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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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新設する予防接種法第6条第3項の規定による臨時の予防接種については、特
例臨時接種と同様に、その接種の勧奨を行い、予防接種を受ける努力義務を課す
ことを規定する。その上で、同法第6条第1項から第3項までの臨時の予防接種
については、その対象とする疾病のまん延状況や当該疾病に係る予防接種の有効
性等に関する情報を踏まえ、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないことと
することができる旨の規定を新設する。
(2)

改正の概要
改正法による改正後の予防接種法(以下「新予防接種法」という。)第6条第3
項の臨時の予防接種についても、予防接種法第8条による予防接種の勧奨及び同
法第9条による予防接種を受ける努力義務の対象とするよう規定する。また、そ
の対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び
安全性等に関する情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用
しないこととすることができるものとする。
(予防接種法第8条、第9条及び第9
条の2関係)



予防接種に関する記録(公布日施行)
(1) 改正の趣旨
市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種及び臨時の予防接種(以下「定期
の予防接種等」という。)の対象者を把握し、当該接種を円滑かつ効果的に実施
するためには、自らが実施した定期の予防接種等の記録のほか、定期の予防接種
等に相当する接種についても記録の保存を行うことが必要であるため、これらの
記録の保存に関する規定を新設する。
(2)

改正の概要
市町村長又は都道府県知事は、


定期の予防接種等を行ったとき

・ 定期の予防接種等に相当する接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相
当する接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する接種に関する証
明書の提出を受けた場合又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた
とき
は、遅滞なく、当該定期の予防接種等又は当該定期の予防接種等に相当する接種
に関する記録を作成し、保存しなければならないものとする。
(予防接種法第9条
の3関係)
作成する記録の記載事項は、予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、住
所等、予防接種を行った年月日等とし、定期の予防接種等を行ったとき又は定期
の予防接種等に相当する接種を受けた者若しくは当該定期の予防接種等に相当
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