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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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により︑同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む︒以下この項及び第七十七条において同
じ︒︶﹂を削り︑﹁第三十五条の規定︵これらの規定が﹂の下に﹁第四十四条の四第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合︑﹂を加え︑﹁第五項の規定︵﹂を﹁第五項︵﹂に︑﹁を含む︒︶若しくは
第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項﹂を﹁及び第五十条の
二第四項において準用される場合を含む︒︶﹂に改め︑﹁提供等﹂の下に﹁︑第四十四条の三第六項︵第
四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において
準用される場合を含む︒︶の規定による市町村長の協力﹂を加える︒
第七十七条第一号及び第二号中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑同条第三
号中﹁第十五条の三第二項﹂の下に﹁︵同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む︒︶﹂
を加え︑同条第四号中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑同条第五号中﹁第七
条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑﹁第二十八条第一項︵﹂の下に﹁第四十四条の四第
一項の規定に基づく政令によって適用される場合︑﹂を加え︑﹁︑第四十四条の四第一項の規定に基づ
く政令によって適用される場合﹂を削り︑﹁第三十三条の規定︵これらの規定が﹂の下に﹁第四十四
条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合︑﹂を加え︑同条第六号中﹁第七条第一項﹂
を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め︑同条第七号中﹁第七条第一項の規定に基づく政令によって準
用される場合︑﹂を削り︑﹁場合及び﹂を﹁場合︑第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって
準用される場合及び﹂に改め︑同条第八号中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改め
る︒
第八十条及び第八十一条中﹁第七条第一項﹂を﹁第四十四条の九第一項﹂に改める︒
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する︒
第十条第一項中﹁この条﹂の下に﹁及び次条第二項﹂を加え︑同条の次に次の一条を加える︒
︵都道府県連携協議会︶
第十条の二 都道府県は︑感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての
連携協力体制の整備を図るため︑都道府県︑保健所を設置する市又は特別区︵以下﹁保健所設置
市等﹂という︒︶︑感染症指定医療機関︑診療に関する学識経験者の団体及び消防機関︵消防組織
法︵昭和二十二年法律第二百二十六号︶第九条各号に掲げる機関をいう︒︶その他の関係機関によ
り構成される協議会︵以下この条において﹁都道府県連携協議会﹂という︒︶を組織するものとす
る︒
2 都道府県連携協議会は︑その構成員が相互の連絡を図ることにより︑予防計画の実施状況及び
その実施に有用な情報を共有し︑その構成員の連携の緊密化を図るものとする︒
3 都道府県は︑第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
行われたときは︑都道府県連携協議会を開催し︑当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止
するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする︒
4 都道府県連携協議会において協議が調った事項については︑その構成員は︑その協議の結果を
尊重しなければならない︒
5 前各項に規定するもののほか︑都道府県連携協議会に関し必要な事項は︑都道府県連携協議会
が定める︒
第十二条第一項中﹁保健所を設置する市又は特別区︵以下﹁保健所設置市等﹂という︒︶﹂を﹁保
健所設置市等﹂に︑﹁第八項﹂を﹁第七項﹂に改め︑同条第二項中﹁当該届出の内容を﹂を﹁︑当該
届出の内容を︑電磁的方法︵電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって厚生労働省令で定めるものをいう︒第十五条第十三項及び第十四項︑第四十四条の三
の二第四項並びに第五十条の三第四項を除き︑以下同じ︒︶により﹂に改め︑同条第三項中﹁内容を︑﹂
の下に﹁電磁的方法により﹂を加え︑同条第五項を次のように改める︒

