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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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つ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、
その旨を公表するとともに、個人情報の保護に留意の上、当該指定感染症の発
生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を公表しなければならないこと
とし、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全
国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、その旨を公表し
なければならないこととする。(感染症法第 44 条の7関係)


また、指定感染症に関する準用規定を整備する。(感染症法第 44 条の8及び
第 44 条の9関係)



都道府県連携協議会(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県に管内の保健所設置市区、感染症指定医療機関、診療に関する学識経
験者の団体、消防機関その他関係機関(高齢者施設等の関係団体等)からなる都
道府県連携協議会を組織することとする等、平時から関係機関間の連携を図ると
ともに、感染症発生・まん延時においては、必要な協議を行うよう努めるものと
する等、関係機関間における感染症発生・まん延時の対応に関する枠組の構築を
推進する。
(2)

改正の概要


都道府県に管内の保健所設置市区、感染症指定医療機関、診療に関する学識
経験者の団体、消防機関その他関係機関(高齢者施設等の関係団体等)からな
る都道府県連携協議会を組織し、構成員が相互の連絡を図ることにより、予防
計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密
化を図ることとする。(感染症法第 10 条の2第1項及び第2項関係)



感染症発生・まん延時の際には連携協議会を開催し、必要な対策の実施につ
いて協議するよう努めるものとする。(同条第3項関係)



さらに、連携協議会において協議が調った事項については、その構成員はそ
の協議の結果を尊重しなければならないこととし、都道府県連携協議会に関し
必要な事項は、都道府県連携協議会が定めることとする。
(同条第4項及び第5
項関係)




なお、連携協議会の運営規則等については、今後早期にお示しする。

電磁的な方法による届出等の努力義務等(令和5年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
感染症対策において、感染拡大防止のためには、疫学情報がリアルタイムで収
集され、関係者で共有されることが重要である。この取組を更に推進させるため、
感染症発生等の情報を行政が迅速・効率的に収集し、感染症対策に活かしていく
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