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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》
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対象者又は第 50 条の3第1項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生
活の環境整備に関する事項(感染症法第 10 条第2項第8号関係)


第 63 条の3第1項の規定による総合調整又は第 63 条の4の規定による指
示の方針に関する事項(感染症法第 10 条第2項第9号関係)

・ 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項(同項第 10
号関係)


感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項(同項第 11 号関
係)



また、「緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の
提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含
む。)に関する事項」については、感染症対策には検査の実施体制が重要である
ことから「病原体等の検査の実施」を加える。(同項第 12 号関係)

<保健所設置市区が定める予防計画の記載事項>(感染症法第 10 条第 14 項から
第 18 項まで関係)


現行の感染症法上、予防計画は都道府県が作成することとなっているが、感
染症発生・まん延時の際は、地域の実情に応じて保健所設置市区においても主
体的・機動的に感染症対策に取り組む必要があるため、保健所設置市区にも一
部の事項について、同様に予防計画の策定を義務付けることとする。
(同条第 14
項関係)



一方で、
「感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事
項」、
「感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項」、
「第 44 条の3第
2項又は第 50 条の2第2項に規定する宿泊施設の確保に関する事項」並び「総
合調整又は指示の方針に関する事項」は、都道府県が一義的・中心的に行うも
のであることから、当該事項以外の都道府県予防計画の記載事項について、保
健所設置市区においても、予防計画を策定することを規定する。また、
「病原体
等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防
止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係
る目標に関する事項」についても予防計画を策定することを規定する。
(感染症
法第 10 条第 15 項関係)



ただし、
「感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事
項」、「第 44 条の3第2項又は第 50 条の2第2項に規定する宿泊施設の確保に
関する事項」及び「感染症に関する知識の普及に関する事項」については、都
道府県と同様に対応可能な保健所設置市区が存在することから、当該事項を定
めるよう努めるものとすることと規定する。(感染症法第 10 条第 16 項関係)

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