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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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係)
③ 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて①の協議
が調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くことができるものとし、
都道府県知事及び医療機関の管理者は、その意見を尊重しなければならないも
のとする。(感染症法第 36 条の3第3項及び第4項関係)
④
都道府県知事は、協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
(感染症法第 36 条の3第5項関係)
⑤
その他、協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることとし、
令和6年4月1日の施行に向けて、今後お示ししていく予定である。
<通知及び協定に基づく措置に係る協定履行確保措置について>
① 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、通知又は
協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずるよう指示
(※)することができ、これらの指示を受けた公的医療機関等の管理者が、正
当な理由がなく、これに従わなかったときはその旨を公表することができるも
のとする。(感染症法第 36 条の4第1項及び第4項関係)
②
都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。)の管理者が、正当な理
由がなく、通知又は協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措
置を講ずるよう勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がな
く、これに従わない場合は必要な指示(※)をすることができるものとし、当
該指示を受けた管理者が正当な理由がなく、指示に従わなかったときは、その
旨を公表することができるものとする。(感染症法第 36 条の4第2項から第4
項まで関係)
(※)
地域医療支援病院及び特定機能病院については、当該指示に従わない場
合は、これらの承認を取り消すことができることとする。(「五
部改正」の「3
医療法の一
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加
(令和6年4月1日施行)」参照)
<通知及び協定に基づく措置の実施状況の報告等について>
① 都道府県知事は、必要があると認められるときは、公的医療機関等若しくは
地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者又は協定を締結した医療機
関に対し、通知又は協定に基づく措置の実施の状況及び通知又は協定に係る当
該医療機関の運営の状況その他の事項について報告を求めることができるこ
ととし、医療機関の管理者は、当該報告の求めがあったときは、正当な理由が
ある場合を除き、速やかに、報告しなければならないものとする。
(感染症法第
36 条の5第1項から第3項まで関係)
② ①の報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法により厚
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③ 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて①の協議
が調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くことができるものとし、
都道府県知事及び医療機関の管理者は、その意見を尊重しなければならないも
のとする。(感染症法第 36 条の3第3項及び第4項関係)
④
都道府県知事は、協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
(感染症法第 36 条の3第5項関係)
⑤
その他、協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めることとし、
令和6年4月1日の施行に向けて、今後お示ししていく予定である。
<通知及び協定に基づく措置に係る協定履行確保措置について>
① 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、通知又は
協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずるよう指示
(※)することができ、これらの指示を受けた公的医療機関等の管理者が、正
当な理由がなく、これに従わなかったときはその旨を公表することができるも
のとする。(感染症法第 36 条の4第1項及び第4項関係)
②
都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。)の管理者が、正当な理
由がなく、通知又は協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措
置を講ずるよう勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がな
く、これに従わない場合は必要な指示(※)をすることができるものとし、当
該指示を受けた管理者が正当な理由がなく、指示に従わなかったときは、その
旨を公表することができるものとする。(感染症法第 36 条の4第2項から第4
項まで関係)
(※)
地域医療支援病院及び特定機能病院については、当該指示に従わない場
合は、これらの承認を取り消すことができることとする。(「五
部改正」の「3
医療法の一
地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加
(令和6年4月1日施行)」参照)
<通知及び協定に基づく措置の実施状況の報告等について>
① 都道府県知事は、必要があると認められるときは、公的医療機関等若しくは
地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者又は協定を締結した医療機
関に対し、通知又は協定に基づく措置の実施の状況及び通知又は協定に係る当
該医療機関の運営の状況その他の事項について報告を求めることができるこ
ととし、医療機関の管理者は、当該報告の求めがあったときは、正当な理由が
ある場合を除き、速やかに、報告しなければならないものとする。
(感染症法第
36 条の5第1項から第3項まで関係)
② ①の報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法により厚
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