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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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︵地方自治法の一部改正︶
第十九条 地方自治法の一部を次のように改正する︒
別表第一予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶の項中﹁及び附則第七条第一項﹂を﹁︑第
九条の三︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒以下同じ︒︶及び第九条の四︵臨時の予防接種に係る
部分に限る︒以下同じ︒︶﹂に︑﹁及び第三項﹂を﹁から第三項まで︑第九条の三︑第九条の四﹂に改
め︑﹁
︵附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む︒

﹂を削り︑﹁︑第十九条第一項﹂を﹁及
び第十九条第一項﹂に改め︑﹁並びに附則第七条第一項﹂を削り︑同表感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の項中﹁︑第二項及び第七項﹂を﹁︑第
二項及び第八項﹂に︑﹁第四十四条の五﹂を﹁第四十四条の五第四項︵第四十四条の八において準用
する場合を含む︒︶︑第四十四条の六﹂に︑﹁から第六項まで並びに﹂を﹁から第七項まで︑﹂に︑﹁を除
く︒︶並びに第十章﹂を﹁︑第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の
五第三項を除く︒︶︑第十章︑第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四﹂に改める︒
第二十条 地方自治法の一部を次のように改正する︒
別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶
の項中﹁第十二条第六項﹂を﹁第十二条第八項﹂に︑﹁同条第七項﹂を﹁同条第九項﹂に改め︑﹁第二
十六条の三﹂の下に﹁︵第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む︒︶﹂を︑﹁第二項及び
第八項﹂の下に﹁︑第四十四条の三の二︑第四十四条の三の三﹂を加える︒
第二十一条 地方自治法の一部を次のように改正する︒
別表第一予防接種法︵昭和二十三年法律第六十八号︶の項中﹁第六条︑﹂の下に﹁第六条の二第一
項︵臨時の予防接種に係る部分に限る︒以下同じ︒︶︑第七条の二︵臨時の予防接種に係る部分に限
る︒以下同じ︒︶︑﹂を︑﹁から第三項まで﹂の下に﹁︑第六条の二第一項︑第七条の二﹂を加え︑同表
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律︵平成十年法律第百十四号︶の項中﹁第
四十四条の三の二第六項﹂を﹁第四十四条の三の五第六項﹂に改め︑﹁第三十三条﹂の下に﹁︑第六
章第一節︵第三十六条の八第四項を除く︒︶︑第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二︵第
三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含
む︒︶︑第三十六条の三十七﹂を︑﹁第一種感染症指定医療機関﹂の下に﹁︑第一種協定指定医療機関
及び第二種協定指定医療機関﹂を加え︑﹁及び第五項︑同条第八項及び第九項﹂を﹁︑第五項︑第七
項及び第八項︑同条第十項及び第十一項﹂に︑﹁及び第八項︑第四十四条の三の二︑第四十四条の三
の三︑﹂を﹁︑第四項から第六項まで及び第十一項︑第四十四条の三の五︑第四十四条の三の六︑第
四十四条の四の二及び﹂に改め︑﹁第四十四条の八において﹂の下に﹁これらの規定を﹂を加え︑﹁第
四十四条の三第四項から第七項まで﹂を﹁第四十四条の三第七項から第十項まで︑第五十条の三︑
第五十条の四﹂に︑﹁第五十一条の二第二項﹂を﹁第五十一条の四第二項﹂に改める︒
︵社会保険診療報酬支払基金法の一部改正︶
第二十二条 社会保険診療報酬支払基金法︵昭和二十三年法律第百二十九号︶の一部を次のように改
正する︒
第十五条第二項中﹁第四十条第五項﹂及び﹁第四十条第六項﹂の下に﹁︵同法第四十四条の三の二
第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む︒︶﹂を加える︒
︵家畜伝染病予防法の一部改正︶
第二十三条 家畜伝染病予防法︵昭和二十六年法律第百六十六号︶の一部を次のように改正する︒
第四十六条の二十二第二号中﹁第六条第二十項﹂を﹁第六条第二十二項﹂に︑﹁同条第二十一項﹂
を﹁同条第二十三項﹂に︑﹁同条第二十二項﹂を﹁同条第二十四項﹂に︑﹁同条第二十三項﹂を﹁同条
第二十五項﹂に改める︒
︵出入国管理及び難民認定法の一部改正︶
第二十四条 出入国管理及び難民認定法︵昭和二十六年政令第三百十九号︶の一部を次のように改正
する︒
第五条第一項第一号中﹁第七条﹂を﹁第四十四条の九﹂に改める︒

