よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(2)

改正の概要
<基本指針の記載事項について>(感染症法第9条第2項関係)


基本指針の記載事項に次の事項を追加する。


感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項(同項第7号関係)



感染症に係る医療を提供する体制その他感染症の発生を予防し、又はその
まん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体
制の確保に係る目標に関する事項(同項第9号関係)



第 44 条の3第2項又は第 50 条の2第2項に規定する宿泊施設の確保に関
する事項(感染症法第9条第2項第 10 号関係)



第 44 条の3の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛
対象者又は第 50 条の3第1項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生
活の環境整備に関する事項(感染症法第9条第2項第 11 号関係)

・ 第 44 条の5第1項(第 44 条の8において準用する場合を含む。)、第 51 条
の4第1項若しくは第 63 条の3第1項の規定による総合調整又は第 51 条の
5第1項、第 63 条の2若しくは第 63 条の4の規定による指示の方針に関す
る事項(感染症法第9条第2項第 12 号関係)


第 53 条の 16 第1項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項(感
染症法第9条第2項第 13 号関係)



感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項(同項第 16 号関

係)


また、
「感染症の予防に関する人材の養成に関する事項」について、感染症発
生・まん延時における研修の強化のため、「資質の向上」を加える。(感染症法
第9条第2項第 15 号関係)



さらに、
「感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項」について、
感染症発生・まん延時における国や都道府県等の意思決定・情報集約機能の強
化のため、「情報の収集」を加える。(同項第4号関係)



加えて、現行の「緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並び
に医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡
体制の確保を含む。)に関する事項」については、感染症対策には検査の実施体
制が重要であること及び感染症法第 16 条の2においても医療機関等と検査機
関に協力を求められることと規定していることを踏まえ、「緊急時における感
染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供
のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を
含む。)に関する事項」とする。(同項第 18 号関係)

<基本指針の中間見直しについて>(感染症法第9条第3項関係)
13

54