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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよ
う要請することができ、これらの者が、当該要請に応じて注射行為を行うとき
は、注射行為を行うことを業とすることができることとする。(特措法第 31 条
の3関係)


健康保険法の一部改正(令和 6 年4月1日施行。以下九~十一について同じ。

(1) 改正の趣旨
感染症法の改正により、健康保険組合及び全国健康保険協会(以下「協会」と
いう。)は流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うこととされたことを
踏まえ、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)においても、健康保険組合及び協
会の健康保険事業、保険料、国庫補助等に係る規定において、①流行初期医療確
保拠出金又は②流行初期医療確保拠出金等を追加する等の改正を行うものとす
る。
(2)

改正の概要


協会の行う業務に流行初期医療確保拠出金等の納付に関する業務を追加す
るものとする。(健康保険法第7条の2第3項)



保険医療機関等の責務として、新型インフルエンザ等感染症その他の感染症
に関する、入院患者に係る医療その他必要な医療の実施について、国又は地方
公共団体が講ずる施策に協力するものとする。
(健康保険法第 70 条第4項関係)



国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要す
る費用を負担することとされているところ、健康保険事業の事務の定義の中に、
流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を追加するものとする。(健康保
険法第 151 条)



協会への国庫補助の対象に流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の
額を追加するものとする。また、日雇特例被保険者に係る健康保険事業等への
国庫補助の対象に流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額を追加す
るものとする。(健康保険法第 153 条及び第 154 条第1項)



健康保険組合及び協会は、健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料
を徴収することとされているところ、当該健康保険事業に要する費用に流行初
期医療確保拠出金等の納付に要する費用を追加するものとする。(健康保険法
第 155 条第2項)



協会の都道府県単位保険料率が勘案すべき費用の対象に流行初期医療確保
拠出金等の納付に要する費用の額を追加するものとする。
(健康保険法第 160 条
第3項第2号)



厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充て
るため、健康保険組合から徴収している拠出金を充てることができる対象に流
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