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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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また、保健所設置市区は、基本指針及び都道府県が定める予防計画が変更さ
れた場合に当該保健所設置市区が定める予防計画について再検討を加えるこ
ととする。(同条第 18 項において読み替えて準用する第4項関係)

<その他の予防計画に関する事項>(感染症法第 10 条第5項から第 18 項まで関
係)


厚生労働大臣の助言(同条第5項及び第 18 項関係)
都道府県等において適切な感染症対策が行われるよう、予防計画の適切性を
担保する必要があるため、都道府県等が適切に予防計画の作成・変更をできる
ように、予防計画の作成・変更にあたっては、厚生労働大臣は助言できること
とする。



都道府県連携協議会への協議等(同条第6項、第7項、第 17 項及び第 18 項
関係)
都道府県が予防計画を作成・変更する際、現行の感染症法第 10 条第5項の規
定に基づき、あらかじめ市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴
かなければならないとされているが、今般の改正より、予防計画の作成主体と
して保健所設置市区が追加されることや、協定に基づく平時からの感染症に係
る医療を提供する体制の確保に係る目標に関する事項等も予防計画の新たな
必須記載事項になることから、予防計画を都道府県等が作成・変更する際に必
ず都道府県連携協議会(「8

都道府県連携協議会」参照)に協議することとす

る。
なお、保健所設置市区以外の市町村は予防計画の作成の義務を負わないが、
予防計画等の作成・変更の際には、都道府県は従来通り市町村の意見を聴かな
ければならないこととする。


医療計画及び都道府県行動計画等との整合性の確保(同条第8項及び第 17

項関係)
都道府県が予防計画を作成・変更する際、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
第 30 条の4第1項の医療計画及び特措法第7条第1項の都道府県予防計画と
の整合性の確保を図らなければならないこととする。また、保健所設置市等が
予防計画を作成・変更する際、特措法第8条第1項の市町村行動計画との整合
性の確保を図らなければならないこととする。


予防計画の提出並びに提出された予防計画に関する助言、勧告及び援助(感
染症法第 10 条第9項、第 10 項及び第 18 項関係)
改正前の感染症法において都道府県が予防計画を作成・変更した際には、遅
滞なく、国へ予防計画を提出しなければならないとされていることを踏まえ、
保健所設置市区にあっても、予防計画を作成・変更した場合は都道府県へ提出
し、当該都道府県はこれを厚生労働大臣に提出することを義務付け、提出を受
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