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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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検体の提出命令及び無償収去について規定することとする。(感染症法第 44 条
の3の2第6項及び第 50 条の3第6項関係)


検体若しくは病原体の受理又は検査の実施に係る事務に従事した公務員又
は公務員であった者については、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を
正当な理由がなく漏らした場合の罰則規定(感染症法第 73 条第2項)の対象と
する。

11

新型インフルエンザ等感染症等の患者の退院等の届出(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等感染症等の実態を把握するためには、入院後の患者情報
を把握し、当該感染症の重症度等を迅速に把握・分析する必要があることから、
感染症指定医療機関を通じて退院時等の患者の情報を収集する仕組みを新設す
る。
(2)

改正の概要


厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、入院している新型イン
フルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令
で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄す
る都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市区の区域内にあ
る場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市区の長、都道府県知事
及び厚生労働大臣)に届け出なければならないこととする。(感染症法第 44 条
の3の3及び第 50 条の4関係)



上記の入院患者の届出に係る事務に従事した公務員又は公務員であった者
については、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏
らした場合の罰則規定(感染症法第 73 条第2項)の対象とする。

12

医薬品の確保に係る国の責務(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
医薬品に関し、感染症法における国の責務(努力義務)においては、感染症に
係る医療のための医薬品の研究開発の推進を図るための体制整備が規定されて
いるが、それに加えて、医薬品の安定供給の確保についても規定に追加する。
(2)

改正の概要
国の責務として、感染症に係る医療のための医薬品の安定供給の確保に努める
ものとすることとする。(感染症法第3条第3項関係)

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