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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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防護具その他の物資並びに当該物資の生産に必要不可欠であると認められる物
資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、感染症発生・まん延
時において物資が不足する自体に対処するため、事業者に対する生産要請や物資
の需給状況に係る情報収集に係る規定を新設する。
(2)
改正の概要
①
国は、感染症対策物資等について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情
により、その供給が不足し、又はそのおそれがあるため、感染症の発生を予防
し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び
健康に重大な影響を与えるおそれがある場合等において、事業者に対して生
産・輸入・出荷調整の要請、売渡し・貸付け・輸送・保管に関する指示等を行
うことができるものとする。また、国は生産・輸入の要請及び売渡し・貸付け・
輸送・保管に関する指示に従った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置
を講ずることができるものとする。
(感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 21 ま
で関係)
②
厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産・輸入・販売・貸付けの事業を所
管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、事業者に
対し、感染症対策物資等の生産・輸入・販売・貸付けの状況について報告を求
めることができるものとし、報告を求められた事業者はこれに応じるよう努め
なければならないものとする。(感染症法第 53 条の 22 関係)
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感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進等(令
和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進に関
し、関係医療機関との緊密な連携を確保する旨等を規定する。
(2)
改正の概要
①
国は、感染症の患者の治療によって得られた情報や検体の提供等の協力を求
めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症
の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の
発病の機構等に関する調査・研究を推進するものとする。(感染症法第 56 条の
39 第1項関係)
②
また、国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医
療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ
適切な医療の確保を図るための基盤となる医薬品の研究開発を推進するもの
とするとともに、当該研究開発に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研
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資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、感染症発生・まん延
時において物資が不足する自体に対処するため、事業者に対する生産要請や物資
の需給状況に係る情報収集に係る規定を新設する。
(2)
改正の概要
①
国は、感染症対策物資等について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情
により、その供給が不足し、又はそのおそれがあるため、感染症の発生を予防
し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び
健康に重大な影響を与えるおそれがある場合等において、事業者に対して生
産・輸入・出荷調整の要請、売渡し・貸付け・輸送・保管に関する指示等を行
うことができるものとする。また、国は生産・輸入の要請及び売渡し・貸付け・
輸送・保管に関する指示に従った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置
を講ずることができるものとする。
(感染症法第 53 条の 16 から第 53 条の 21 ま
で関係)
②
厚生労働大臣又は感染症対策物資等の生産・輸入・販売・貸付けの事業を所
管する大臣は、感染症対策物資等の国内の需給状況を把握するため、事業者に
対し、感染症対策物資等の生産・輸入・販売・貸付けの状況について報告を求
めることができるものとし、報告を求められた事業者はこれに応じるよう努め
なければならないものとする。(感染症法第 53 条の 22 関係)
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感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進等(令
和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進に関
し、関係医療機関との緊密な連携を確保する旨等を規定する。
(2)
改正の概要
①
国は、感染症の患者の治療によって得られた情報や検体の提供等の協力を求
めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症
の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の
発病の機構等に関する調査・研究を推進するものとする。(感染症法第 56 条の
39 第1項関係)
②
また、国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医
療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ
適切な医療の確保を図るための基盤となる医薬品の研究開発を推進するもの
とするとともに、当該研究開発に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研
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