~④により他の都道府県知事又は公的医療機関等による感染症医療担当
従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当
該応援に要した費用を負担しなければならないものとする。(感染症法第 44 条
の4の3及び第 51 条の3関係)
<総合調整規定との関係について>
他の都道府県知事等による応援等の規定(感染症法第 44 条の4の2、第 44 条
の4の3、第 51 条の2及び第 51 条の3)については、令和6年4月1日に施行
される。施行までの間については、5の厚生労働大臣の総合調整規定(感染症法
第 44 条の5及び第 51 条の4)に基づく総合調整として、都道府県をまたいで医
療人材の応援等の調整を行うことが可能であることを申し添える。
22
感染症対策物資等の生産等に関する要請等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品、医療機器、個人
27
68