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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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57 条関係)
9
その他(公布日施行)
予防接種法第 11 条の見直しに伴い、政令への委任事項の見直しを行い、予防接
種を行う医師の氏名等の公告に係る規定を削除することとする。(予防接種法施
行令第4条関係)
四
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
電子対象者確認の事務に係る利用者証明用電子証明書の利用等(公布の日から3年6
月以内に政令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
電子対象者確認を行うには、当該利用者が事前に支払基金等に自身の利用者証
明用電子証明書を提供しておく必要がある。医療保険等における電子資格確認の
ために支払基金等が取得した利用者証明用電子証明書を、定期の予防接種等の電
子対象者確認の事務を行う際に用いるに当たり、対象者の利便性の低下が生じな
いよう必要な規定を整備する。
(2)
改正の概要
支払基金又は国民健康保険団体連合会は、電子資格確認の事務等に必要な限度
で、その保有する利用者証明用電子証明書を、その保有に当たって特定された利
用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができるも
のとする。(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成
元年法律第 64 号)第 11 の2関係)
五
医療法の一部改正
1
病床の特例許可に対する条件の付与等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事が、感染症の発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感
染症の患者等の受入れのための病床の確保をより機動的に行うことができるよ
う、病床過剰地域における病院の開設・増床等の特例許可に関し、必要な措置を
講ずる。
(2)
改正の概要
①
都道府県が、病床過剰地域において病院の開設・増床等の許可を特例的に行
うことができる事情として、感染症法第 16 条第2項に規定する新型インフル
エンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときが含まれる旨を明確化
する。
(医療法第 30 条の4条第 10 項、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)
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その他(公布日施行)
予防接種法第 11 条の見直しに伴い、政令への委任事項の見直しを行い、予防接
種を行う医師の氏名等の公告に係る規定を削除することとする。(予防接種法施
行令第4条関係)
四
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
電子対象者確認の事務に係る利用者証明用電子証明書の利用等(公布の日から3年6
月以内に政令で定める日施行)
(1) 改正の趣旨
電子対象者確認を行うには、当該利用者が事前に支払基金等に自身の利用者証
明用電子証明書を提供しておく必要がある。医療保険等における電子資格確認の
ために支払基金等が取得した利用者証明用電子証明書を、定期の予防接種等の電
子対象者確認の事務を行う際に用いるに当たり、対象者の利便性の低下が生じな
いよう必要な規定を整備する。
(2)
改正の概要
支払基金又は国民健康保険団体連合会は、電子資格確認の事務等に必要な限度
で、その保有する利用者証明用電子証明書を、その保有に当たって特定された利
用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができるも
のとする。(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成
元年法律第 64 号)第 11 の2関係)
五
医療法の一部改正
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病床の特例許可に対する条件の付与等(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事が、感染症の発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感
染症の患者等の受入れのための病床の確保をより機動的に行うことができるよ
う、病床過剰地域における病院の開設・増床等の特例許可に関し、必要な措置を
講ずる。
(2)
改正の概要
①
都道府県が、病床過剰地域において病院の開設・増床等の許可を特例的に行
うことができる事情として、感染症法第 16 条第2項に規定する新型インフル
エンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときが含まれる旨を明確化
する。
(医療法第 30 条の4条第 10 項、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)
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