︵外国軍用艦船等に関する検疫法特例の一部改正︶
第二十五条 外国軍用艦船等に関する検疫法特例︵昭和二十七年法律第二百一号︶の一部を次のよう
に改正する︒
第八条中﹁第十一条第二項﹂の下に﹁︑第十三条の三﹂を︑﹁︵同法﹂の下に﹁第十三条の三及び﹂
を加える︒
︵私立学校教職員共済法の一部改正︶
第二十六条 私立学校教職員共済法︵昭和二十八年法律第二百四十五号︶の一部を次のように改正す
る︒
第二十二条第二項中﹁いう︒︶﹂の下に﹁︑感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律︵平成十年法律第百十四号︶の規定による流行初期医療確保拠出金等﹂を加える︒
第二十五条中﹁から第五項まで﹂を﹁から第六項まで﹂に改め︑同条の表第百二十六条の五第二
項の項を次のように改める︒

にあつては介護納付金に係る掛金を
含む︒︶

第百二十六条の五 及び国の負担金︵
第二項

にあつては︑介護納付金に係る掛
金及び国の負担金を含む︒︶の合算


共済規程

︵前期高齢者納付金等及び後期高齢
者支援金等並びに第三条第四項に規
定する流行初期医療確保拠出金等に
係る掛金を含み︑

定款

第二十五条の表附則第十二条第六項の項を次のように改める︒

特例退職加入者

及び国の負担金︵

にあつては介護納付金に係る掛金を
含む︒︶

︵前期高齢者納付金等及び後期高齢
者支援金等並びに第三条第四項に規
定する流行初期医療確保拠出金等に
係る掛金を含み︑

事業団

にあつては︑介護納付金に係る掛
金及び国の負担金を含む︒︶の合算


共済規程

附則第十二条第六 特例退職組合員

当該特定共済組合

定款

附則第二十八項中﹁任意継続加入者﹂﹂を﹁にあつては介護納付金﹂﹂に︑﹁任意継続加入者及び﹂を
﹁及び﹂に改め︑﹁限る︒︶﹂の下に﹁にあつては介護納付金﹂を加え︑﹁特例退職加入者﹂﹂を﹁にあつ
ては介護納付金﹂﹂に︑﹁特例退職加入者及び﹂を﹁及び﹂に改める︒
︵関税法の一部改正︶
第二十七条 関税法︵昭和二十九年法律第六十一号︶の一部を次のように改正する︒
第六十九条の十一第一項第五号の二中﹁第六条第二十項﹂を﹁第六条第二十二項﹂に︑﹁同条第二
十一項﹂を﹁同条第二十三項﹂に改める︒
︵国家公務員共済組合法の一部改正︶
第二十八条 国家公務員共済組合法︵昭和三十三年法律第百二十八号︶の一部を次のように改正する︒
第三条第四項中﹁厚生年金保険法﹂を﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律︵平成十年法律第百十四号︶第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等︵第
九十九条第一項において﹁流行初期医療確保拠出金等﹂という︒︶︑厚生年金保険法﹂に改める︒
第九十九条第一項中﹁︑介護納付金﹂を﹁︑介護納付金︑流行初期医療確保拠出金等﹂に改め︑
同項第一号中﹁の納付﹂を﹁並びに流行初期医療確保拠出金等の納付﹂に改める︒

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
(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日