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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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2 都道府県知事等は︑病原体等の検査を行っている機関等の管理者が︑正当な理由がなく︑前項
の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときは︑当該管理者に対し︑必要
な指示をすることができる︒
3 都道府県知事等は︑前項の規定による指示をした場合において︑当該指示を受けた病原体等の
検査を行っている機関等の管理者が︑正当な理由がなく︑これに従わなかったときは︑その旨を
公表することができる︒
︵検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等︶
第三十六条の八 都道府県知事等は︑必要があると認めるときは︑厚生労働省令で定めるところに
より︑検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し︑当該検査
等措置協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関
等の運営の状況その他の事項について報告を求めることができる︒
2 病原体等の検査を行っている機関等の管理者は︑前項の規定による都道府県知事等からの報告
の求めがあったときは︑正当な理由がある場合を除き︑速やかに︑同項に規定する事項を報告し
なければならない︒
3 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は厚生労働大臣に対し︑当該報告を受けた保健所
設置市等の長は都道府県知事に対し︑当該報告の内容を︑それぞれ電磁的方法︵電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものを
いう︒︶により報告するとともに︑公表しなければならない︒この場合において︑当該報告を受け
た都道府県知事は︑速やかに︑当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない︒
4 厚生労働大臣は都道府県知事に対し︑都道府県知事は保健所設置市等の長に対し︑それぞれ前
項の規定による報告を受けた第一項に規定する事項について︑必要があると認めるときは︑必要
な助言又は援助をすることができる︒
5 厚生労働大臣は︑第三項の規定による報告を受けたとき︑又は前項の規定による助言若しくは
援助をしたときは︑必要に応じ︑厚生労働省令で定めるところにより︑その内容を公表するもの
とする︒
第二節 流行初期医療確保措置等
︵流行初期医療確保措置︶
第三十六条の九 都道府県知事は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた
日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において︑当該都道府県
の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって︑新型
インフルエンザ等感染症︑指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る
医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満
たすもの︵以下この項及び次条において﹁医療協定等措置﹂という︒︶を講じたと認められる場合
であって︑当該医療機関︵以下﹁対象医療機関﹂という︒︶が医療協定等措置を講じたと認められ
る日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定
した額が︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該
対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には︑
当該対象医療機関に対し︑当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用︵以下﹁流行
初期医療の確保に要する費用﹂という︒︶を支給する措置︵以下﹁流行初期医療確保措置﹂という︒︶
を行うものとする︒
2 都道府県知事は︑前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を社会保険診療報酬支払
基金︵以下﹁支払基金﹂という︒︶又は国民健康保険団体連合会︵以下﹁国保連合会﹂という︒︶に
委託することができる︒
︵流行初期医療の確保に要する費用の額︶
第三十六条の十 流行初期医療の確保に要する費用の額は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る
発生等の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する
月までの期間において︑対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月にお
ける当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項
の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところに
より算定した額との差額として政令で定めるところにより算定した額とする︒

︵費用の支弁︶
第三十六条の十一 都道府県は︑流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に
関する事務の執行に要する費用を支弁する︒
︵国の交付金︶
第三十六条の十二 国は︑政令で定めるところにより︑都道府県に対し︑流行初期医療確保措置に
要する費用の八分の三に相当する額を交付する︒
︵流行初期医療確保交付金︶
第三十六条の十三 都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要
する費用の二分の一に相当する額については︑政令で定めるところにより︑支払基金が当該都道
府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる︒
2 前項の流行初期医療確保交付金は︑次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療
確保拠出金をもって充てる︒
︵流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務︶
第三十六条の十四 支払基金は︑第三十六条の二十五第一項各号︵第三号及び第四号を除く︒︶に掲
げる業務に要する費用に充てるため︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの
期間において︑流行初期医療確保措置が実施された月ごとに︑高齢者の医療の確保に関する法律
︵昭和五十七年法律第八十号︶第七条第二項に規定する保険者︵国民健康保険法︵昭和三十三年
法律第百九十二号︶の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民
健康保険にあっては︑都道府県︶及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後
期高齢者医療広域連合︵以下﹁保険者等﹂という︒︶から流行初期医療確保拠出金を徴収する︒
2 支払基金は︑第三十六条の二十五第一項各号︵第三号及び第四号を除く︒︶に掲げる業務に関す
る事務の処理に要する費用に充てるため︑年度ごとに︑保険者等から流行初期医療確保関係事務
費拠出金を徴収する︒
3 保険者等は︑流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金︵以下﹁流行初
期医療確保拠出金等﹂という︒︶を納付する義務を負う︒
︵流行初期医療確保拠出金の額︶
第三十六条の十五 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 保 険 者 等 か ら 徴 収 する流行初期医療確保拠出金の額
は︑新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条
の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において︑流行初期医療確保
措置が実施された月における流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額を基礎
として︑厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療
報酬の支払額の割合に応じ︑厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする︒
︵流行初期医療確保関係事務費拠出金の額︶
第三十六条の十六 第三十六条の十四第二項の規定により保険者等から徴収する流行初期医療確保
関係事務費拠出金の額は︑毎年度における第三十六条の二十五第一項各号︵第三号及び第四号を
除く︒︶に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として︑厚生労働省令で定
めるところにより算定した当該年度における保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第
七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に
応じ︑厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする︒
︵保険者の合併等の場合における流行初期医療確保拠出金等の額の特例︶
第三十六条の十七 合併又は分割により成立した保険者︵高齢者の医療の確保に関する法律第七条
第二項に規定する保険者をいう︒以下この条において同じ︒︶︑合併又は分割後存続する保険者及
び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る流行初期医療確保拠出金等の額の算定の
特例については︑政令で定める︒

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
(号外第  号)



金曜日
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