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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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第十八条第五項及び第六項︑第十九条第七項並びに第二十条第五項中﹁協議会﹂を﹁感染症診査
協議会﹂に改める︒
第二十四条第一項中﹁﹁協議会﹂を﹁﹁感染症診査協議会﹂に改め︑同条第二項から第四項まで及び
第六項中﹁協議会﹂を﹁感染症診査協議会﹂に改める︒
第三十七条の二第三項中﹁協議会﹂を﹁感染症診査協議会﹂に改める︒
第四十四条の三の次に次の二条を加える︒
︵新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等︶
第四十四条の三の二 厚生労働大臣は︑第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから
同条第三項の規定による公表を行うまでの間︑新型インフルエンザ等感染症の性質及び当該感染
症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認め
るときは︑感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し︑当該感染症の患
者の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしたときは︑その旨を当該要請を受けた者の所在地
を管轄する都道府県知事︵その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては︑その所
在地を管轄する保健所設置市等の長︒次項及び第五項において同じ︒︶に通知するものとする︒
3 第一項の規定による要請を受けた者は︑同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している
又は所持することとなったときは︑直ちに︑都道府県知事にこれを提出しなければならない︒
4 第二項に規定する都道府県知事は︑前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは︑
直ちに︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該検体又は病原体について検査を実施し︑その
結果を︑電磁的方法により厚生労働大臣︵保健所設置市等の長にあっては︑厚生労働大臣及び当
該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事︶に報告しなければならない︒
5 厚生労働大臣は︑自ら検査を実施する必要があると認めるときは︑都道府県知事に対し︑第三
項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる︒
6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は︑第一項の規定による要請に応じない者について準
用する︒この場合において︑同条第一項中﹁一類感染症︑二類感染症又は新型インフルエンザ等
感染症﹂とあるのは﹁新型インフルエンザ等感染症﹂と︑同項及び同条第三項中﹁当該各号に定
める検体又は感染症﹂とあるのは﹁新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフル
エンザ等感染症﹂と読み替えるものとする︒
︵新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出︶
第四十四条の三の三 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は︑第二十六条第二項にお
いて読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等
感染症の患者が退院し︑又は死亡したときは︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該患者に
ついて厚生労働省令で定める事項を︑電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄
する都道府県知事及び厚生労働大臣︵その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあって
は︑その所在地を管轄する保健所設置市等の長︑都道府県知事及び厚生労働大臣︶に届け出なけ
ればならない︒
第五十条の二の次に次の二条を加える︒
︵新感染症に係る検体の提出要請等︶
第五十条の三 厚生労働大臣は︑第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十
三条第一項の政令が廃止されるまでの間︑新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病
状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは︑感染症指定
医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し︑当該新感染症の所見がある者の検体又
は当該新感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができる︒
2 厚生労働大臣は︑前項の規定による要請をしたときは︑その旨を当該要請を受けた者の所在地
を管轄する都道府県知事︵その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては︑その所
在地を管轄する保健所設置市等の長︒次項及び第五項において同じ︒︶に通知するものとする︒
第一項の規定による要請を受けた者は︑同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している
又は所持することとなったときは︑直ちに︑都道府県知事にこれを提出しなければならない︒


医療︵第三十七条慺第四十四条︶﹂を

4 第二項に規定する都道府県知事は︑前項の規定により検体又は病原体の提出を受けたときは︑
直ちに︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該検体又は病原体について検査を実施し︑その
結果を︑電磁的方法により厚生労働大臣︵保健所設置市等の長にあっては︑厚生労働大臣及び当
該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事︶に報告しなければならない︒
5 厚生労働大臣は︑自ら検査を実施する必要があると認めるときは︑都道府県知事に対し︑第三
項の規定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる︒
6 第二十六条の三第一項及び第三項の規定は︑第一項の規定による要請に応じない者について準
用する︒この場合において︑同条第一項中﹁一類感染症︑二類感染症又は新型インフルエンザ等
感染症﹂とあるのは﹁新感染症﹂と︑同項及び同条第三項中﹁当該各号に定める検体又は感染症﹂
とあるのは﹁新感染症の所見がある者の検体又は新感染症﹂と読み替えるものとする︒
︵新感染症の所見がある者の退院等の届出︶
第五十条の四 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は︑第四十六条の規定により入院
している新感染症の所見がある者が退院し︑又は死亡したときは︑厚生労働省令で定めるところ
により︑当該者について厚生労働省令で定める事項を︑電磁的方法により当該感染症指定医療機
関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣︵その所在地が保健所設置市等の区域内に
ある場合にあっては︑その所在地を管轄する保健所設置市等の長︑都道府県知事及び厚生労働大
臣︶に届け出なければならない︒
第五十八条第一号中﹁又は﹂を﹁︑第四十四条の三の二第三項から第五項まで︑﹂に改め︑﹁から第
八項まで﹂の下に﹁又は第五十条の三第三項から第五項まで﹂を加え︑同条第四号の二中﹁第三項﹂
の下に﹁︵これらの規定を第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合
を含む︒︶﹂を加える︒
第六十四条第一項中﹁含む︒︶﹂の下に﹁︑第四十四条の三の二︑第四十四条の三の三︑第五十条
の三︑第五十条の四﹂を加える︒
第六十四条の二中﹁第八項﹂を﹁第七項﹂に改める︒
第六十五条の二中﹁第十二条第六項﹂を﹁第十二条第八項﹂に︑﹁同条第七項﹂を﹁同条第九項﹂
に改め︑﹁第二十六条の三﹂の下に﹁︵第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む︒︶﹂を︑
﹁第二項及び第八項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の二︑第四十四条の三の三﹂を加える︒
第七十三条第二項中﹁第二十六条の三第一項﹂及び﹁第二十六条の三第三項﹂の下に﹁︵第四十四
条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む︒︶﹂を︑﹁市町村長の協力﹂
の下に﹁︑第四十四条の三の二第三項若しくは第五項︵これらの規定が第四十四条の九第一項の規
定に基づく政令によって準用される場合を含む︒︶若しくは第五十条の三第三項若しくは第五項の規
定による検体若しくは病原体の受理︑第四十四条の三の二第四項︵第四十四条の九第一項の規定に
基づく政令によって準用される場合を含む︒︶若しくは第五十条の三第四項に規定する検査の実施︑
第四十四条の三の三︵第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む︒︶
若しくは第五十条の四の規定による届出の受理﹂を加える︒
第七十七条第一号中﹁第六項又は同条第八項﹂を﹁第八項又は同条第十項﹂に改める︒
第三条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する︒
﹁第六章 医療
第一節 医療措置協定等︵第三十六条
第二節 流行初期医療確保措置等︵第
第三節 入院患者の医療等︵第三十七
目次中﹁第六章

の二慺第三十六条の八︶
﹁第
三十六条の九慺第三十六条の四十︶に︑﹁第九章 結核︵第五十三条の二慺第五十三条の十五︶﹂を 第
条慺第四十四条︶

九章 結核︵第五十三条の二慺第五十三条の十五︶
九章の二 感染症対策物資等︵第五十三条の十六慺第五十三条の二十三︶﹂に︑﹁研究︵第五十六条の
三十九﹂を﹁研究並びに医薬品の研究開発︵第五十六条の三十九慺第五十六条の四十九﹂に︑﹁第八
十三条﹂を﹁第八十四条﹂に改める︒

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
(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日