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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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に違反した場合の措置等について定めた協定を締結するものとする。(感染症
法第 36 条の6第 1 項関係)
②
都道府県知事等は、①の協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該協定の内容を公表するものとする。(同条第2項関係)
<協定の履行確保措置について>(感染症法第 36 条の7関係)
都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な
理由がなく、協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講
ずるよう勧告できるものとし、これに従わない場合は指示・公表できるものと
する。
<病原体等の検査を行っている機関等の協定に基づく措置の実施状況について>
①
都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等に対し、協定に基づ
く措置の実施状況(協定に基づき確保した検査の実施状況等)及び当該病原体
等の検査を行っている機関等の協定に係る運営の状況(平時における設備の整
備状況等)の報告の求めができることとする。当該病原体等の検査を行ってい
る機関等から報告を受けた内容について、都道府県知事は厚生労働大臣に対し、
保健所設置市区の長は都道府県知事に対し、電磁的方法により報告することと
する。(感染症法第 36 条の8第1項から第3項まで関係)
②
厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市区の長に
対し、報告を受けた事項について、必要な助言又は援助を行う。厚生労働大臣
は必要に応じ、その内容を公表することとする。
(同条第4項及び第5項関係)
18
流行初期医療確保措置等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応において、診療報酬の特例措置や補助
金等の財政支援が整備されるまでに一定の時間がかかり、特に流行初期の医療提
供体制の構築に課題があったこと等を踏まえ、補助金や診療報酬の上乗せ等によ
る十分な財政支援が整備されるまでの間において、初動対応等を行う特別な協定
を締結した医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(以
下「流行初期医療確保措置」という。)を規定する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間
(以下「実施期間」という。)において、当該都道府県の区域内にある医療機関
が、協定又は医療提供義務による措置のうち、16 の⑵の➀に掲げる感染症患者
の入院に対応する病床の確保(感染症疑い患者の受入病床の確保を含む。)及び
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法第 36 条の6第 1 項関係)
②
都道府県知事等は、①の協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該協定の内容を公表するものとする。(同条第2項関係)
<協定の履行確保措置について>(感染症法第 36 条の7関係)
都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な
理由がなく、協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講
ずるよう勧告できるものとし、これに従わない場合は指示・公表できるものと
する。
<病原体等の検査を行っている機関等の協定に基づく措置の実施状況について>
①
都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等に対し、協定に基づ
く措置の実施状況(協定に基づき確保した検査の実施状況等)及び当該病原体
等の検査を行っている機関等の協定に係る運営の状況(平時における設備の整
備状況等)の報告の求めができることとする。当該病原体等の検査を行ってい
る機関等から報告を受けた内容について、都道府県知事は厚生労働大臣に対し、
保健所設置市区の長は都道府県知事に対し、電磁的方法により報告することと
する。(感染症法第 36 条の8第1項から第3項まで関係)
②
厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市区の長に
対し、報告を受けた事項について、必要な助言又は援助を行う。厚生労働大臣
は必要に応じ、その内容を公表することとする。
(同条第4項及び第5項関係)
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流行初期医療確保措置等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応において、診療報酬の特例措置や補助
金等の財政支援が整備されるまでに一定の時間がかかり、特に流行初期の医療提
供体制の構築に課題があったこと等を踏まえ、補助金や診療報酬の上乗せ等によ
る十分な財政支援が整備されるまでの間において、初動対応等を行う特別な協定
を締結した医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(以
下「流行初期医療確保措置」という。)を規定する。
(2)
改正の概要
①
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行わ
れた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間
(以下「実施期間」という。)において、当該都道府県の区域内にある医療機関
が、協定又は医療提供義務による措置のうち、16 の⑵の➀に掲げる感染症患者
の入院に対応する病床の確保(感染症疑い患者の受入病床の確保を含む。)及び
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