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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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通等の制限に係る条文を見直すこととする。
(2)
改正の概要(検疫法第5条第3号関係)
交通等の制限の原則を規定する検疫法第5条柱書において、外国から来航した
船舶について、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ当該船舶か
ら上陸し、若しくは物を陸揚げしてならないとされているところ、当該原則の例
外を規定する同条のただし書きに該当するものとして「当該船舶から、検疫港ご
とに検疫所長が指定する場所(検疫港指定場所)に上陸し、又は検疫港指定場所
に陸揚げするとき」を追加することにより、船舶について、検疫港ごとに検疫所
長が指定する場所の範囲内に限り上陸・陸揚げを可能とする。
併せて、検疫港ごとに検疫所長が指定する場所を「検疫港指定場所」、検疫飛行
場ごとに検疫所長が指定する場所を「検疫飛行場指定場所」と称することとする。
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船舶等の長に対する書類の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の長は、検疫を受けるに当たって、
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名等を記載した明告書
を提出しなければならないこととされており(検疫法第 11 条第1項)、また、検
疫所長は、船舶等の長に対して、乗組員名簿、乗客名簿、積荷目録の提出を求め、
又は航海日誌・航空日誌、その他検疫のために必要な書類の提示を求めることが
できることとされている(同条第2項)。
「その他検疫のために必要な書類」とは、
具体的には、船舶衛生管理(免除)証明書、患者の診療記録、医薬品の使用簿等
が想定されている。
乗組員名簿、乗客名簿及び積荷目録については「提出」を求めることができる
こととされているところ、この提出については、書面による提出に限らず、イン
ターネットを用いた電磁的方法による提出も可能である。一方、現行法上、航海
日誌・航空日誌及びその他検疫のために必要な書類については、検疫所長は船舶
等の長に対し、
「提示」のみ求めることができることとされており、現物の書類を
対面で「提示」しなければならない。
しかし、航海日誌・航空日誌及びその他検疫のために必要な書類について、現
物の書類を提示させなくても、その写しの提出を求めることにより検疫業務につ
き必要な情報を収集することが可能である。また、船舶等の長が空港等において
検疫官に対面で現物の書類を提示するよりも、インターネットを用いた電磁的方
法により写しを送付する方が、検疫手続の迅速化に資すると考えられる。
こうしたことを踏まえ、現行は現物の書類の提示を求めることとしている航海
日誌・航空日誌、その他検疫のために必要な書類について、当該書類の写しの提
出を求めることを可能とする。
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改正の概要(検疫法第5条第3号関係)
交通等の制限の原則を規定する検疫法第5条柱書において、外国から来航した
船舶について、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ当該船舶か
ら上陸し、若しくは物を陸揚げしてならないとされているところ、当該原則の例
外を規定する同条のただし書きに該当するものとして「当該船舶から、検疫港ご
とに検疫所長が指定する場所(検疫港指定場所)に上陸し、又は検疫港指定場所
に陸揚げするとき」を追加することにより、船舶について、検疫港ごとに検疫所
長が指定する場所の範囲内に限り上陸・陸揚げを可能とする。
併せて、検疫港ごとに検疫所長が指定する場所を「検疫港指定場所」、検疫飛行
場ごとに検疫所長が指定する場所を「検疫飛行場指定場所」と称することとする。
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船舶等の長に対する書類の提出の求めの法定化(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の長は、検疫を受けるに当たって、
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名等を記載した明告書
を提出しなければならないこととされており(検疫法第 11 条第1項)、また、検
疫所長は、船舶等の長に対して、乗組員名簿、乗客名簿、積荷目録の提出を求め、
又は航海日誌・航空日誌、その他検疫のために必要な書類の提示を求めることが
できることとされている(同条第2項)。
「その他検疫のために必要な書類」とは、
具体的には、船舶衛生管理(免除)証明書、患者の診療記録、医薬品の使用簿等
が想定されている。
乗組員名簿、乗客名簿及び積荷目録については「提出」を求めることができる
こととされているところ、この提出については、書面による提出に限らず、イン
ターネットを用いた電磁的方法による提出も可能である。一方、現行法上、航海
日誌・航空日誌及びその他検疫のために必要な書類については、検疫所長は船舶
等の長に対し、
「提示」のみ求めることができることとされており、現物の書類を
対面で「提示」しなければならない。
しかし、航海日誌・航空日誌及びその他検疫のために必要な書類について、現
物の書類を提示させなくても、その写しの提出を求めることにより検疫業務につ
き必要な情報を収集することが可能である。また、船舶等の長が空港等において
検疫官に対面で現物の書類を提示するよりも、インターネットを用いた電磁的方
法により写しを送付する方が、検疫手続の迅速化に資すると考えられる。
こうしたことを踏まえ、現行は現物の書類の提示を求めることとしている航海
日誌・航空日誌、その他検疫のために必要な書類について、当該書類の写しの提
出を求めることを可能とする。
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