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資料3 「感染症法等の一部を改正する法律」の成立について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00035.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第95回 12/23)《厚生労働省》 |
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︵構造改革特別区域法の一部改正︶
第三十六条 構造改革特別区域法︵平成十四年法律第百八十九号︶の一部を次のように改正する︒
第十八条第一項中﹁同条第六項﹂を﹁同条第七項﹂に改める︒
︵武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正︶
第三十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律︵平成十六年法律第百十
二号︶の一部を次のように改正する︒
第百二十一条第一項中﹁第七条﹂を﹁第四十四条の九﹂に改め︑同条第三項中﹁同条第二項第十
二号﹂の下に﹁及び第十三号﹂を加える︒
︵新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の一部改正︶
第三十八条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法︵平成二十一年
法律第九十八号︶の一部を次のように改正する︒
第二条第一項中﹁同法第四十四条の二第一項﹂を﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律等の一部を改正する法律︵令和四年法律第九十六号︶第一条の規定による改正前の感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の二第一項﹂に改める︒
︵全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正︶
第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律︵令
和三年法律第六十六号︶の一部を次のように改正する︒
第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中﹁第四十条第五項﹂を﹁第
四十条第五項︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含
む︒︶﹂に︑﹁第四十条第六項﹂を﹁第四十条第六項︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の
三第二項において準用する場合を含む︒︶﹂に改める︒
2 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第
六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には︑前項の規定は︑適用しない︒この場合に
おいて︑附則第二十二条中﹁第十五条第二項﹂とあるのは﹁第十五条第二項第一号﹂と︑﹁﹂及び﹂
とあるのは﹁﹂の下に﹁︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する
場合を含む︒︶﹂を加え︑同項第二号中﹂とする︒
︵特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の一部改正︶
第四十条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律︵令和三年法律第八十二号︶
の一部を次のように改正する︒
第二条第一号中﹁第三号﹂の下に﹁及び第四号﹂を︑﹁求め﹂の下に﹁又は指示﹂を加え︑﹁外出自
粛要請﹂を﹁外出自粛要請等﹂に改める︒
第三条第二項中﹁外出自粛要請又は﹂を﹁外出自粛要請等又は﹂に改める︒
︵刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正︶
第四十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律︵令和四年法
律第六十八号︶の一部を次のように改正する︒
第二百二十一条第十五号の次に次の一号を加える︒
十五の二 検疫法︵昭和二十六年法律第二百一号︶第三十五条及び第三十六条
第二百三十九条を次のように改める︒
第二百三十九条 削除
︵政令への委任︶
第四十二条 この附則に規定するもののほか︑この法律の施行に伴い必要な経過措置︵罰則に関する
経過措置を含む︒︶は︑政令で定める︒
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣
藤
健
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 永岡 桂子
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 野村 哲郎
41
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
第三十六条 構造改革特別区域法︵平成十四年法律第百八十九号︶の一部を次のように改正する︒
第十八条第一項中﹁同条第六項﹂を﹁同条第七項﹂に改める︒
︵武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正︶
第三十七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律︵平成十六年法律第百十
二号︶の一部を次のように改正する︒
第百二十一条第一項中﹁第七条﹂を﹁第四十四条の九﹂に改め︑同条第三項中﹁同条第二項第十
二号﹂の下に﹁及び第十三号﹂を加える︒
︵新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の一部改正︶
第三十八条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法︵平成二十一年
法律第九十八号︶の一部を次のように改正する︒
第二条第一項中﹁同法第四十四条の二第一項﹂を﹁感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律等の一部を改正する法律︵令和四年法律第九十六号︶第一条の規定による改正前の感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の二第一項﹂に改める︒
︵全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正︶
第三十九条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律︵令
和三年法律第六十六号︶の一部を次のように改正する︒
第九条のうち社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定中﹁第四十条第五項﹂を﹁第
四十条第五項︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含
む︒︶﹂に︑﹁第四十条第六項﹂を﹁第四十条第六項︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の
三第二項において準用する場合を含む︒︶﹂に改める︒
2 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第
六号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には︑前項の規定は︑適用しない︒この場合に
おいて︑附則第二十二条中﹁第十五条第二項﹂とあるのは﹁第十五条第二項第一号﹂と︑﹁﹂及び﹂
とあるのは﹁﹂の下に﹁︵同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する
場合を含む︒︶﹂を加え︑同項第二号中﹂とする︒
︵特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の一部改正︶
第四十条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律︵令和三年法律第八十二号︶
の一部を次のように改正する︒
第二条第一号中﹁第三号﹂の下に﹁及び第四号﹂を︑﹁求め﹂の下に﹁又は指示﹂を加え︑﹁外出自
粛要請﹂を﹁外出自粛要請等﹂に改める︒
第三条第二項中﹁外出自粛要請又は﹂を﹁外出自粛要請等又は﹂に改める︒
︵刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正︶
第四十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律︵令和四年法
律第六十八号︶の一部を次のように改正する︒
第二百二十一条第十五号の次に次の一号を加える︒
十五の二 検疫法︵昭和二十六年法律第二百一号︶第三十五条及び第三十六条
第二百三十九条を次のように改める︒
第二百三十九条 削除
︵政令への委任︶
第四十二条 この附則に規定するもののほか︑この法律の施行に伴い必要な経過措置︵罰則に関する
経過措置を含む︒︶は︑政令で定める︒
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣
藤
健
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 永岡 桂子
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 野村 哲郎
41
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日