5 第一項の規定による届出をすべき医師︵厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限
る︒︶は︑電磁的方法であって︑当該届出の内容を第二項又は第三項︵これらの規定を前項におい
て準用する場合を含む︒︶の規定による報告又は通報︵以下この条において﹁報告等﹂という︒︶を
すべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなけ
ればならない︒
第十二条第八項中﹁第五項﹂を﹁第七項﹂に改め︑同項を同条第十項とし︑同条第七項中﹁第五
項﹂を﹁第七項﹂に改め︑同項を同条第九項とし︑同条中第六項を第八項とし︑第五項の次に次の
二項を加える︒
6 第一項の規定による届出をすべき医師︵前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医
師を除く︒︶は︑電磁的方法であって︑当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受け
るべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない︒
7 第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは︑報告等をすべき者は︑
当該報告等を行ったものとみなす︒
第十三条第三項中﹁内容を﹂の下に﹁︑電磁的方法により﹂を加え︑同条第四項中﹁内容を︑﹂の
下に﹁電磁的方法により﹂を加え︑同条第六項を次のように改める︒
6 前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について︑同条第七項の規定は第
三項又は第四項︵これらの規定を前項において準用する場合を含む︒︶の規定による報告又は通報
をすべき者について︑それぞれ準用する︒この場合において︑同条第六項中﹁内容を報告等﹂と
あるのは﹁内容を次条第三項又は第四項︵これらの規定を同条第五項において準用する場合を含
む︒︶の規定による報告又は通報︵以下この条において﹁報告等﹂という︒︶﹂と︑同条第七項中﹁第
一項﹂とあるのは﹁次条第一項﹂と︑﹁前二項﹂とあるのは﹁同条第六項において読み替えて準用
する前項﹂と読み替えるものとする︒
第十四条第三項中﹁内容を﹂の下に﹁︑電磁的方法により﹂を加え︑同条第四項を次のように改
める︒
4 第十二条第五項及び第六項の規定は第二項の規定による届出について︑同条第七項の規定は前
項の規定による報告について︑それぞれ準用する︒この場合において︑同条第五項及び第六項中
﹁すべき医師﹂とあるのは﹁すべき指定届出機関の管理者﹂と︑同条第五項中﹁第二項又は第三
項︵これらの規定を前項において準用する場合を含む︒︶の規定による報告又は通報︵以下この条
において﹁報告等﹂とあるのは﹁第十四条第三項の規定による報告︵以下この条において単に﹁報
告﹂と︑﹁当該報告等﹂とあるのは﹁当該報告﹂と︑同条第六項及び第七項中﹁報告等﹂とあるの
は﹁報告﹂と︑同項中﹁第一項﹂とあるのは﹁第十四条第二項﹂と読み替えるものとする︒
第十四条第十項を次のように改める︒
第十二条第五項及び第六項の規定は第八項の規定による届出について︑同条第七項の規定は前
項において準用する第三項の規定による報告について︑それぞれ準用する︒この場合において︑
同条第五項及び第六項中﹁すべき医師﹂とあるのは﹁すべき指定届出機関以外の病院又は診療所
の医師﹂と︑同条第五項中﹁第二項又は第三項︵これらの規定を前項において準用する場合を含
む︒︶の規定による報告又は通報︵以下この条において﹁報告等﹂とあるのは﹁第十四条第九項に
おいて準用する同条第三項の規定による報告︵以下この条において単に﹁報告﹂と︑﹁当該報告等﹂
とあるのは﹁当該報告﹂と︑同条第六項及び第七項中﹁報告等﹂とあるのは﹁報告﹂と︑同項中
﹁第一項﹂とあるのは﹁第十四条第八項﹂と読み替えるものとする︒
第十四条の二第四項中﹁事項を﹂の下に﹁︑電磁的方法により﹂を加え︑同条第五項を削り︑同
条中第六項を第五項とし︑第七項を第六項とし︑第八項を第七項とする︒
第十五条第十三項中﹁次項において﹂を﹁以下﹂に改め︑﹁結果を﹂の下に﹁︑電磁的方法︵電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定め
るものをいう︒次項︑第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項において同じ︒︶により﹂
を加え︑同条第十四項中﹁結果を﹂の下に﹁︑電磁的方法により﹂を加え︑同条第十五項を削り︑
同条第十六項中﹁厚生労働大臣は﹂の下に﹁︑第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項
の規定に基づく要請による場合を除き﹂を加え︑同項を同条第十五項とし︑同条中第十七項を第十
六項とし︑第十八項を第十七項とし︑第十九項を第十八項とする︒
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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日
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