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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感
染症法施行規則」という。)第7条第4項及び第5項関係)
③
当該届出を受けた都道府県知事は、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告し
なければならないこととする。(感染症法第 14 条第9項関係)
④
なお、
「疑似症サーベイランス」の運用に当たっては、国立感染症研究所にお
いて「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス」を作成しているところ、①の
「正当な理由」等本改正を踏まえた運用の変更については、別途、お示しする。
2
厚生労働大臣による健康監視業務の代行(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある入国者の健康監視は、そ
の感染力の強さに鑑み、患者発生時にその周囲の者への調査をできる限り早期に
開始する必要があるため、本来は、都道府県又は保健所設置市等において実施さ
れる。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の対応にあっては、市中
感染の増加により都道府県等の業務がひっ迫したことを受け、都道府県等の事務
負担を軽減しながら入国者に対する健康確認・感染者の把握を迅速に行うべく、
厚生労働省において、健康監視業務を事実上代行してきたという経緯がある。こ
れを踏まえ、国内において新型インフルエンザ等感染症の患者が増加し都道府県
等の業務がひっ迫する場面においては、国が入国者の健康状態の確認等を代行で
きることにつき、法律上の根拠を設けることとする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目及び②
において同じ。)から要請があり、かつ、感染症法等の規定により当該都道府県
知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案
して、当該都道府県又は保健所設置市等における新型インフルエンザ等感染症
等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代
わって自ら検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)第 18 条第4項に規定する者に対
し、健康状態の報告の求めや質問の措置を実施するものとする。
(感染症法第 15
条の3第5項関係)
②
厚生労働大臣は、都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者
にその旨を通知するとともに、当該報告又は質問の結果、健康状態に異状を生
じた者を確認したときは、直ちにその旨を都道府県知事に通知するものとし、
当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に必要な調査等をさせることがで
きるものとする。(感染症法第 15 条の3第6項及び第7項関係)
3
都道府県と市町村の間の情報共有(公布日施行)
3
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染症法施行規則」という。)第7条第4項及び第5項関係)
③
当該届出を受けた都道府県知事は、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告し
なければならないこととする。(感染症法第 14 条第9項関係)
④
なお、
「疑似症サーベイランス」の運用に当たっては、国立感染症研究所にお
いて「疑似症サーベイランスの運用ガイダンス」を作成しているところ、①の
「正当な理由」等本改正を踏まえた運用の変更については、別途、お示しする。
2
厚生労働大臣による健康監視業務の代行(公布日から 10 日後施行)
(1) 改正の趣旨
新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある入国者の健康監視は、そ
の感染力の強さに鑑み、患者発生時にその周囲の者への調査をできる限り早期に
開始する必要があるため、本来は、都道府県又は保健所設置市等において実施さ
れる。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の対応にあっては、市中
感染の増加により都道府県等の業務がひっ迫したことを受け、都道府県等の事務
負担を軽減しながら入国者に対する健康確認・感染者の把握を迅速に行うべく、
厚生労働省において、健康監視業務を事実上代行してきたという経緯がある。こ
れを踏まえ、国内において新型インフルエンザ等感染症の患者が増加し都道府県
等の業務がひっ迫する場面においては、国が入国者の健康状態の確認等を代行で
きることにつき、法律上の根拠を設けることとする。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣は、都道府県知事(保健所設置市区の長を含む。本項目及び②
において同じ。)から要請があり、かつ、感染症法等の規定により当該都道府県
知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案
して、当該都道府県又は保健所設置市等における新型インフルエンザ等感染症
等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代
わって自ら検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)第 18 条第4項に規定する者に対
し、健康状態の報告の求めや質問の措置を実施するものとする。
(感染症法第 15
条の3第5項関係)
②
厚生労働大臣は、都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者
にその旨を通知するとともに、当該報告又は質問の結果、健康状態に異状を生
じた者を確認したときは、直ちにその旨を都道府県知事に通知するものとし、
当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に必要な調査等をさせることがで
きるものとする。(感染症法第 15 条の3第6項及び第7項関係)
3
都道府県と市町村の間の情報共有(公布日施行)
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