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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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︵流行初期医療確保拠出金等の決定︑通知等︶
第三十六条の十八 支払基金は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日
の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間に
おいて︑流行初期医療確保措置が実施された月ごとに︑保険者等が納付すべき流行初期医療確保
拠出金の額を決定し︑当該保険者等に対し︑当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金
の額︑納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない︒
2 支払基金は︑年度ごとに︑保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決
定し︑当該保険者等に対し︑当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額︑
納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない︒
3 前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後︑流行初期医療確保拠出金
等の額を変更する必要が生じたときは︑支払基金は︑当該保険者等が納付すべき流行初期医療確
保拠出金等の額を変更し︑当該保険者等に対し︑変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知
しなければならない︒
4 支払基金は︑保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額︵以下この項において﹁納付
した額﹂という︒︶が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額︵以下この項にお
いて﹁変更後の額﹂という︒︶に満たない場合には︑その不足する額について︑前項の規定による
通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し︑納付した額が変更後の
額を超える場合には︑その超える額について︑未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこ
れに充当し︑なお残余があれば還付し︑未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還
付しなければならない︒
︵督促及び滞納処分︶
第三十六条の十九 支払基金は︑保険者等が︑納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を
納付しないときは︑期限を指定してこれを督促しなければならない︒
2 支払基金は︑前項の規定により督促をするときは︑当該保険者等に対し︑督促状を発する︒こ
の場合において︑督促状により指定すべき期限は︑督促状を発する日から起算して十日以上経過
した日でなければならない︒
3 支払基金は︑第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る
流行初期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは︑政令で定めるとこ
ろにより︑その徴収を︑厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする︒
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは︑厚生労働大臣又は都道府県知事は︑国税滞納処
分の例により処分することができる︒
︵延滞金︶
第三十六条の二十 前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは︑
支払基金は︑その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合
で︑納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収する︒ただし︑その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは︑こ
の限りでない︒
2 前項の場合において︑流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは︑その
納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は︑そ
の納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする︒
3 延滞金の計算において︑前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるとき
は︑その端数は︑切り捨てる︒
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは︑その端数は︑切り
捨てる︒


5 延滞金は︑次の各号のいずれかに該当する場合には︑徴収しない︒ただし︑第三号の場合には︑
その執行を停止し︑又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る︒
一 督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき︒
二 延滞金の額が百円未満であるとき︒
三 流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し︑又は猶予したとき︒
四 流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められる
とき︒
︵納付の猶予︶
第三十六条の二十一 支払基金は︑やむを得ない事情により︑保険者等が流行初期医療確保拠出金
等を納付することが著しく困難であると認められるときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑
当該保険者等の申請に基づき︑厚生労働大臣の承認を受けて︑その納付すべき期限から一年以内
の期間を限り︑その一部の納付を猶予することができる︒
2 支払基金は︑前項の規定による猶予をしたときは︑その旨︑その猶予に係る流行初期医療確保
拠出金等の額︑猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない︒
3 支払基金は︑第一項の規定による猶予をしたときは︑その猶予期間内は︑その猶予に係る流行
初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の
規定による徴収の請求をすることができない︒
︵報告の徴収等︶
第三十六条の二十二 厚生労働大臣又は都道府県知事は︑保険者等に対し︑流行初期医療確保拠出
金等の額の算定に関して必要があると認めるときは︑その業務に関する報告を徴し︑又は当該職
員に実地にその状況を検査させることができる︒
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は︑前項の規定による検査について準用する︒
︵流行初期医療の確保に要する費用の返納︶
第三十六条の二十三 対象医療機関は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの
期間において︑流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び
流行初期医療の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が︑同項の政令で
定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定
した額を上回った場合には︑その差額として政令で定める額︵以下この条及び第三十六条の二十
五第一項第四号において﹁返納金﹂という︒︶を都道府県に返納しなければならない︒
2 前項の規定により返納金が返納された場合には︑都道府県は︑当該返納金の合計の八分の三に
相当する額を国に返還するとともに︑当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の
十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に
還付しなければならない︒
3 都道府県は︑第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への
還付に係る事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる︒
4 第三十六条の十九から前条までの規定は︑第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用
の返納について準用する︒この場合において︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
︵流行初期医療の確保に要する費用の返還︶
第三十六条の二十四 都道府県知事は︑第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした
場合において︑これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が︑正当な理由がなく︑これに従わ
なかったときは︑当該対象医療機関に対し︑既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全
部又は一部の返還を命ずることができる︒
2 第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二項及び第三項の規定は︑前項に
規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する︒この場合において︑必要な
技術的読替えは︑政令で定める︒

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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日
