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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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︵指定感染症に対するこの法律の準用︶
第四十四条の八 第四十四条の五の規定は︑指定感染症︵前条第一項の規定による公表が行われた
ものに限る︒︶について準用する︒この場合において︑第四十四条の五第一項中﹁第四十四条の二
第一項﹂とあるのは﹁第四十四条の七第一項﹂と︑﹁確保又は第二十六条第二項において読み替え
て準用する第二十一条の規定による移送﹂とあるのは﹁確保﹂と読み替えるほか︑必要な技術的
読替えは︑政令で定める︒
第四十四条の九 指定感染症については︑一年以内の政令で定める期間に限り︑政令で定めるとこ
ろにより第八条︑第三章から前章︵第四十四条の二及び第四十四条の五を除く︒︶まで︑第十章︑
第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する︒
2 前項の政令で定められた期間は︑当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用す
ることとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合
は︑一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる︒
3 厚生労働大臣は︑前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは︑あらかじめ︑厚
生科学審議会の意見を聴かなければならない︒
第四十八条の二中﹁第四十四条の七﹂を﹁第四十四条の十一﹂に改める︒
第四十八条の三を削る︒
第五十条の二第四項中﹁第六項﹂を﹁第七項﹂に︑﹁同条第七項の﹂を﹁同条第八項の﹂に︑﹁同条
第七項中﹂を﹁同条第七項中﹁新型インフルエンザ等感染症に﹂とあるのは﹁新感染症に﹂と︑﹁第
二項﹂とあるのは﹁第五十条の二第二項﹂と︑同項及び同条第八項中﹂に改め︑﹁第五十条の二第二
項に規定する﹂を削り︑﹁ある者﹂と﹂の下に﹁︑同項中﹁同項﹂とあるのは﹁第五十条の二第二項﹂
と﹂を加える︒
第五十一条第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑同条第二
項中﹁第四十四条の七﹂を﹁第四十四条の十一﹂に改める︒
第五十一条の二第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑同条
第二項中﹁するときは﹂の下に﹁︑あらかじめ﹂を加え︑同条を第五十一条の三とし︑第五十一条
の次に次の一条を加える︒
︵厚生労働大臣による総合調整︶
第五十一条の二 厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五
十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人
材の確保又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を
防止するため必要があると認めるときは︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑都
道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要
な措置に関する総合調整を行うものとする︒
2 都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑当該都道府県知事及び他
の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について︑前項の規定による総合調整を行うよう要
請することができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑同項の
規定による総合調整を行わなければならない︒
3 第四十四条の五第三項から第五項までの規定は︑第一項の規定による総合調整について準用す
る︒
4 厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行おうとするときは︑あらかじめ︑厚生科学
審議会の意見を聴かなければならない︒ただし︑緊急を要する場合で︑あらかじめ︑厚生科学審
議会の意見を聴くいとまがないときは︑この限りでない︒
5 前項ただし書に規定する場合において︑厚生労働大臣は︑速やかに︑その行った総合調整につ
いて厚生科学審議会に報告しなければならない︒
第五十二条第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改める︒
第五十八条第一号中﹁から第十六条まで﹂を﹁︑第十五条の三︑第十六条第一項﹂に︑﹁第四十四
条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑﹁事務﹂の下に﹁︵第十五条の三第一項の規定
により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く︒︶﹂
を加える︒
第六十三条の二第二項中﹁の発生﹂を﹁若しくは指定感染症︵第四十四条の七第一項の規定によ
る公表が行われたものに限る︒︶の発生﹂に改め︑同条の次に次の二条を加える︒
︵都道府県知事による総合調整︶
第六十三条の三 都道府県知事は︑当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において︑感
染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは︑市町村長︑医
療機関︑感染症試験研究等機関その他の関係者︵以下この条において﹁関係機関等﹂という︒︶に
対し︑第十九条若しくは第二十条︵これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む︒︶又
は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全
部又は一部に係る感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する
総合調整を行うものとする︒
2 保健所設置市等の長は︑必要があると認めるときは︑都道府県知事に対し︑当該保健所設置市
等の長及び他の関係機関等について︑前項の規定による総合調整を行うよう要請することができ
る︒この場合において︑都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑同項の規定による総合調
