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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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検疫所長が宿泊施設を確保するに当たっては、周辺住民の理解が得られない場
合があるなどの課題があったことに加え、入国者を宿泊施設に移動させるための
移動手段の確保に苦慮する事例も生じた。
さらに、検疫手続中の船舶や感染のおそれのある入国者であって待機施設に滞
在するものに対し検査を行う際に、検体を採取したうえで検査機関に運送する場
合があるが、この検体の運搬に当たって、関係者の協力を得られず、採取した検
体の運送手段の確保に困難が生じる事例が生じた。
これらの協力要請については、法律上の根拠がなく、事実行為として行ってき
たところ、今般、協力要請の根拠規定を設け、関係者との調整等を円滑に行うた
めの環境整備を行う。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣又は検疫所長は、診察及び検査(検疫法第 13 条)、隔離(同法
第 14 条第1項第1号)、停留(同項第2号)、感染を防止するための報告又は協
力の求め(同項第3号)、感染を防止するための指示(同項第4号)を行うため
に必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に
対し、宿泊施設の提供、人及び物の運送その他必要な協力を求めることができ
ることとする。なお、検疫所長が、本条に基づき事業者等への要請を行う場合
にあっては、相手方の任意の協力が前提であることに留意し、当該協力の内容
が義務的なものであるなどの誤解を生じないよう努める必要がある。(検疫法
第 23 条の3関係)
②
併せて、特定検疫港等(外国において特措法第2条第1号の新型インフルエ
ンザ等が発生した場合において、新型インフルエンザ等の発生国を発航し、又
は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機に係る検疫を行うべき
検疫港又は検疫飛行場として、特措法第 29 条第1項の規定により厚生労働大
臣が定めるものという。)において検疫を行う検疫所長が、停留を行うための施
設の不足により停留を行うことが困難であると認めるときにおいて、医療機関
の管理者や宿泊施設の開設者等の同意を得ることなく当該医療機関・宿泊施設
を使用することができる旨を規定した同条第5項の規定について、現行規定に
おいては、当該権限を発動できる場合について「特定検疫港等において検疫を
されるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが
困難であると認められる場合」とされているところ、
「特定検疫港等において検
疫をされるべき者が増加し、検疫法第 23 条の3の規定による宿泊施設の提供
の協力の求めを行つてもなお停留を行うための施設の不足により停留を行う
ことが困難であると認められる場合」に改正する。
(特措法第 29 条第5項関係)
4
関係行政機関への協力要請(公布日施行)
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合があるなどの課題があったことに加え、入国者を宿泊施設に移動させるための
移動手段の確保に苦慮する事例も生じた。
さらに、検疫手続中の船舶や感染のおそれのある入国者であって待機施設に滞
在するものに対し検査を行う際に、検体を採取したうえで検査機関に運送する場
合があるが、この検体の運搬に当たって、関係者の協力を得られず、採取した検
体の運送手段の確保に困難が生じる事例が生じた。
これらの協力要請については、法律上の根拠がなく、事実行為として行ってき
たところ、今般、協力要請の根拠規定を設け、関係者との調整等を円滑に行うた
めの環境整備を行う。
(2)
改正の概要
①
厚生労働大臣又は検疫所長は、診察及び検査(検疫法第 13 条)、隔離(同法
第 14 条第1項第1号)、停留(同項第2号)、感染を防止するための報告又は協
力の求め(同項第3号)、感染を防止するための指示(同項第4号)を行うため
に必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に
対し、宿泊施設の提供、人及び物の運送その他必要な協力を求めることができ
ることとする。なお、検疫所長が、本条に基づき事業者等への要請を行う場合
にあっては、相手方の任意の協力が前提であることに留意し、当該協力の内容
が義務的なものであるなどの誤解を生じないよう努める必要がある。(検疫法
第 23 条の3関係)
②
併せて、特定検疫港等(外国において特措法第2条第1号の新型インフルエ
ンザ等が発生した場合において、新型インフルエンザ等の発生国を発航し、又
は発生国に寄航して来航しようとする船舶又は航空機に係る検疫を行うべき
検疫港又は検疫飛行場として、特措法第 29 条第1項の規定により厚生労働大
臣が定めるものという。)において検疫を行う検疫所長が、停留を行うための施
設の不足により停留を行うことが困難であると認めるときにおいて、医療機関
の管理者や宿泊施設の開設者等の同意を得ることなく当該医療機関・宿泊施設
を使用することができる旨を規定した同条第5項の規定について、現行規定に
おいては、当該権限を発動できる場合について「特定検疫港等において検疫を
されるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが
困難であると認められる場合」とされているところ、
「特定検疫港等において検
疫をされるべき者が増加し、検疫法第 23 条の3の規定による宿泊施設の提供
の協力の求めを行つてもなお停留を行うための施設の不足により停留を行う
ことが困難であると認められる場合」に改正する。
(特措法第 29 条第5項関係)
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関係行政機関への協力要請(公布日施行)
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