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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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生労働大臣に報告をするとともに、公表しなければならないものとする。(感
染症法第 36 条の5第4項関係)
③ ①の報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限
る。)の管理者は、電磁的方法であって、都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧
することができるもの(※)により当該報告を行わなければならないものとす
る。また、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く①の報告をすべき
医療機関の管理者は、電磁的方法による報告は努力義務とする。
①の報告をすべき医療機関の管理者が、この電磁的方法により報告を行った
ときは、当該報告を受けた都道府県知事は、②の報告を行ったものとみなすも
のとする。(感染症法第 36 条の5第5項から第7項まで関係)
(※) 新型コロナウイルス感染症の対応では、医療機関等情報支援システム
(G-MIS)により、コロナ確保病床の状況等について報告を行っていただい
ているところであり、具体の報告の方法等については、施行までに厚生労働
省令等でお示ししていく予定。
④ 厚生労働大臣は、②の報告を受けた事項について、必要があると認めるとき
は、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は援助をすることができるものと
し、厚生労働大臣は、②の報告を受けたとき、又は当該助言若しくは援助をし
たときは、必要に応じ、その内容を公表するものとする。
(感染症法第 36 条の
5第8項及び第9項関係)
17

病原体等の検査を行っている機関等における検査等措置協定(令和6年4月1日
施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生・まん延
等の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点から、検査・宿泊療養等の
感染症発生・まん延時における体制を即座に確保する手法として、都道府県知事
及び保健所設置市区の長(以下(2)において「都道府県知事等」という。)が事前
に病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設等(以下「病原体等の検査を行っ
ている機関等」という。)と協定を締結し、感染症発生・まん延時に備えた体制整
備を行うことを規定する。
(2)

改正の概要
<協定の締結について>


都道府県知事等は、厚生労働大臣が定めるところにより、それぞれ厚生労働
省令で定める一定の病原体等の検査を行っている機関等と協議し、その合意が
成立したときは、感染症発生・まん延時において講ずべき措置や個人防護具の
備蓄について定める場合にあってはその内容、当該措置に係る費用負担、協定
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