整を行わなければならない︒
3 第一項の場合において︑関係機関等は︑同項の規定による総合調整に関し︑都道府県知事に対
して意見を申し出ることができる︒
4 都道府県知事は︑第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは︑関係機
関等に対し︑それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一
部に係る感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況につ
いて報告又は資料の提出を求めることができる︒
︵都道府県知事の指示︶
第六十三条の四 都道府県知事は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた
ときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間︑
新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止
するため緊急の必要があると認めるときは︑保健所設置市等の長に対し︑第十九条若しくは第二
十条︵これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む︒︶又は第四十六条の規定による入
院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる︒
第六十四条第一項中﹁第二十二条の三︑﹂を削り︑﹁第四十四条の三第七項﹂を﹁第四十四条の三第
八項﹂に改め︑﹁︑第四十八条の三﹂を削り︑﹁前条﹂を﹁第六十三条の二﹂に改める︒
第六十四条の二中﹁並びに第十五条第十三項﹂を﹁︑第十五条第十三項並びに第十六条第二項及
び第三項﹂に改める︒
第六十五条の二中﹁︑第二項及び第七項﹂を﹁︑第二項及び第八項﹂に︑﹁第四十四条の五﹂を﹁第
四十四条の五第四項︵第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶︑第四十四条の六﹂に︑﹁から
第六項まで並びに﹂を﹁から第七項まで︑﹂に︑﹁を除く︒︶並びに第十章﹂を﹁︑第五十一条の二第二
項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く︒︶︑第十章︑第六十三条の三第
一項並びに第六十三条の四﹂に改める︒
第七十三条第二項中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑﹁第十五条の三第二項﹂
の下に﹁︵同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む︒︶﹂を加え︑﹁第四十四条の七第
一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に︑﹁第四十四条の七第三項﹂を﹁第四十四条の十一第三項﹂
に︑﹁第四十四条の七第五項﹂を﹁第四十四条の十一第五項﹂に改め︑﹁第二十八条︵﹂の下に﹁第四
十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合︵同条第二項の政令により︑同条第
一項の政令の期間が延長される場合を含む︒以下この項及び第七十七条において同じ︒︶︑﹂を加え︑
﹁︑第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合﹂及び﹁︵同条第二項の政令
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第四十四条の八 第四十四条の五の規定は︑指定感染症︵前条第一項の規定による公表が行われた
ものに限る︒︶について準用する︒この場合において︑第四十四条の五第一項中﹁第四十四条の二
第一項﹂とあるのは﹁第四十四条の七第一項﹂と︑﹁確保又は第二十六条第二項において読み替え
て準用する第二十一条の規定による移送﹂とあるのは﹁確保﹂と読み替えるほか︑必要な技術的
読替えは︑政令で定める︒
第四十四条の九 指定感染症については︑一年以内の政令で定める期間に限り︑政令で定めるとこ
ろにより第八条︑第三章から前章︵第四十四条の二及び第四十四条の五を除く︒︶まで︑第十章︑
第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する︒
2 前項の政令で定められた期間は︑当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用す
ることとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合
は︑一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる︒
3 厚生労働大臣は︑前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは︑あらかじめ︑厚
生科学審議会の意見を聴かなければならない︒
第四十八条の二中﹁第四十四条の七﹂を﹁第四十四条の十一﹂に改める︒
第四十八条の三を削る︒
第五十条の二第四項中﹁第六項﹂を﹁第七項﹂に︑﹁同条第七項の﹂を﹁同条第八項の﹂に︑﹁同条
第七項中﹂を﹁同条第七項中﹁新型インフルエンザ等感染症に﹂とあるのは﹁新感染症に﹂と︑﹁第
二項﹂とあるのは﹁第五十条の二第二項﹂と︑同項及び同条第八項中﹂に改め︑﹁第五十条の二第二
項に規定する﹂を削り︑﹁ある者﹂と﹂の下に﹁︑同項中﹁同項﹂とあるのは﹁第五十条の二第二項﹂
と﹂を加える︒
第五十一条第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑同条第二
項中﹁第四十四条の七﹂を﹁第四十四条の十一﹂に改める︒
第五十一条の二第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑同条
第二項中﹁するときは﹂の下に﹁︑あらかじめ﹂を加え︑同条を第五十一条の三とし︑第五十一条
の次に次の一条を加える︒
︵厚生労働大臣による総合調整︶
第五十一条の二 厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五
十三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人
材の確保又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を
防止するため必要があると認めるときは︑都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し︑都
