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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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県の区域を超えた感染症の予防に関する人材の確保、患者の移送その他感染症
のまん延を防止するため必要があると認めるときに、都道府県知事や保健所設
置市区の長、医療機関その他の関係者に対して行使できるものとする。
(感染症
法第 44 条の5第1項及び第 51 条の2第1項関係)
②
また、都道府県知事又は保健所設置市区の長が他の都道府県知事や保健所設
置市区の長、医療機関その他の関係者の必要な協力を求めることも考えられる
ため、都道府県知事又は保健所設置市区の長から総合調整についての要請があ
った場合で、厚生労働大臣が総合調整の必要があると判断した場合は、当該要
請に応諾し総合調整を行うこととする。
(感染症法第 44 条の5第2項及び第 51
条の2第2項(第 64 条第 1 項において準用する場合を含む。)関係)
③
さらに、厚生労働大臣が行った総合調整の結果に対して、都道府県知事や保
健所設置市区の長、医療機関その他の関係者が意見を申し出ることができるこ
ととするとともに、厚生労働大臣が総合調整を行うために必要があると認める
ときは、報告又は資料の提出を求めることができることとする。
(感染症法第 44
条の5第3項及び第4項並びに第 51 条の2第3項関係)
④
加えて、感染症法に基づく厚生労働大臣の総合調整と新型インフルエンザ等
対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)に基づく政
府対策本部長の総合調整とで、措置の内容に齟齬が生じることを防ぐため、厚
生労働大臣が総合調整を行う必要が生じた場合は、特措法第 18 条第1項に規
定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の5第5項及び第 51 条の2第3項関係)
⑤
その他、総合調整権限及び既存の指示権限については、令和6年4月1日施
行予定の基本指針において、方針に関する事項を規定することとしており、別
途、お示しする。都道府県知事、保健所設置市区の長又は医療機関その他の関
係者が厚生労働大臣の総合調整に関し、要請又は意見の申し出を行う場合につ
いては、以下の宛先までご連絡いただきたい。
(連絡先)
・
6
厚生労働省健康局結核感染症課(variants@mhlw.go.jp、03-3595-3489)
都道府県知事による総合調整、指示(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事の総合調整権限について、平時から感染症の発生を予防し、又は
そのまん延を防止するための枠組みづくりに資するよう、対象となる措置を平時
から感染症発生・まん延時に至るまでの感染症対策全般に拡大する。
また、都道府県知事が感染症発生・まん延時その他感染症対策を的確かつ迅速
に遂行することができるよう、保健所設置市区の長に対する入院勧告、入院措置
6
47
のまん延を防止するため必要があると認めるときに、都道府県知事や保健所設
置市区の長、医療機関その他の関係者に対して行使できるものとする。
(感染症
法第 44 条の5第1項及び第 51 条の2第1項関係)
②
また、都道府県知事又は保健所設置市区の長が他の都道府県知事や保健所設
置市区の長、医療機関その他の関係者の必要な協力を求めることも考えられる
ため、都道府県知事又は保健所設置市区の長から総合調整についての要請があ
った場合で、厚生労働大臣が総合調整の必要があると判断した場合は、当該要
請に応諾し総合調整を行うこととする。
(感染症法第 44 条の5第2項及び第 51
条の2第2項(第 64 条第 1 項において準用する場合を含む。)関係)
③
さらに、厚生労働大臣が行った総合調整の結果に対して、都道府県知事や保
健所設置市区の長、医療機関その他の関係者が意見を申し出ることができるこ
ととするとともに、厚生労働大臣が総合調整を行うために必要があると認める
ときは、報告又は資料の提出を求めることができることとする。
(感染症法第 44
条の5第3項及び第4項並びに第 51 条の2第3項関係)
④
加えて、感染症法に基づく厚生労働大臣の総合調整と新型インフルエンザ等
対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)に基づく政
府対策本部長の総合調整とで、措置の内容に齟齬が生じることを防ぐため、厚
生労働大臣が総合調整を行う必要が生じた場合は、特措法第 18 条第1項に規
定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならないこととする。
(感染症法第 44 条の5第5項及び第 51 条の2第3項関係)
⑤
その他、総合調整権限及び既存の指示権限については、令和6年4月1日施
行予定の基本指針において、方針に関する事項を規定することとしており、別
途、お示しする。都道府県知事、保健所設置市区の長又は医療機関その他の関
係者が厚生労働大臣の総合調整に関し、要請又は意見の申し出を行う場合につ
いては、以下の宛先までご連絡いただきたい。
(連絡先)
・
6
厚生労働省健康局結核感染症課(variants@mhlw.go.jp、03-3595-3489)
都道府県知事による総合調整、指示(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
都道府県知事の総合調整権限について、平時から感染症の発生を予防し、又は
そのまん延を防止するための枠組みづくりに資するよう、対象となる措置を平時
から感染症発生・まん延時に至るまでの感染症対策全般に拡大する。
また、都道府県知事が感染症発生・まん延時その他感染症対策を的確かつ迅速
に遂行することができるよう、保健所設置市区の長に対する入院勧告、入院措置
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