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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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(1) 改正の趣旨
今後、新型コロナウイルス感染症のような全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病が新たに発生すること
が考えられ、そのまん延予防上の緊急の必要があると認められるときに、改正法
による改正前の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項に基づく
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「特例臨時接種」という。)と同
様に、国が全国的な予防接種を主導する必要がある場合が想定されることを踏ま
え、特例臨時接種に係る規定と同様の規定を、予防接種法の本則に新設すること
とする。
また、改正法による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)第6
条第2項に基づく臨時の予防接種の指示についても、都道府県知事に加え、都道
府県知事を通じて市町村長に対しても行うことができるよう、改正を行う。
(2)
改正の概要
厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国
民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして
厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、そ
の対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県
知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる
ものとし、当該予防接種に係る費用は全額国費負担とする。
(予防接種法第6条第
3項及び第 27 条第2項関係)
国庫の負担は、各年度において、都道府県又は市町村が支弁する予防接種法に
定めるところにより予防接種を行うために要する費用について厚生労働大臣が
定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(そ
の額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があ
るときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の
額とする。)について行うこととする。
(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197
号)第 32 条第2項関係)
また、厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるも
ののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又
は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に
対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができることとする。
(予防接種法
第6条第2項関係)
2
予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外(公布日
施行)
(1) 改正の趣旨
32
73
今後、新型コロナウイルス感染症のような全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病が新たに発生すること
が考えられ、そのまん延予防上の緊急の必要があると認められるときに、改正法
による改正前の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項に基づく
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「特例臨時接種」という。)と同
様に、国が全国的な予防接種を主導する必要がある場合が想定されることを踏ま
え、特例臨時接種に係る規定と同様の規定を、予防接種法の本則に新設すること
とする。
また、改正法による改正前の予防接種法(以下「旧予防接種法」という。)第6
条第2項に基づく臨時の予防接種の指示についても、都道府県知事に加え、都道
府県知事を通じて市町村長に対しても行うことができるよう、改正を行う。
(2)
改正の概要
厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国
民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして
厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、そ
の対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県
知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる
ものとし、当該予防接種に係る費用は全額国費負担とする。
(予防接種法第6条第
3項及び第 27 条第2項関係)
国庫の負担は、各年度において、都道府県又は市町村が支弁する予防接種法に
定めるところにより予防接種を行うために要する費用について厚生労働大臣が
定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(そ
の額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があ
るときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の
額とする。)について行うこととする。
(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197
号)第 32 条第2項関係)
また、厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるも
ののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又
は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に
対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができることとする。
(予防接種法
第6条第2項関係)
2
予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外(公布日
施行)
(1) 改正の趣旨
32
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