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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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検疫手続中の感染拡大防止のための指示(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症に係る検疫手続(質問、診察・検査等)においては、
検査や施設への移動の待ち時間に、入国者等による妨害行為が発生し、検疫業務
の妨げとなった事案が生じたが、これらの事案は検疫法第 11 条から第 16 条の2
までの各権限に基づく措置の違反として当てはめることができず、現行法上は検
疫所長又は検疫官が取り締まることができなかった。
検疫手続は空港内の指定場所や船舶の内部といった限られたスペースで実施
されるため、感染者とそうでない者が限られたスペースに混在しうるものであり、
妨害行為については、単に業務の妨げになるのみならず、検疫業務の実施場所に
おける感染症の感染拡大に繋がるおそれのある行為である。
こうした状況を踏まえ、検疫業務の実施場所における感染症の感染拡大の防止
に必要な検疫所長等による指示の規定を設けることとする。
(2)
改正の概要
①
検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によって船舶等、検
疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん
延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生
又はまん延を防止するため必要な限度において、検疫法第 12 条に規定する者
(船舶等に乗ってきた者及び水先人その他船舶等が来航した後にこれに乗り
込んだ者)に対し必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることが
できることとする。(検疫法第 13 条の3関係)
②
上記の指示に違反した場合は罰則(6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰
金)を科すこととする。(検疫法第 36 条第5号関係)
③
当該指示は、検疫法第 34 条の2に規定する新感染症についても適用すべき
であることから、新感染症について実施できる事務として、検疫法第 13 条の3
の規定を追加する。(検疫法第 34 条の2第3項関係)
9
感染したおそれのある入国者の居宅等待機の実効性確保(公布日から 10 日後施
行)
(1)
改正の趣旨
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律
第5号)の施行後は、検疫法第 16 条の2第2項に基づき、感染したおそれのある
入国者に対し、居宅等での待機に加え、スマートフォン等により居宅等での待機
状況の報告等も求めているところであるが、求めに応じない入国者も一定数存在
しており、その実効性の確保が課題となっていた。
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検疫手続中の感染拡大防止のための指示(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症に係る検疫手続(質問、診察・検査等)においては、
検査や施設への移動の待ち時間に、入国者等による妨害行為が発生し、検疫業務
の妨げとなった事案が生じたが、これらの事案は検疫法第 11 条から第 16 条の2
までの各権限に基づく措置の違反として当てはめることができず、現行法上は検
疫所長又は検疫官が取り締まることができなかった。
検疫手続は空港内の指定場所や船舶の内部といった限られたスペースで実施
されるため、感染者とそうでない者が限られたスペースに混在しうるものであり、
妨害行為については、単に業務の妨げになるのみならず、検疫業務の実施場所に
おける感染症の感染拡大に繋がるおそれのある行為である。
こうした状況を踏まえ、検疫業務の実施場所における感染症の感染拡大の防止
に必要な検疫所長等による指示の規定を設けることとする。
(2)
改正の概要
①
検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によって船舶等、検
疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん
延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生
又はまん延を防止するため必要な限度において、検疫法第 12 条に規定する者
(船舶等に乗ってきた者及び水先人その他船舶等が来航した後にこれに乗り
込んだ者)に対し必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることが
できることとする。(検疫法第 13 条の3関係)
②
上記の指示に違反した場合は罰則(6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰
金)を科すこととする。(検疫法第 36 条第5号関係)
③
当該指示は、検疫法第 34 条の2に規定する新感染症についても適用すべき
であることから、新感染症について実施できる事務として、検疫法第 13 条の3
の規定を追加する。(検疫法第 34 条の2第3項関係)
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感染したおそれのある入国者の居宅等待機の実効性確保(公布日から 10 日後施
行)
(1)
改正の趣旨
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律
第5号)の施行後は、検疫法第 16 条の2第2項に基づき、感染したおそれのある
入国者に対し、居宅等での待機に加え、スマートフォン等により居宅等での待機
状況の報告等も求めているところであるが、求めに応じない入国者も一定数存在
しており、その実効性の確保が課題となっていた。
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