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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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けた予防計画について、厚生労働大臣は必要があると認めるときは都道府県知
事に対し、助言、勧告及び援助(都道府県は保健所設置市区に対し、助言、勧
告及び援助)ができることを規定する。
⑤
目標の達成の状況の報告並びに助言、勧告及び公表(同条第 11 項から第 13
項まで及び第 18 項関係)
都道府県に、毎年度、感染症に係る医療を提供する体制の確保等に係る目標
の達成状況の厚生労働大臣への報告(保健所設置市区は都道府県への報告し、
当該都道府県はその内容を厚生労働大臣に報告)を義務付け、厚生労働大臣は
その受けた報告について、必要があると認めるときは助言及び勧告ができるこ
とを規定するとともに、その内容を公表することができることを規定する。
⑥
医療機関等の協力の努力義務(同条第 19 項関係)
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、予防
計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要
な協力をするよう努めなければならないものとする。
16
公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びまん
延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、公的医
療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に、感染症発生・まん延時に
おいて、医療の提供に関して講ずべき措置を義務付けるとともに、都道府県知事
が、民間医療機関を含めた全ての医療機関と当該措置に関する協定を締結するも
のとし、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことを規定する。
(2)
改正の概要
<公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義
務について>
①
都道府県知事は、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院
の管理者に対し、以下のⅰからⅵまでの措置のうち、感染症発生・まん延時に
おいて当該医療機関が講ずべきもの(新型インフルエンザ等感染症、指定感染
症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適
確に講ずるものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)等について、通知す
るものとする。(第 36 条の2第 1 項関係)
ⅰ
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の
所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること(病床確保)。
ⅱ
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは
当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染
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事に対し、助言、勧告及び援助(都道府県は保健所設置市区に対し、助言、勧
告及び援助)ができることを規定する。
⑤
目標の達成の状況の報告並びに助言、勧告及び公表(同条第 11 項から第 13
項まで及び第 18 項関係)
都道府県に、毎年度、感染症に係る医療を提供する体制の確保等に係る目標
の達成状況の厚生労働大臣への報告(保健所設置市区は都道府県への報告し、
当該都道府県はその内容を厚生労働大臣に報告)を義務付け、厚生労働大臣は
その受けた報告について、必要があると認めるときは助言及び勧告ができるこ
とを規定するとともに、その内容を公表することができることを規定する。
⑥
医療機関等の協力の努力義務(同条第 19 項関係)
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、予防
計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要
な協力をするよう努めなければならないものとする。
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公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等(令和6年4月1日施行)
(1) 改正の趣旨
今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びまん
延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、公的医
療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に、感染症発生・まん延時に
おいて、医療の提供に関して講ずべき措置を義務付けるとともに、都道府県知事
が、民間医療機関を含めた全ての医療機関と当該措置に関する協定を締結するも
のとし、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことを規定する。
(2)
改正の概要
<公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義
務について>
①
都道府県知事は、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院
の管理者に対し、以下のⅰからⅵまでの措置のうち、感染症発生・まん延時に
おいて当該医療機関が講ずべきもの(新型インフルエンザ等感染症、指定感染
症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適
確に講ずるものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)等について、通知す
るものとする。(第 36 条の2第 1 項関係)
ⅰ
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の
所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること(病床確保)。
ⅱ
新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは
当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染
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