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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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の基礎となる医療給付費の予想額等の事項に含むこととする。(高齢者の医療
の確保に関する法律第 104 条)
④
流行初期医療確保拠出金等について、財政安定化基金の対象とすることとす
る。(高齢者の医療の確保に関する法律第 116 条)
⑤
流行初期医療確保拠出金について、後期高齢者交付金及び確定後期高齢者支
援金の対象とすることとする。(高齢者の医療の確保に関する法律第 100 条第
1項及び第 121 条第1項)
第三
1
検討規定
政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方について、科
学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条第1項)
2
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新
型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定す
る他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条第2項)
3
政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)
の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。(附則第2条第3項)
4
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの
法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必
要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第2条第4項)
第四
1
経過措置等
今般の新型コロナウイルス感染症及び新たに発生する可能性のある別の感染症につ
いて、本法案の公布日前に発生及びまん延の状況が継続している場合は、同日に当該
感染症について厚生労働大臣による公表を行ったものとみなす経過措置を設けること
で、厚生労働大臣及び都道府県知事が同日から今回の改正後の規定にしたがって権限
等を行使し、適切な感染症対策を実施できるようにする。(附則第3条及び第4条)
2
医師又は獣医師等が行う保健所への届出については、令和5年4月 1 日以後に診断
又は検案した事案につき電磁的方法による届出の努力義務又は義務が課されるところ、
同日以前に診断又は検案した事案に係る電磁的方法による届出義務については施行日
以後も従前の例によることとする。(附則第5条)
3
感染症法第 44 条の3の3に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に係る退
院時等の医師の届出及び第 50 条の4に規定する新感染症の所見がある者に係る退院
時等の医師の届出については、入院患者の退院時にその届出を行う義務が生じること
55
96
の確保に関する法律第 104 条)
④
流行初期医療確保拠出金等について、財政安定化基金の対象とすることとす
る。(高齢者の医療の確保に関する法律第 116 条)
⑤
流行初期医療確保拠出金について、後期高齢者交付金及び確定後期高齢者支
援金の対象とすることとする。(高齢者の医療の確保に関する法律第 100 条第
1項及び第 121 条第1項)
第三
1
検討規定
政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方について、科
学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条第1項)
2
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新
型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定す
る他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。(附則第2条第2項)
3
政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)
の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。(附則第2条第3項)
4
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの
法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必
要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第2条第4項)
第四
1
経過措置等
今般の新型コロナウイルス感染症及び新たに発生する可能性のある別の感染症につ
いて、本法案の公布日前に発生及びまん延の状況が継続している場合は、同日に当該
感染症について厚生労働大臣による公表を行ったものとみなす経過措置を設けること
で、厚生労働大臣及び都道府県知事が同日から今回の改正後の規定にしたがって権限
等を行使し、適切な感染症対策を実施できるようにする。(附則第3条及び第4条)
2
医師又は獣医師等が行う保健所への届出については、令和5年4月 1 日以後に診断
又は検案した事案につき電磁的方法による届出の努力義務又は義務が課されるところ、
同日以前に診断又は検案した事案に係る電磁的方法による届出義務については施行日
以後も従前の例によることとする。(附則第5条)
3
感染症法第 44 条の3の3に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に係る退
院時等の医師の届出及び第 50 条の4に規定する新感染症の所見がある者に係る退院
時等の医師の届出については、入院患者の退院時にその届出を行う義務が生じること
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