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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができるものとする。
(地域保健法第 21 条第1項関係)


①の要請を受けた IHEAT 要員を使用している者は、著しい支障のない限り、
当該 IHEAT 要員が①の要請に応じて地域保健対策に関する業務又は助言を行う
ことができるための配慮をするよう努めなければならないものとする。(地域
保健法第 21 条第2項関係)

③ ①の要請を受けた IHEAT 要員(一般職の地方公務員として①の要請に応じて
地域保健対策に関する業務又は助言を行う者を除く。以下この③において同
じ。)は、①による要請に応じて行った助言に関して知り得た秘密を漏らして
はならないものとする。IHEAT 要員でなくなった後においても、同様とするも
のとする。(地域保健法第 21 条第3項関係)
④ 国及び保健所を設置する地方公共団体は、IHEAT 要員に対し、研修の機会の
提供その他の必要な支援を行うものとする。(地域保健法第 22 条関係)
⑤ 国は、IHEAT 要員の確保及び資質の向上並びに IHEAT 要員が行う業務又は助
言が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な
助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(地域保健法第 23 条関係)


地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置(令和5年4月
1日施行)
(1) 改正の趣旨
地方衛生研究所の体制整備など、専門的な知識・技術を必要とする試験検査・
調査研究等の業務を行うための必要な体制整備等を推進する。
(2)

改正の概要
① 保健所を設置する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査
及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするも
の等の業務を行うため、必要な体制の整備、他の保健所を設置する地方公共団
体との連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。(地域保健法第 26
条関係)
なお、同条の必要な体制整備には、現在、保健所を設置する地方公共団体が
整備している地方衛生研究所の体制整備が含まれる。
② 国は、①の措置が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体
に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(地域保健
法第 27 条関係)



予防接種法の一部改正


臨時の予防接種の見直し(公布日施行)
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