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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第二章第一節中第六条の四の二の次に次の一条を加える︒
第六条の四の三 厚生労働大臣は︑医薬品︑医療機器又は再生医療等製品︵医薬品︑医療機器等の
品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律︵昭和三十五年法律第百四十五号︶第二条第一項︑
第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品︑医療機器及び再生医療等製品をいい︑専ら動物の
ために使用されることが目的とされているものを除く︒以下この項及び第三項において同じ︒︶に
ついて︑生産の減少その他の事情によりその供給が不足し︑又は不足するおそれがあるため︑医
療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には︑当該医薬品︑医療機器又は再生
医療等製品について︑同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者︑同法第二十三
条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規
定する製造販売の承認を受けた者︵以下この条において﹁製造販売業者﹂という︒︶に対して︑当
該医薬品︑医療機器又は再生医療等製品の生産︑輸入︑販売又は貸付けの状況について報告を求
めることができる︒
2 製造販売業者は︑厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは︑その求めに応じな
ければならない︒
3 厚生労働大臣は︑第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品︑医療機器又は再生医療等製
品の生産︑輸入︑販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には︑当該状況に関する情報
を公表するものとする︒
第六条の五第四項中﹁同項第八号﹂を﹁同項第九号﹂に︑﹁第十二号から第十四号まで﹂を﹁第十
三号から第十五号まで﹂に改める︒
第七条第二項第二号中﹁第七条﹂を﹁第四十四条の九﹂に改め︑同条第五項中﹁この項︑次条﹂
を﹁この条︑次条﹂に改め︑同条中第六項を第七項とし︑第五項の次に次の一項を加える︒
6 都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場
合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可に
は︑同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働
省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には︑当該許可に係る病
院又は診療所の所在地を含む地域︵当該許可に係る病床︵以下この項において﹁特例許可病床﹂
という︒︶が療養病床又は一般病床︵以下この項︑次条及び第七条の三第一項において﹁療養病床
等﹂という︒︶のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する
区域とし︑特例許可病床が精神病床︑感染症病床又は結核病床︵以下この項及び次条第一項にお
いて﹁精神病床等﹂という︒︶のみである場合は当該都道府県の区域とし︑特例許可病床が療養病
床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする︒︶における
病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数︵特例許可病床が療養病床等のみ
である場合は︑その地域における療養病床及び一般病床の数︶のうち︑第三十条の四第八項の厚
生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に
応じた基準病床数︵特例許可病床が療養病床等のみである場合は︑その地域における療養病床及
び一般病床に係る基準病床数︶を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減すること
を内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提
供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる︒
第七条の二第一項中﹁療養病床又は一般病床︵以下この条及び次条第一項において﹁療養病床等﹂
という︒︶﹂を﹁療養病床等﹂に︑﹁精神病床︑感染症病床又は結核病床︵以下この項において﹁精神
病床等﹂という︒︶﹂を﹁精神病床等﹂に改める︒
第二十七条の二第一項中﹁第七条第五項﹂の下に﹁又は第六項﹂を加える︒
第二十九条第三項中第七号を第八号とし︑第六号を第七号とし︑第五号を第六号とし︑第四号の
次に次の一号を加える︒
五 地域医療支援病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき︒
第二十九条第三項に次の一号を加える︒
九 地域医療支援病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三
十六条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき︒

第二十九条第四項中第七号を第八号とし︑第六号を第七号とし︑第五号を第六号とし︑第四号の
次に次の一号を加える︒
五 特定機能病院の管理者が第三十条の十二の六第九項の指示に従わなかつたとき︒
第二十九条第四項に次の一号を加える︒
九 特定機能病院の管理者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六
条の四第一項又は第三項の指示に従わなかつたとき︒
第三十条の四第十項中﹁見込まれること﹂の下に﹁︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行
われたこと﹂を加え︑同条第十三項中﹁との﹂を﹁並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法︵平
成二十四年法律第三十一号︶第七条第一項に規定する都道府県行動計画との﹂に改める︒
第五章第二節の次に次の一節を加える︒
第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
第三十条の十二の二 厚生労働大臣は︑都道府県知事の求めに応じて︑災害が発生した区域又はそ
のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し︑若し
くはそのおそれがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保
に係る業務に従事する旨の承諾をした者︵医師︑看護師その他の当該業務に関する必要な知識及
び技能を有する者であつて厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働
省令で定める基準を満たすものに限る︒︶を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとす
る︒
2 前項の登録は︑厚生労働省令で定めるところにより︑同項に定める業務に従事する旨の承諾を
した者の申請により行う︒
第三十条の十二の三 厚生労働大臣は︑前条第一項の災害・感染症医療業務従事者︵以下この節に
おいて﹁災害・感染症医療業務従事者﹂という︒︶について次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては︑その登録を消除しなければならない︒
一 本人から登録の消除の申請があつた場合
二 本人が死亡したことを知つた場合
2 厚生労働大臣は︑災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合において
は︑その登録を消除することができる︒
一 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
三 前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合
第三十条の十二の四 厚生労働大臣は︑都道府県知事の求めに応じ︑この節の規定の実施に必要な
限度において︑その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で
定めるものを当該都道府県知事に提供することができる︒
第三十条の十二の五 厚生労働大臣は︑第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並
びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる︒
2 前項の規定により委託を受けた者は︑厚生労働大臣の承認を得て︑他の者に同項の規定により
委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる︒
第三十条の十二の六 都道府県知事は︑第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に
必要な事業︵以下この節において﹁災害・感染症医療確保事業﹂という︒︶を実施するため︑当該
都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し︑合意が成立したときは︑次に掲
げる事項をその内容に含む協定︵以下この条及び第三十条の十二の八第一項において﹁協定﹂と
いう︒︶を締結するものとする︒
一 都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災
害・感染症医療業務従事者の一隊︵以下この条及び第三十条の十二の八第一項において﹁医療
隊﹂という︒︶の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること︒

32

(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日
