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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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から医薬品等の状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公
表するものとする。


地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加(令和6年4月1日施
行)
(1) 改正の趣旨
今後感染症の発生・まん延の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点
から、地域医療支援病院及び特定機能病院に対する医療の提供義務及び協定の締
結を規定することとし、それらに基づく措置の確実な履行を確保するため、医療
機関の管理者に対して指示等の履行確保措置を規定したところ、併せて地域医療
支援病院及び特定機能病院に対しては、確実な履行を確保するための必要な措置を
講ずる。

(2)

改正の概要(医療法第 29 条第3項第5号及び第9号、同条第4項第5号及び第
9号関係)
都道府県知事及び厚生労働大臣は、以下の場合において、地域医療支援病院及
び特定機能病院の承認を取り消すことができることとする。
・ 管理者が医療チームの派遣に関する協定に係る指示(医療法第 30 条の 12 の
6第9項。
「5

感染症対応等を行う医療チームの法定化」参照)に従わなか

ったとき
・ 管理者が医療措置協定等に係る指示(感染症法第 36 条の4第1項又は第3
項。一の「16

公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等」参

照)に従わなかったとき


医療計画と予防計画等との整合性の確保(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、感染症法において、予防計
画の記載事項を充実させる等のほか、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体
制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 49
号)により、令和6年4月より開始する医療計画の記載事項に「そのまん延によ
り国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又
はそのおそれがあるときにおける医療」が盛り込まれることを踏まえ、予防計画
と医療計画、特措法の都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならな
いことを規定した。あわせて、医療法においても、医療計画の策定にあたっては、
予防計画及び都道府県行動計画との整合の確保を図らなければならないことを
規定する。

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