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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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二 都道府県知事の派遣の求めに応じ︑他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業
に係る応援を行うため︑災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合には︑その

三 前二号の規定により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容
四 第一号又は第二号の規定による派遣に要する費用の負担の方法
五 協定の有効期間
六 協定に違反した場合の措置
七 その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定により締結する協定は︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる︒
3 都道府県知事は︑災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは︑厚生
労働省令で定めるところにより︑協定を締結した病院又は診療所︵以下この条において﹁協定締
結病院等﹂という︒︶の管理者に対し︑協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派
遣の状況その他の事項について報告を求めることができる︒
4 協定締結病院等の管理者は︑都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは︑正当な
理由がある場合を除き︑その求めに応じなければならない︒
5 都道府県知事は︑第三項の規定による報告を受けたときは︑厚生労働省令で定めるところによ
り︑同項の規定により報告を受けた災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他
の事項に関し︑厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない︒
6 都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事
者又は医療隊の派遣の状況その他の事項の報告を求めた場合において︑当該管理者が︑当該報告
を︑電磁的方法であつてその内容を当該管理者︑当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧する
ことができるものにより行つたときは︑当該報告を受けた都道府県知事は︑前項の規定による報
告を行つたものとみなす︒
7 厚生労働大臣は︑第五項の規定による報告︵前項の規定により報告を行つたものとみなされた
場合を含む︒︶を受けた事項について︑必要があると認めるときは︑当該都道府県知事に対し︑助
言その他必要な援助をすることができる︒
8 都道府県知事は︑協定締結病院等の管理者が︑正当な理由がなく︑当該協定に基づく措置を講
じていないと認めるときは︑当該管理者に対し︑当該措置をとるべきことを勧告することができ
る︒
9 都道府県知事は︑協定締結病院等の管理者が︑正当な理由がなく︑前項の勧告に従わないとき
は︑当該管理者に対し︑当該措置をとるべきことを指示することができる︒
都道府県知事は︑前項の規定による指示をした場合において︑当該指示を受けた協定締結病院
等の管理者がこれに従わなかつたときは︑その旨を公表することができる︒
前各項に定めるもののほか︑協定に関して必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第三十条の十二の七 国は︑災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係
る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとする︒
2 都道府県は︑災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関
する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする︒
3 国は︑都道府県が行う災害・感染症医療業務従事者に係る事務が円滑に実施されるよう︑当該
都道府県に対し︑助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする︒
第三十条の十二の八 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じて
いる場合を除くほか︑協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用
は︑都道府県が支弁するものとする︒
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2 都道府県は︑前項に規定する費用のうち︑他の都道府県の知事により実施された災害・感染症
医療確保事業につき行つた応援のため支弁した費用について︑当該他の都道府県に対して︑求償
することができる︒
第三十条の十二の九 この節に定めるもののほか︑災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
について必要な事項は︑厚生労働省令で定める︒
第九十二条中﹁第三十条の十三第五項又は﹂を﹁第六条の四の三第一項の規定により報告を求め
られて︑これに従わず︑若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは﹂に改め
る︒
︵検疫法の一部改正︶
第九条 検疫法︵昭和二十六年法律第二百一号︶の一部を次のように改正する︒
目次中﹁第二十三条の二﹂を﹁第二十三条の四﹂に改める︒
第十五条中第五項を第六項とし︑第四項を第五項とし︑第三項を第四項とし︑同条第二項中﹁前
項﹂を﹁第一項﹂に改め︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
2 検疫所長は︑前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し︑又は検疫官
をしてこれを行わせることができる︒
第十六条第一項ただし書中﹁特定感染症指定医療機関若しくは﹂を﹁特定感染症指定医療機関及
び﹂に改め︑同条第二項中﹁この項及び次条第一項において﹂を削り︑同条中第七項を第八項とし︑
第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ︑第三項の次に次の一項を加える︒
4 検疫所長は︑第一項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し︑若しくは
第二項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し︑又は検
疫官をしてこれらを行わせることができる︒
第十六条の二第二項中﹁又は﹂を﹁若しくは﹂に︑﹁場所﹂を﹁場所又は宿泊施設﹂に改め︑同条
第四項中﹁の規定の﹂を﹁及び第二項の規定の﹂に︑﹁同項中﹂を﹁同条第一項中﹂に︑﹁第二号に﹂
を﹁第二号及び次項に﹂に改め︑﹁宿泊施設﹂と﹂の下に﹁︑同条第二項中﹁診療所﹂とあるのは﹁診
療所若しくは宿泊施設﹂と﹂を加える︒
第二章に次の二条を加える︒
︵宿泊施設の提供等の協力︶
第二十三条の三 厚生労働大臣又は検疫所長は︑第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必
要があると認めるとき︑又は第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる措置をとるため必要
があると認めるときは︑宿泊施設の開設者︑運送事業者その他関係者に対し︑宿泊施設の提供︑
人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる︒
︵関係行政機関の協力︶
第二十三条の四 厚生労働大臣又は検疫所長は︑出入国在留管理庁︑税関︑警察庁︑都道府県警察︑
海上保安庁その他の関係行政機関に対し︑この章の規定による事務の遂行に関して︑必要な協力
を求めることができる︒
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は︑本来の任務の遂行を妨げない範囲におい
て︑できるだけその求めに応じなければならない︒
第三十四条の三第六項中﹁第二項﹂を﹁第三項﹂に改め︑同項を同条第七項とし︑同条中第五項
を第六項とし︑第四項を第五項とし︑第三項を第四項とし︑同条第二項中﹁前項﹂を﹁第一項﹂に
改め︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
2 検疫所長は︑前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し︑又は検疫官をしてこれを行
わせることができる︒
第三十四条の四第六項中﹁第二項﹂を﹁第三項﹂に改め︑同項を同条第七項とし︑同条中第五項
を第六項とし︑第四項を第五項とし︑第三項を第四項とし︑同条第二項中﹁前項﹂を﹁第一項﹂に
改め︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
2 検疫所長は︑前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し︑又は検疫官をしてこれを行
わせることができる︒

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(号外第  号)



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