道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要
な措置に関する総合調整を行うものとする︒
2 都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑厚生労働大臣に対し︑当該都道府県知事及び他
の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について︑前項の規定による総合調整を行うよう要
請することができる︒この場合において︑厚生労働大臣は︑必要があると認めるときは︑同項の
規定による総合調整を行わなければならない︒
3 第四十四条の五第三項から第五項までの規定は︑第一項の規定による総合調整について準用す
る︒
4 厚生労働大臣は︑第一項の規定による総合調整を行おうとするときは︑あらかじめ︑厚生科学
審議会の意見を聴かなければならない︒ただし︑緊急を要する場合で︑あらかじめ︑厚生科学審
議会の意見を聴くいとまがないときは︑この限りでない︒
5 前項ただし書に規定する場合において︑厚生労働大臣は︑速やかに︑その行った総合調整につ
いて厚生科学審議会に報告しなければならない︒
第五十二条第一項中﹁第四十四条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改める︒
第五十八条第一号中﹁から第十六条まで﹂を﹁︑第十五条の三︑第十六条第一項﹂に︑﹁第四十四
条の七第一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に改め︑﹁事務﹂の下に﹁︵第十五条の三第一項の規定
により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く︒︶﹂
を加える︒
第六十三条の二第二項中﹁の発生﹂を﹁若しくは指定感染症︵第四十四条の七第一項の規定によ
る公表が行われたものに限る︒︶の発生﹂に改め︑同条の次に次の二条を加える︒
︵都道府県知事による総合調整︶
第六十三条の三 都道府県知事は︑当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において︑感
染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは︑市町村長︑医
療機関︑感染症試験研究等機関その他の関係者︵以下この条において﹁関係機関等﹂という︒︶に
対し︑第十九条若しくは第二十条︵これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む︒︶又
は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全
部又は一部に係る感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する
総合調整を行うものとする︒
2 保健所設置市等の長は︑必要があると認めるときは︑都道府県知事に対し︑当該保健所設置市
等の長及び他の関係機関等について︑前項の規定による総合調整を行うよう要請することができ
る︒この場合において︑都道府県知事は︑必要があると認めるときは︑同項の規定による総合調
整を行わなければならない︒
3 第一項の場合において︑関係機関等は︑同項の規定による総合調整に関し︑都道府県知事に対
して意見を申し出ることができる︒
4 都道府県知事は︑第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは︑関係機
関等に対し︑それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一
部に係る感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況につ
いて報告又は資料の提出を求めることができる︒
︵都道府県知事の指示︶
第六十三条の四 都道府県知事は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた
ときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間︑
新型インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症の発生を予防し︑又はそのまん延を防止
するため緊急の必要があると認めるときは︑保健所設置市等の長に対し︑第十九条若しくは第二
十条︵これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む︒︶又は第四十六条の規定による入
院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる︒
第六十四条第一項中﹁第二十二条の三︑﹂を削り︑﹁第四十四条の三第七項﹂を﹁第四十四条の三第
八項﹂に改め︑﹁︑第四十八条の三﹂を削り︑﹁前条﹂を﹁第六十三条の二﹂に改める︒
第六十四条の二中﹁並びに第十五条第十三項﹂を﹁︑第十五条第十三項並びに第十六条第二項及
び第三項﹂に改める︒
第六十五条の二中﹁︑第二項及び第七項﹂を﹁︑第二項及び第八項﹂に︑﹁第四十四条の五﹂を﹁第
四十四条の五第四項︵第四十四条の八において準用する場合を含む︒︶︑第四十四条の六﹂に︑﹁から
第六項まで並びに﹂を﹁から第七項まで︑﹂に︑﹁を除く︒︶並びに第十章﹂を﹁︑第五十一条の二第二
項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く︒︶︑第十章︑第六十三条の三第
一項並びに第六十三条の四﹂に改める︒
第七十三条第二項中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑﹁第十五条の三第二項﹂
の下に﹁︵同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む︒︶﹂を加え︑﹁第四十四条の七第
一項﹂を﹁第四十四条の十一第一項﹂に︑﹁第四十四条の七第三項﹂を﹁第四十四条の十一第三項﹂
に︑﹁第四十四条の七第五項﹂を﹁第四十四条の十一第五項﹂に改め︑﹁第二十八条︵﹂の下に﹁第四
十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合︵同条第二項の政令により︑同条第
一項の政令の期間が延長される場合を含む︒以下この項及び第七十七条において同じ︒︶︑﹂を加え︑
﹁︑第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合﹂及び﹁︵同条第二項の政令
11
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日