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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律に係る衆議院における修正
○ 感染症法等改正法案については、衆議院において、以下の規定が追加され、令和4年12月2日に成立した。
附 則
(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年
一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも
り
のに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基
づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感
染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)
への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やか
に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項にお
いて「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律
の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
一部を改正する法律に係る衆議院における修正
○ 感染症法等改正法案については、衆議院において、以下の規定が追加され、令和4年12月2日に成立した。
附 則
(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年
一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも
り
のに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基
づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
2 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感
染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)
への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やか
に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項にお
いて「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律
の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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